むち打ち症の被害者(後遺障害無し)につき、保険会社との示談交渉の結果、約100万円で示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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むち打ち症の被害者(後遺障害無し)につき、保険会社との示談交渉の結果、約100万円で示談したケース

  • 50代/女性/歩行者対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫等
  • 等級
  • (等級なし)
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後100万円
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(50代女性・パート)、歩車道の区別のない道路の左側を歩行中、後方から来た自動車が道路の左端によったため、歩行していた被害者と接触したという交通事故です。被害者は、頚椎捻挫等の傷害を負いました。

被害者は弁護士費用補償特約に加入しておらず、交通事故発生から一定期間の間、ご自身で対応されていましたが、しかし、症状固定の時期が近づくにつれて、加害者側保険会社との示談交渉など、どのように対応すればいいか分からないということで、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

ご依頼を頂いた時点が症状固定に近い時点であったことから、後遺障害等級申請に向けて、MRI撮影を実施しました。その後、通院している整形外科の担当医に、後遺障害診断書の作成を依頼しました。しかし、その担当医には、被害者の症状や所見を理由として、後遺障害診断書の作成を拒否されてしまいました。被害者側より、後遺障害診断書の重要性などを訴えましたが。担当医の意向は変わりませんでした。その後、交通事故発生直後にかかった病院へ後遺障害診断書の作成を打診するなど、手を尽くしましたが、後遺障害等級申請を進めることは困難な状況となりました。

そのため、被害者と相談の上、加害者側保険会社との示談交渉を進めることにしました。

保険会社からは被害者の過失が指摘されましたが、過失割合は小さく、保険会社の指摘内容に格段不合理な点は見受けられなかったことから、大きな争いにはなりませんでした。

傷害慰謝料等の賠償金額について、当初、保険会社からは、独自の計算式に従った提案がなされ、裁判基準に基づく金額と比べて、数十万円の開きがありました。これを受け、被害者側で、傷害慰謝料以外の損害項目で一定程度の譲歩を示しつつ、賠償金額を再算定して再考を求めたところ、保険会社の回答は既払い額を除いて約100万円であり、裁判基準の満額に近い金額まで増額したことから、被害者の了承を得て、示談となりました。

 

解決のポイント

交通事故による怪我の治療では、整形外科等の医師が必ず関わることになりますが、診察対応や後遺障害診断書の作成について、協力的であるか否かは、個々の医師によって異なります。また、加害者側保険会社への対応についても、個々の医師によって異なります。治療や賠償の観点から言えば、担当医が協力的である方が望ましいことは言うまでもありませんが、残念ながらそうでない場合もあります。その場合は、なるべく早い時期に転院を希望するなど、被害者としてできる限りの対応を取って頂くことがよいと考えられます。

弁護士費用特約に加入していない場合や、後遺障害等級に該当しない場合であっても、加害者側保険会社の対応や、後遺障害等級申請の準備、賠償金額の増額交渉等、弁護士としてできることがありますので、まずはお問い合わせください。

 

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  • 40代/女性/車対車
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  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後350万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

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  • 30代/男性/車対車
  • 傷病名
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  • 等級
  • 併合14級
  • 保険会社提示金額90万円
  • 弁護士依頼後230万円
  • 増額した賠償金
  • 140万円

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  • 40代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級
  • 非該当
  • 保険会社提示金額15万円
  • 弁護士依頼後150万円
  • 増額した賠償金
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  • 30代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額130万円
  • 弁護士依頼後300万円
  • 増額した賠償金
  • 170万円

むち打ち症の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉により、段階において裁判基準の満額が認められたケース

  • 30代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後320万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

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