右手指脱臼後の痺れ、握力低下等の症状につき、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉を行ったことにより、自賠責保険からの支払い分を含め、約1100万円で示談解決したケース

- 50代/男性/二輪対車
- 傷病名
- 右手指骨折・脱臼
- 等級
- 12級13号
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約1100万円(自賠責保険分を含む)
- 増額した賠償金
ご相談の概要
被害者(50代男性・会社員)が二輪車に乗って通勤中、十字路交差点に直進で進入したところ、対向する四輪自動車が右折してきたため、両者が衝突したという交通事故です。被害者は、右手指関節の骨折や脱臼等の重傷を負いました。
被害者は、弁護士費用補償特約に加入していませんでしたが、治療継続中、今後の進め方や後遺障害等級の見込み等分からないことが多いということで、ご相談を頂きました。
解決に向けた活動
過失割合については、右折四輪車と直進二輪車の十字路交差点での事故であったことから、加害者85%:被害者15%であり、特段争点とはなりませんでした。
通勤災害であったことから、被害者は、治療費や休業損害について、労災保険を申請し、療養給付や休業給付を受給しました。また、被害者と弁護士の間で、後遺障害等級申請に向けた準備(必要な検査の確認・実施、後遺障害診断書作成の依頼先の選定等)について、相談しながら進めていきました。後遺障害診断書等の準備が整ったため、被害者請求によって後遺障害等級申請を行ったところ、右手指脱臼後の疼痛、握力低下、痺れ等の自覚症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号が認定されました。
等級結果は妥当なものであったため、そのまま加害者側保険会社との示談交渉に進みました。被害者には1000万円を超える給与収入があり、交通事故を原因とする休業期間が1年を超えていたことから、休業損害及び後遺症逸失利益について、12級認定事案の中でも比較的高額な賠償額が算出されました。これに対し、加害者側保険会社は、休業損害について交通事故発生から相当期間を経過した後の休業の必要性を否認する他、後遺症逸失利益について、60歳以降の給与が1000万円超えのままか疑問である等の主張がなされ、合計の賠償金額に相当の開きがありました。これを受け、今度は、被害者に残存した後遺障害の具体的内容や、この後遺障害が被害者の仕事に与えた影響等を訴えました。そうしたところ、保険会社からの再度の回答で、自賠責保険からの支払い分224万円を除き、約900万円の提示がなされました。約900万円の金額は、当初提示された金額よりも数百万円増額された金額であり、相当程度の譲歩が示された金額であったこと、後遺症逸失利益に関する保険会社の主張もあながち不合理とも言えないこと等から、被害者にも納得して頂き、示談で解決しました。
解決のポイント
交通事故の事案において弁護士がお手伝いできるのは、症状固定後の後遺障害等級申請手続や、賠償金額に関する示談交渉だけではありません。症状固定前であっても、加害者側保険会社との連絡、内払い請求、治療方針や通院頻度等の相談、等級該当見込みのご案内等、お手伝いできることは沢山あります。
本件も、症状固定前からお手伝いさせて頂いたことが功を奏した例の一つと言えます。
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