生命保険等の財産分与 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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生命保険等の財産分与

1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか?

生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。

また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。

 

これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます。

 

すなわち、掛け捨て型の保険(月々の掛金が少ない代わりに解約時に金員の返還がないタイプの保険契約)は、財産性がないものとして財産分与の対象にはなりません。

 

これに対し、貯蓄型の保険(月々の掛金が多い分、解約時に返戻金等の名目で金員の支払いがあるタイプの保険契約)は、財産性があるものとして財産分与の対象となります。

 

そして、貯蓄型の保険の場合、財産分与の対象となるのは、別居時(同居の場合は離婚時)における解約返戻金相当額です。将来支給される予定の満期金等が対象になるわけではありません。

 

別居時の解約返戻金がいくらであるかについては、保険会社に問い合わせをすれば計算をしてくれますので、その資料をもって解約返戻金額を確認することになります。

 

2 婚姻前に掛金をすべて払い込んでいる場合はどうか?

 

この場合は、払い込みをしていない配偶者による寄与ということは考えられませんので、払い込みを完了した側の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。

 

3 婚姻前に保険契約をして、婚姻前から引き続き掛金を払っている場合はどうか?

 

実務でも比較的問題となりやすいケースです。

 

この場合、保険契約をしたのは婚姻前ですので、この点だけ見れば、当該保険契約(に伴う解約返戻金)は、契約をした当事者の特有財産になるようにも思えます。

 

その一方で、婚姻後の払込みについては、夫婦の経済的な共同関係に基づいて掛金を払っていると見ることができ、そうすると当該保険契約は夫婦間の共有財産になるとも言えます。

 

この場合、実務では、別居時点での解約返戻金相当額全額を財産分与の対象とした上で、婚姻前に払い込んだ分については、払い込んだ当事者の寄与度として評価し、全体的な分与割合においてこの寄与度を考慮するという扱いが比較的多く採られていると思われます。

 

例えば、婚姻前の払込みの期間や払い込んだ金額と、婚姻後の払込みの期間や払い込んだ金額を比較し、両者を割合化(例:婚姻前30%、婚姻後70%)することで、婚姻前の寄与度を算出するといった方法が考えられます。

 

 

 

 

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