横断歩道を横断中の被害者が自動車と衝突して死亡した事案につき、被害者の過失割合が重くなると予想される中、自賠責保険からの支払いを含めて約1700万円で示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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横断歩道を横断中の被害者が自動車と衝突して死亡した事案につき、被害者の過失割合が重くなると予想される中、自賠責保険からの支払いを含めて約1700万円で示談したケース

  • 80代/男性/歩行者対車
  • 傷病名
  • 死亡事故
  • 等級
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後1700万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(80代・年金受給者)が横断歩道を横断していたところ、左方から走行してきた四輪自動車と衝突したという交通事故です。この事故が原因で、被害者は、外傷性くも膜下出血等の傷病を負い、出血性ショックにより亡くなられました。そのため、ご相談に起こし頂いたのは、被害者の相続人となります。

最大の問題点は、過失割合でした。具体的には、横断時の歩行者用信号機と四輪自動車側の信号機がそれぞれ何色であったかという点が問題でした。四輪自動車の運転者の主張は、事故当時、自動車側の信号機は「青」であり、交差する歩行者用信号機は「赤」だったというものでした。

本件の交通事故当時、各相続人は被害者とは別の場所で生活していたことから、事後的に事故の存在を知り、詳細も分からない状況でした。そのため、相続人だけでの対応に限界を感じられ、損害賠償請求の対応について、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

過失割合について検討するにも、本件交通事故に関する情報が少ないことから、検討が難しい状況でした。そのため、加害者の刑事処分を待った上で、刑事事件記録の照会をかけました。

刑事事件記録を確認したところ、警察において信号機サイクルを捜査していました。その内容は、本件交通事故が発生した当時、自動車側の信号機が「青」、歩行者用信号機が「赤」であったというものでした。

この結論自体は被害者にとって不利なものでしたが、被害者ご本人は既に亡くなられており、目撃者もおらず、四輪自動車にドライブレコーダーが搭載されていなかったことから、信号機の色に関して反対の証明をすることは、客観的に見て困難な状況でした。

この状況を踏まえ、加害者側の自賠責保険に対する被害者請求を先行して行いました。具体的には、葬儀費用、死亡慰謝料、近親者慰謝料等、損害項目に漏れがないように証明資料を準備し、自賠責保険に提出して、賠償を受けました。

その後、加害者側の任意保険会社との交渉を試みました。本件交通事故当時の信号機の色からして、被害者の過失も相当程度重くなることが予想され、過失相殺控除をした時に、自賠責保険から賠償された範囲を超えての賠償請求が認められない可能性も低くありませんでした。

そのような状況の下、刑事事件記録を精査し、被害者にとって有利に過失割合を修正しうる事情を抽出し、加害者側保険会社に主張しました。そうしたところ、加害者において、紛争の長期化は望まないということで、過失割合について20%以上譲歩し、自賠責保険からの賠償分に上乗せする形での賠償に応じる姿勢が示されたことから、各相続人もこれに応じ、示談となりました。

 

解決のポイント

加害者が任意保険に加入している場合、自賠責保険の部分も含め、任意保険会社と交渉するのが基本的な流れですが、本件では被害者の過失割合が相当程度重くなることが予想されたことから、自賠責保険への被害者請求を先行する対応を取りました。

また、過失割合に関する見通しを考えたとき、示談交渉が決裂した場合に訴訟提起に踏みきるべきか悩ましいところでした。もっとも、任意保険会社において過失割合について譲歩の姿勢が示されたことによって、訴訟まで至ることなく解決することができました。

 

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