交通事故 | 大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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交通事故

はじめに

交通事故は、ある日突然起きるものであり、誰にでも起こりうる身近なトラブルです。

交通事故の被害に遭った場合、痛みや苦しみを抱えながら、怪我の治療、車の修理、保険会社とのやり取りなどをしなければならず、被害者の苦労は相当なものです。
さらに、交通事故では、損害保険や損害賠償など、交通事故特有の知識が必要となったり、難しい法的問題が生じることもあります。

京浜蒲田法律事務所では、不安を抱える被害者のお力となれるよう、事故直後から最終的な解決に至るまで、経験豊富な弁護士がトータルでサポートいたします。

次のようなことでお困りではないですか?

  • 初めて交通事故の被害に遭ってしまい、何をどう対応したらいいか分からない。
  • 加害者側の保険会社の対応に不信感がある。担当者と話をするのが苦痛だ。
  • 保険会社が主張している過失割合に納得がいかない。
  • 車の時価額評価に納得がいかない。
  • 保険会社から治療の打切りを言われてしまったが、もう少し通院したい。
  • 後遺障害等級申請をするにはどうしたらいいか。
  • 等級が認定されたが、内容が妥当なのか、異議申立てをした方がいいのか分からない。
  • 保険会社から賠償金額の提示があったが、この金額は妥当なのか。
  • 弁護士が保険会社と交渉すると賠償金額は上がるのか気になる。

京浜蒲田法律事務所では、被害者側専門、死亡案件、高次脳機能障害・脊髄損傷といった重篤案件、後遺障害案件、むち打ち案件、物損案件等、交通事故問題で通算300件以上の解決実績を有する弁護士があなたのお悩みに答えます。

弁護士に依頼するメリット

保険会社とのやり取りから解放されます

もらい事故など100:0の事案では、被害者が加入している保険会社は窓口になることができません。
そのため、弁護士に依頼しない場合、被害者自身で加害者側保険会社とやり取りする必要があります。
保険会社は日々交通事故の賠償問題に対応していることから、知識や経験の差を埋めるのはかなり大変です。
弁護士に交通事故の示談交渉をご依頼頂いた場合、保険会社との連絡窓口は、被害者から弁護士に代わり、被害者に対する直接の連絡はなくなります。
これにより、被害者は保険会社とのやり取りから解放されるともに、知識や経験の格差も解消されます。

治療先や治療期間などで悩んだら、その都度弁護士と相談できます

交通事故で怪我を負った場合、最終的な解決までの流れとしては、入院・通院(怪我の治療)→治癒又は症状固定→(後遺障害が残っている場合)後遺障害等級申請→保険会社と賠償金額の交渉→示談成立(不成立の場合は交通調停か民事訴訟)という流れが基本です。
ただ、解決に至るまで、様々な問題が生じます。
例えば、入通院する医療機関はどうしたらいいか、どの程度の通院頻度で通院すべきか、保険会社から治療の打ち切りを打診されたら応じなければいけないのか、後遺障害等級は獲得できそうか、などです。
事故発生直後から弁護士にご依頼頂いた場合、最終的な解決に至るまでトータルでサポートいたしますので、治療途中で生じた悩み等についてもご相談可能です。
悩んだらその都度弁護士と相談しながら、納得のいく解決を目指しましょう。

賠償金額の増額が期待できます

交通事故による損害の一つとして慰謝料がありますが、弁護士が介入していない状況で保険会社が提示する金額は、弁護士や裁判所が採用する基準に基づく金額よりも低いことが多いです。
というのも、保険会社は営利企業であり、極力支払い(ロス)を少なくしたいという思いがあるからです。
このため、保険会社が提示する賠償金額は、自賠責保険の基準(自賠責基準)に基づく金額か、これに若干上乗せした金額にとどまることが多いのです。
また、休業損害や後遺症逸失利益では、被害者の収入(年収や日額)、労働能力喪失率、労働能力喪失期間といった問題があり、これらの点で、保険会社が損害の過小評価をすることもあります。
弁護士にご依頼頂いた場合、慰謝料をはじめ、保険会社から提示のあった賠償金額を吟味し、請求漏れしている損害項目がないか、増額は見込めそうかといったことを判断します。
増額の見込みがある場合、保険会社と交渉し、賠償金額の最大化を目指します。

弁護士費用補償特約に加入している場合、弁護士費用の負担なく(又は自己負担を少なく)して依頼できます

交通事故の被害に遭われた場合、ご自身の車の自動車保険に弁護士費用補償特約(保険会社によって名称は異なります)が付いているか、ぜひ確認してください。
この保険は、自動車保険の契約者だけでなく、その配偶者、同居の親族、事故の際その自動車に乗車していた方、さらには別居の未婚の子も使うことができます。
つまり、自身が自動車を持っていなくても、実家の自動車の保険に弁護士費用補償特約が付いていれば、これを利用できる可能性があるのです。
補償の内容は各保険会社によって異なりますが、大体、法律相談費用の上限が10万円、着手金・報酬金・実費等の上限が300万円と定められていることが多いです。
弁護士費用補償特約が使える場合、弁護士費用が上限の範囲に収まる限り、被害者の負担は生じません。
賠償金額が2000万円を超えるといった高額の事例では限度額を超えることになりますが、それでも被害者の負担額は少なくて済みます。
なお、弁護士費用補償特約が付いていないから弁護士に依頼できないということではありません。
特約が適用されない場合の料金プランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

