下肢骨折等の怪我を負った被害者について(後遺障害等級無し)、弁護士介入する前の加害者側保険会社の提示賠償金額が80万円弱であったのに対し、弁護士による増額交渉の結果、約2.6倍の約210万円で解決となったケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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下肢骨折等の怪我を負った被害者について(後遺障害等級無し)、弁護士介入する前の加害者側保険会社の提示賠償金額が80万円弱であったのに対し、弁護士による増額交渉の結果、約2.6倍の約210万円で解決となったケース

  • 50代/女性/二輪対車
  • 傷病名
  • 左脛骨高原骨折等
  • 等級
  • (等級なし)
  • 保険会社提示金額80万円
  • 弁護士依頼後210万円
  • 増額した賠償金
  • 130万円

ご相談の概要

被害者(50代女性。兼業主婦)が原動機付自転車に乗って直進進行中、路外にいた四輪自動車が道路内に進入し、走行している被害者車両と接触したという交通事故です。被害者は、左脛骨高原骨折等の重傷を負いました。

弁護士費用特約に加入していないこともあり、加害者側保険会社から人損の損害賠償額が提示されるまでは、被害者ご本人で対応をされていました。

不幸中の幸いにして、骨折した左膝の骨癒合は良好であり、症状も軽快したことから、後遺障害等級申請はしませんでした。

症状固定後、保険会社から損害賠償額の提示がありましたが、80万円弱でした。被害者にとって当該金額は想定していたよりも低い金額であったことから、示談することに躊躇し、ご相談を頂きました。

 

解決に向けた活動

後遺障害等級申請はしなかったため、損害の中心は休業損害と傷害慰謝料でした。被害者は兼業主婦であり、パート収入がありましたが、扶養の範囲内に収まる程度の年収であったことから、家事従事者としての休業損害を選択して請求することができる状況でした。しかし、加害者側保険会社の提示金額では、パート勤務を休業したことによる収入減だけが休業損害として算定されており、家事従事者としての休業損害は全く触れられていませんでした。また、傷害慰謝料について、保険会社提示の金額は、任意保険基準から25%増額したものという説明がありましたが、裁判基準に基づく金額より低いことは明らかでした。そこで、休業損害について家事従事者として、傷害慰謝料について裁判基準に基づいて損害賠償額を算定し、請求しました。

そうしたところ、加害者側保険会社は、傷害慰謝料について裁判基準の満額を認定しました。さらに、家事従事者としての休業損害についても、当方の請求額の80%を超える金額が認定され、80万円を超える増額となりました。最終的な金額として、約210万円を支払うという回答であり、弁護士が請求した金額の約90%に上る金額であったことから、納得して示談しました。保険会社の当初の提示金額よりも130万円以上の増額、約2.6倍の増額で解決となりました。

 

解決のポイント

被害者は左膝骨折の重傷でありましたが、休業損害の計算式は、全年齢の女性労働者の平均年収をベースとして、100日を超える実通院日数を乗じるという比較的単純な計算式であったことから、少なからず保険会社から異論が出されるだろうと予想していました。これに対し、良い意味で予想を裏切り、保険会社が掛け値なしで休業損害について100万円を超える金額を認め増額の幅も十分であったことから、被害者にも納得して頂けました。

本件は、弁護士が損害賠償額を提示してから1か月未満で示談に至ったものであり、早期解決を実現することができました。

 

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  • 等級
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  • 保険会社提示金額600万円
  • 弁護士依頼後2000万円
  • 増額した賠償金
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  • 80代/男性/歩行者対車
  • 傷病名
  • 右脛骨高原骨折等
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後320万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

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