下腿開放骨折の被害者(等級非該当)について、当初保険会社の提示が約100万円であったのに対し、弁護士による交渉の結果、過失相殺について10%の譲歩がなされ、約200万円で示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

下腿開放骨折の被害者(等級非該当)について、当初保険会社の提示が約100万円であったのに対し、弁護士による交渉の結果、過失相殺について10%の譲歩がなされ、約200万円で示談したケース

  • 40代/女性/二輪対車
  • 傷病名
  • 左下腿開放骨折等
  • 等級
  • 非該当
  • 保険会社提示金額100万円
  • 弁護士依頼後200万円
  • 増額した賠償金
  • 100万円

ご相談の概要

被害者(40代女性・兼業主婦)がバイクに乗り、信号機のない十字路交差点に進入したところ、一時停止の標識がある交差道路の左方から、四輪自動車が交差点内に進入してきたため、両者が衝突したという交通事故です。被害者は、左下腿骨折等の重傷を負いました。

交通事故発生間もない時期から、被害者と加害者側相手保険会社との間で、過失割合で数十%の見解の対立がありました。加えて、保険会社は、交通事故発生間もない頃から、治療費等の一括払い対応に消極的であり、早期の打切りを主張してきました。このような保険会社の対応に不安を感じ、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

当初、保険会社は、過失割合について加害者65%:被害者35%を主張していました。また、交通事故発生から数ヶ月で早々に打切りを宣告してきました。被害者側において、自覚症状や骨癒合状況等に基づき、強く抗議しましたが、保険会社担当者は聞く耳を持たず、強行的でした。そのため、被害者は労災保険(通勤災害)を申請し、通院を継続しました。症状固定後、骨折部位について後遺障害等級申請を行いましたが、骨癒合は良好に得られているなどとして、等級には該当しませんでした。

診断書等の内容に鑑み、非該当の結果を受け容れ、示談交渉に移りました。被害者側において、過失割合について加害者90%:被害者10%、家事従事者としての休業損害、裁判基準に基づく入通院慰謝料を請求したところ、保険会社は、過失割合について10%の範囲で譲歩が見られましたが、休業損害について、家事労働に関する労働能力喪失率を争い、合計で約100万円の回答でした。

これに対し、過失割合については、加害者側の供述に客観的な裏付けがないことや、交通事故によって家事労働に及ぼした影響について具体的に主張し、保険会社に再検討を求めました。

そうしたところ、保険会社より、早期解決ということを踏まえ、過失割合につきさらに10%の歩み寄りがなされ、休業損害の増額にも応じるとのことで、約200万円が提示されました。訴訟での見通しを考えた時、約200万円という金額は妥当性をもった金額であることから、示談に応じました。

 

解決のポイント

保険会社による治療費一括払いの終了(打切り)は、どの事案においても起こるものです。その中でも、本件での保険会社担当者による打切りは、被害者のお気持ちを意に介さない一方的なものであり、不本意でした。そのまま治療を終了させるわけにはいかなかったことから、本件は通勤中の交通事故ということで、労災保険を利用しました。このように、保険会社の一括払いに問題がある事案では、労災保険や人傷保険等、利用できる保険・制度を最大限活用することが肝要です。

過失割合や、休業損害等の各損害項目の金額について、加害者側保険会社と見解が対立することはよくあります。その場合、加害者側保険会社に再検討を促すためには、交通事故の態様や被害者の属性等の個別的な事情に基づいて、具体的な説明、主張をすることが大切であると感じました。

 

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