賠償金の増額交渉で、交渉開始約1か月で保険会社が提示した金額よりも100万円を超える金額が上乗せされて示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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賠償金の増額交渉で、交渉開始約1か月で保険会社が提示した金額よりも100万円を超える金額が上乗せされて示談したケース

  • 50代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額143万円
  • 弁護士依頼後260万円
  • 増額した賠償金
  • 117万円

ご相談の概要

被害者(50代女性・専業主婦)が前方にいる車の動向を受けて停止したところ、後方から加害者車両に追突されたという交通事故です。被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、頭痛、吐き気、健忘傾向、めまい、耳鳴り等多彩な症状が出現しました。交通事故発生から10ヶ月近く通院した後、症状固定し、事前認定で後遺障害等級申請をしたところ、頸部と腰部の双方について、局部に神経症状を残すものとして、各14級9号(併合14級)に該当しました。

その後、加害者側保険会社より、約143万円の賠償金額が提示されましたが、被害者はこの金額が低いのではないかと考え、ご相談を頂きました。

 

解決に向けた活動

加害者側保険会社からの賠償金額の内訳を確認したところ、傷害慰謝料、後遺症慰謝料はある程度の金額が提示されていましたが、休業損害及び後遺症逸失利益は認定されていませんでした。被害者に確認したところ、交通事故が発生する前の時点で、婚姻はしていないものの、特定の男性と内縁状態にあり、その内縁の夫のために家事労働をしていたとのことでした。そのため、家事従事者として休業損害及び後遺症逸失利益を請求することにしました。

家族や内縁の夫と同居していることについては、通常、住民票をもって証明するのが通常であるところ、本件ではその証明ができない状況でした。そのため、内縁の夫と同居していることを証明するため、被害者が住んでいる自宅宛てに内縁の夫宛ての郵便物が届いていることなどを証明しました。傷害慰謝料、後遺症慰謝料については、裁判基準に従って請求しました。

そうしたところ、保険会社は、休業損害について、弁護士介入前に被害者本人から聞いていた事情と異なるとして、休業損害は否認しました。もっとも、後遺症逸失利益については、家事従事者であることを前提として、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年と裁判基準の満額と言える金額が認められました。傷害慰謝料と後遺症慰謝料は裁判基準の80%相当額に増額されました。

保険会社の回答を受け、傷害慰謝料、後遺症慰謝料について、もう若干の増額の見込みがあると考え、弁護士から保険会社に対して再考を促しました。すると、さらに10数万円が上乗せされ、約260万円を支払うとの回答が得られました。当初の提示金額約143万円から100万円を超える増額となったことから、被害者とも協議し、約260万円で示談することにしました。

弁護士から保険会社に対して受任通知を送付してから示談書(免責証書)を取り交わすまで約1ヵ月での解決となりました。

 

解決のポイント

家事従事者としての後遺症逸失利益の点について、本件では、交通事故発生時点で婚姻関係になく、住民票上も同一世帯となっていなかったことから、保険会社が家事従事者性を否定することが予想されました。そのため、内縁の夫宛ての郵便物について、極力多く、かつ、別の日付の郵便物を提示することにより、被害者の自宅で内縁の夫も一緒に生活していることをアピールするようにしました。結果、休業損害は否認されましたが、後遺症逸失利益は満額が認められました。

家事従事者としての休業損害、後遺症逸失利益についてお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

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