脛骨骨折後の頑固な神経症状について12級13号、骨盤骨骨折後の変形障害について12級5号(併合11級)に該当した被害者につき、弁護士介入前の保険会社提示額が約750万円であったところ、弁護士による増額交渉の結果、1500万円超えで示談となったケース

- 50代/女性/歩行者対車
- 傷病名
- 左脛骨近位端骨折、骨盤骨骨折等
- 等級
- 12級13号、12級5号→併合11級
- 保険会社提示金額約750万円
- 弁護士依頼後約1500万円
- 増額した賠償金
- 約750万円
ご相談の概要
被害者(50代女性・自営業)が横断歩道上を横断中、側方から直進進行してきた自動車に撥ねられたという交通事故です。被害者は、左脛骨近位端骨折、骨盤骨骨折等の重傷を負いました。
長期にわたる入通院の後、症状固定し、後遺障害等級申請をしたところ、左脛骨近位端骨折後の左膝関節に頑固な神経症状を残すものとして12級13号及び骨盤骨骨折後の著しい変形を残すものとして12級5号(併合11級)に該当しました。
これを受けて、加害者側保険会社から賠償金額が提示されましたが、金額は約750万円でした。被害者は、750万円が低いのではないかと考え、ご相談を頂きました。
解決に向けた活動
加害者側保険会社が提示した賠償金額の内訳を確認したところ、治療費や、個人事業主としての休業損害については特に問題はありませんでした。しかし、後遺症逸失利益について、骨盤骨の変形障害(12級5号)の点が考慮されておらず、左膝関節の頑固な神経症状(12級13号)の限度での算定であったため、逸失利益の損害金額が低いと感じました。そのため、後遺症逸失利益について、本件の骨盤骨の変形障害が、腸骨採取による変形ではなく、骨盤骨骨折後の著しい変形癒合が原因であることを指摘し、自賠責保険の認定どおり、11級での労働能力喪失率(20%)が認められるべきであることを主張するとともに、入通院慰謝料や後遺症慰謝料について、裁判基準に基づく金額を主張しました。
そうしたところ、保険会社は、併合11級に基づく後遺症逸失利益の金額を認めました。また、入通院慰謝料及び後遺症慰謝料についても、裁判基準の100%の金額ではないものの、これに近い金額が認められ、合計で1500万円超えの金額でした。当初の提示金額である750万円の2倍以上の金額で示談解決となりました。
解決のポイント
後遺症逸失利益に関して、保険会社は、醜状障害、変形障害、歯牙障害など、労働への影響の有無や程度が争われやすい後遺障害については、示談交渉段階においても、後遺症逸失利益の金額を大きく争ってくることがあります。これにひるむことなく、具体的な自覚症状や所見に基づく主張を展開し、後遺症逸失利益について過少評価されないよう留意すべきです。
本件は、弁護士において損害賠償額を算定し、加害者側保険会社に対して当該損害賠償額を提示した後、約1ヶ月の間に1500万円超えでの示談が成立したものであり、早期解決を実現することができました。
加害者側保険会社から賠償金額の提示や示談書(免責証書)の送付があった場合、すぐに了承するのではなく、弁護士に賠償金額の妥当性をご相談して頂くことをお勧めいたします。
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