妥当かつ納得のいく解決が期待できます

交通事故発生から解決まで、数多くの問題、悩みが生じます。
交通事故の経験がない中で、保険会社とのやり取り、怪我の治療、過失割合の検討なお、全ての問題に対処するにはかなりの困難が伴います。
また、経験がないゆえに、正しい判断をするのが難しいということもあると思います。
保険会社の言う内容が不当なのか妥当なのか、また、こちらが要求する内容が妥当なのか過剰なのか、判断に迷うこともあるでしょう。
京浜蒲田法律事務所の弁護士は、これまで300件を超える交通事故案件を担当し、解決しました。
その豊富な経験によって、どこまで請求することができて、どこから請求するのが難しくなるのかを熟知しています。
こうした知識・経験を被害者に惜しみなくご提供することによって、妥当、かつ、被害者にとって納得のいく解決を図ります。

解決事例

ケース1賠償金の増額交渉で、交渉開始約1か月で保険会社が提示した金額よりも100万円を超える金額が上乗せされて示談したケース

ご相談の概要

事故態様は後方からの玉突き事故です。
被害者は頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、それぞれ14級9号(併合14級)に該当しました。
加害者側の保険会社から示談金額が提示されましたが、金額が低いのではないかと考え、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

保険会社の提示では休業損害や後遺症逸失利益が全く認められていませんでした。
被害者から話を聞くと、交通事故当時、内縁のご主人と同居していたという話であったため、同居の事実を裏付ける資料を集めた上で、主婦(家事従事者)として請求しました。
保険会社は休業損害は否定しましたが、後遺症逸失利益を認め、100万円を超える増額に応じました。

解決のポイント

交通事故では、家族のために日常的に家事に従事している方(家事従事者)も休業損害や後遺症逸失利益の請求が認められています。
本件では法律上婚姻した夫婦ではなく内縁関係であったため、同居の事実を裏付ける資料を集めることに力を注ぎました。

ケース2頸椎捻挫、腰椎捻挫で併合14級を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて、約315万円で示談したケース

ご相談の概要

事故態様は後方からの玉突き事故です。
被害者は頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
弁護士費用補償特約が付いていたこともあり、交通事故発生から間もなくご相談頂きました。

解決に向けた活動

人損の治療中に、物損として被害車両の修理を行い、物損について先行示談しました。
交通事故発生から6か月以上経過した時点で症状固定し、弁護士で必要書類を揃える被害者請求の方式で後遺障害等級申請を行ったところ、首と腰についてそれぞれ14級9号(併合14級)を獲得しました。
14級を前提に加害者側の保険会社と交渉し、自賠責保険からの支払い分を含めて、約315万円で示談しました。

解決のポイント

むち打ちが14級に該当するかについては、事故態様、画像所見、通院頻度等多くの要素を踏まえて判断すると言われています。
本件では、被害者が整形外科へのリハビリを高頻度で継続していたことが功を奏し、14級を獲得しました。

ケース3むち打ちで14級につき、異議申立てをして12級13号を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて約820万円で解決したケース

ご相談の概要

事故態様は後方からの玉突き事故です。
被害者は頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
当初別の弁護士に依頼されていましたが、弁護士交代ということでご相談を頂きました。

解決に向けた活動

交通事故発生から1年以上経過した時点で症状固定し、後遺障害等級申請を行ったところ、14級9号に該当しました。
しかし、被害者様の自覚症状と神経学的検査の結果との整合性がしっかりと認められたことから、異議申立てに踏み切り、判断のやり直しを求めたところ、12級13号を獲得しました。
12級を前提に加害者側の保険会社と交渉し、自賠責保険からの支払い分を含めて約820万円で示談しました。

解決のポイント

むち打ち症で12級13号を獲得することは容易ではなく、14級より高度の証明が求められます。
本件では、担当医が非常に協力的であったこと、被害者の自覚症状と各検査結果の整合性が認められたことが大きかったと感じています。

ケース4胸椎圧迫骨折後の脊柱変形障害で11級7号を獲得し、裁判を起こして総額約1481万円を獲得した事例

ご相談の概要

事故態様は見通しの悪い丁字路交差点でのバイク(被害者)と四輪自動車の出会い頭の衝突事故です。
被害者は胸椎の圧迫骨折、破裂骨折の傷害を負い、脊柱変形で11級7号に該当しました。
しかし、加害者側の保険会社から提示された示談金額があまりに低かったため、訴訟を起こしました。

