頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負った被害者について、頸部及び腰部それぞれについて、局部に神経症状を残すものとして14級9号(併合14級)が認定され、加害者側保険会社の当初提示金額約90万円に対し、弁護士による示談交渉の結果、約140万円以上増額した約230万円で示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負った被害者について、頸部及び腰部それぞれについて、局部に神経症状を残すものとして14級9号(併合14級)が認定され、加害者側保険会社の当初提示金額約90万円に対し、弁護士による示談交渉の結果、約140万円以上増額した約230万円で示談したケース

  • 30代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級
  • 併合14級
  • 保険会社提示金額90万円
  • 弁護士依頼後230万円
  • 増額した賠償金
  • 140万円

ご相談の概要

被害者(30代男性、給与所得者[調理師])が自動車に乗り、赤信号待ちで停止していたところ、後方からきた四輪自動車に追突されたという交通事故です。被害者は、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。

従前、被害者は、別の弁護士事務所に委任していましたが、その弁護士の対応に不安を感じ、弁護士交代ということでご依頼をいただきました。

 

解決に向けた活動

交代で弁護士介入した時点で、交通事故発生から6ヶ月近く経過していたことから、加害者側保険会社から治療費一括払いの終了を宣告されていました。また、被害者は立ち仕事であり、頸部や腰部への負担が大きいということで、休業期間が長期化していたところ、休業損害の内払い対応もできないと言われていました。

そのため、介入後間もない時期は、治療期間の伸長や、休業損害の内払い継続を訴えました。保険会社の対応は消極的で、とりわけ休業損害の内払いは否定的でしたが、食い下がった結果、治療期間の伸長は認められました。

交通事故発生から8ヶ月弱で症状固定となりました。被害者が通う整形外科の担当医は、後遺障害診断書の作成に非常に協力的であったことから、診断書の内容について担当医と打ち合わせを行った上で、後遺障害診断書を作成して頂きました。これに基づき、被害者請求で後遺障害等級申請を行ったところ、頚椎捻挫及び腰椎捻挫後の痺れ、疼痛等につき、局部に神経症状を残すものとして、各14級9号(併合14級)が認定されました。

等級認定後、保険会社から提示された金額は、自賠責保険からの支払い分75万円を除いて、約90万円でした。14級認定の事案の中でも、約90万円という金額は明らかに低額であったことから、訴訟提起が濃厚となりました。弁護士から保険会社に対し、このままでは訴訟不可避であることを指摘し、再検討を求めたところ、保険会社から再度の回答がありました。内容は、早期示談を確約して頂けることを条件に、弁護士が請求した賠償金額約230万円(自賠責保険からの支払い分を含めて約310万円)を全面的に承諾するというものでした。これで示談に応じない理由がなくなったことから、示談で解決となりました。

 

解決のポイント

本件では、治療費の一括払い及び休業損害の内払いをめぐり、被害者の保険会社に対する心証が悪く、対立度合いは深かったです。14級認定後に保険会社が提示した賠償金額も、この対立を引きずってか、かなり低い金額でした。当然被害者は納得できず、訴訟移行も覚悟しました。この覚悟が伝わったのか、保険会社が弁護士提示の賠償金額全額を認めました。示談交渉段階で保険会社が満額を認めるケースは珍しく、時として強い姿勢を示すことも重要であると感じました。

 

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