むち打ち症の被害者について、過失割合、物損及び人損に関する被害者の主張・請求がほぼ全面的に認められ、示談交渉で解決したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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むち打ち症の被害者について、過失割合、物損及び人損に関する被害者の主張・請求がほぼ全面的に認められ、示談交渉で解決したケース

  • 40代/男性/二輪対車
  • 傷病名
  • 腰椎捻挫等
  • 等級
  • (等級なし)
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後120万円
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(40代男性、自営業)の運転するバイクが、有料道路の片側三車線の追越し車線(一番右の車線)を走行中、被害者バイクより前方の中央車線を走行していた四輪自動車が、急に追越し車線に車線変更したため、後方からきた被害者バイクと衝突した事案です。被害者は、腰椎捻挫等の傷害を負いました。

交通事故発生から間もない時点でご相談を頂き、過失割合はもちろん、物損も人身も解決していない状態でしたが、加害者側保険会社の対応が遅く、話が遅々として進まないということで、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

ご依頼しばらくは通院を要する状態であったため、先に過失割合及び物損の話を進めることにしました。物損(被害者のバイク)については、時価額より修理費が上回る経済的全損の状態でした。被害者のバイクはカスタムされていたことから、カスタムに要した費用も含めて、時価額として主張しました。また、交通事故当時着用していたヘルメットや着衣の損害も生じていたため、被害物品の写真や、購入時価格などを証明する資料を収集し、主張しました。過失割合については、一般道での進路変更四輪車と後続直進バイクの車線変更の交通事故では、四輪車80%:バイク20%となるのが通常ですが、高速道路では四輪車90%:二輪車10%となることから、有料道路で発生した本件の交通事故についても、加害者90%:被害者10%とすべきであると主張しました。そうしたところ、加害者側保険会社は、物損及び過失割合について格段争わず、全面的に被害者の請求が受け入れられたため、先行示談となりました。

人損については、交通事故発生から5ヶ月と数週程で治療が終了しました。幸いにして、交通事故発生前に近い状態まで回復したことから、後遺障害等級申請は不要でした。

休業損害について、被害者は自営で通院建設業を営んでいたところ、交通事故の怪我や通院が原因で、交通事故発生後の数週間及びその後の通院日で合計80日弱の休業を余儀なくされました。そこで、交通事故発生前の確定申告書に基づき、所得金額に固定経費と考えられる項目(地代家賃、租税公課、通信費、損害保険料、修繕費等)を付加したものと基礎収入とし、これに休業日数を乗じて、個人事業主の休業損害として請求しました。そうしたところ、保険会社は、裁判外の交渉ということで、傷害慰謝料について裁判基準に基づく金額の90%相当額を求めてきましたが、休業損害や通院交通費等その他の損害項目については、全て被害者の請求を認めると回答しました。この回答に被害者も納得して頂いたことから、人損について約120万円で示談解決となりました。

 

解決のポイント

休業損害について、複数ある経費のうちどこまでが固定経費として考えられるか、休業日数80日弱全てについて休業の必要性が認められるか等、保険会社から相応の反論がなされることを予想していました。もっとも、保険会社の回答は良い意味で予想を裏切り、休業損害は全面的に被害者の主張を認めるというものでした。保険会社からの回答が早く、回答内容も納得できる内容であったことから、賠償金額の提示から示談に至るまで、スムーズに進めることができました。

給与所得者と異なり、個人事業主や会社役員の場合は、基礎収入や休業期間、寄与率等の面で立証に窮することが少なくありません。個人事業主や会社役員の方で、休業損害、後遺症逸失利益等にお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談下さい。

 

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