解決に向けた活動

保険会社は、事故後も減収が生じていないなどとして、脊柱変形による後遺症逸失利益は認められないと反論しました。
これに対し、被害者の職場の上司から話を聞くなどして、事故後に職務内容が変わっていること、残業を増やすことでカバーしていることなどを主張しました。
裁判所からは、減収自体は発生していなくても、脊柱変形による労働能力の低下は認められるとの評価を受け、自賠責保険からの支払い分を含めて約1481万円で和解しました。

解決のポイント

脊柱変形など一定の後遺障害については、保険会社が後遺症逸失利益の発生を争ってくることがあります。
本件では、被害者の職場の上司から聞いた話などを証拠として提出したことが功を奏したと感じています。

ケース5鎖骨骨折後の肩関節の機能障害で10級10号を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて約2500万円で示談したケース

ご相談の概要

被害者はバイク、加害者は四輪自動車です。
被害者は右鎖骨遠位端骨折等の傷害を負いました。
交通事故発生から7か月程経過した時点で加害者側の保険会社から症状固定の打診を受けたため、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

お話しを伺った限り、リハビリ継続による症状のめぼしい改善は認められなかったことから、症状固定することにしました。
後遺障害診断書の作成を依頼する病院についてよく相談した上で後遺障害等級申請を行ったところ、右肩関節の著しい機能障害により、10級10号に該当しました。
10級を前提に加害者側の保険会社と交渉し、自賠責保険からの支払い分を含めて約2500万円で解決しました。

解決のポイント

被害者は複数の病院にかかっていましたが、後遺障害診断書の作成に当たっては、協力的な病院(医師)の方に作成をお願いしました。
結果的にこれが功を奏し、10級10号を獲得しました。

まずはご相談ください

既に申し上げたとおり、当事務所では事故直後から解決までトータルでサポートさせて頂いております。
治療のこと、後遺障害のこと、過失割合のこと、示談のことなど、様々な問題についてご相談可能ですので、事故の被害に遭われたら、早めにご相談頂くことをお勧めします。

弁護士費用補償特約を利用できる場合、相談料(30分当たり税込5500円)は保険会社に支払ってもらえるため、被害者のご負担はありません(特約の内容によっては例外もあります)。

弁護士費用補償特約を利用できない場合であっても、着手金の後払いや、着手金0円といったプランのご提案が可能なこともあります(事案の内容によっては対応できないこともあります)。

大田区をはじめ、交通事故に関してお困りの方は、ひとりで抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士費用

交通事故

・以下は全て税込表記です。着手金及び成功報酬金は、事案の複雑性、緊急性、難易度、事務処理量等によって増減額することがあります。

・出張(外出して執務を行うこと)や出廷(期日等のために裁判所に出頭すること)の場合、日当表に基づく日当が発生します。

・以下の費用とは別に、諸々の実費(諸経費)を予め頂戴します(書面作成税込み1万1000円、それ以外3万3000円~)。不足が生じる場合、別途ご精算が必要となります。

交渉 紛争処理センター 調停 訴訟

弁護士費用補償特約をご利用の場合

着手金(経済的利益の額)
125万円以下
11万円
125万円超え300万円以下
経済的利益の8.8%
300万円超え3000万円以下
経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円超え3億円以下
経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円超え
経済的利益の2.2%+405万9000円

※損害賠償額、争点の内容等によっては、時間制報酬(1時間当たり2万2000円)を採用することがあります。
※時間制報酬の場合、原則的に1時間当たり2万円(最大30時間、66万円)となります。

成功報酬(経済的利益の額)
125万円以下
22万円
125万円超え300万円以下
経済的利益の17.6%
300万円超え3000万円以下
経済的利益の11%+19万8000円
3000万円超え3億円以下
経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円超え
経済的利益の4.4%+811万8000円

 

被害者請求
150万円以下の場合
3万3000円
150万円を超える場合
給付金額の2.2%

 

日当(出張・出廷)
往復4時間以内
3万3000円
往復4時間超え7時間以内
5万5000円
往復7時間超え
11万円

弁護士費用補償特約をご利用でない場合

交渉
着手金
0円
成功報酬(賠償金提示前)
16万5000円+回収金額の11%
成功報酬(賠償金提示後)
16万5000円+増額分の22%

回収金額には自賠責部分も含みます。

紛争処理センター
着手金
16万5000円
成功報酬(賠償金提示前)
16万5000円+回収金額の11%
成功報酬(賠償金提示後)
16万5000円+増額分の22%

回収金額には自賠責部分も含みます。

調停 訴訟
着手金
22万円~
成功報酬(賠償金提示前)
16万5000円+回収金額の11%
成功報酬(賠償金提示後)
16万5000円+増額分の22%

損害額、争点の個数・内容、訴訟の見通し等によって具体的な金額を決定します。
回収金額には自賠責部分も含みます。

被害者請求
150万円以下の場合
3万3000円
150万円を超える場合
給付金額の2.2%

 

異議申立て

11万円~
業務量により、具体的な金額を決定します。

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