脛骨高原骨折等の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当し、自賠責保険からの支払い分を含めて約320万円で示談 |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

脛骨高原骨折等の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当し、自賠責保険からの支払い分を含めて約320万円で示談

  • 80代/男性/歩行者対車
  • 傷病名
  • 右脛骨高原骨折等
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後320万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(80代男性・無職)が青信号で横断歩道を渡っていたところ、対向する四輪自動車が右折してきたため、接触したという交通事故です。被害者は、右脛骨高原骨折等の重傷を負いました。

骨折部にプレートやスクリューを挿入する必要があることから、被害者は入院を余儀なくされました。被害者の親族が、今後の対応で分からないことが多く不安であるということで、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

受任してから症状固定までの期間は、被害者に代わり、入院時の雑費や通院交通費などの実費の内払いを求める等の対応をしました。基本的に、保険会社は内払いに応じていましたが、被害者が自宅のトイレに施した改造費については、そこまでの必要性があるのか疑問ということで、内払いされませんでした。

数ヶ月間の入院生活の後、通院で骨癒合の経過観察をし、交通事故発生から8ヶ月程度経過した時点で症状固定となりました。症状固定時、骨折した右下肢に疼痛、しびれ感、正座困難等の症状が残存していたため、被害者請求にて後遺障害等級申請を行いました。結果は、骨癒合は良好であり神経系統の障害が証明されているとは言えないが、局部に神経症状を残すものとして、14級9号が認定されました。異議申立てをした場合の見通しも踏まえ、異議申立ては行わずに、加害者側保険会社との間で損害賠償額の交渉に移りました。

被害者は高齢のため、休業損害や後遺症逸失利益はありませんでしたが、入通院慰謝料や後遺症慰謝料の他に、入院付添費や、ご高齢ということで自宅内に多少の改造を施した際の費用(改造費)があったことから、これらも合わせて請求しました。そうしたところ、保険会社より、慰謝料について若干の減額をする以外は、被害者の請求を認める内容での回答(自賠責保険からの支払い分75万円を含め約320万円)が得られたため、示談となりました。

 

解決のポイント

本件では、損害の一つとして自宅改造費がありました。自宅改造費は、脊髄損傷等の重篤な被害者について問題となることが多い反面、14級該当の事案ではほとんど出てこない損害項目です。こういった損害項目について、保険会社は賠償に消極的な姿勢を示すことが少ないないですが、示談交渉の場面で賠償金の総額を明らかにすることによって、示談解決のため支払いの意思が示されることもあります。そのため、交通事故が原因で支出を余儀なくされた費用について、賠償の余地があるものについては、見積書、領収書等の書証を保管しておくことが肝要です。

最初のご相談時、格段加害者側保険会社との間で争点や紛糾している事項はなかったのですが、交通事故対応で分からないことが多かったため、ご依頼を頂きました。

症状固定時点や、後遺障害等級が認定された後の時点でなければ弁護士が介入できないということはありません。寧ろ、交通事故発生から近いタイミングでご相談を頂いた方が、アドバイス等できる範囲も広がりますので、極力早目のご相談をおすすめいたします。

 

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