交通事故の休業損害はいつもらえるか?職業別の計算方法と請求時の注意点を解説
「交通事故の休業損害は、いつになったらもらえるの?」と不安な方も多いでしょう。
休業が長期にわたる場合は、保険会社によっては先払いできるケースがあります。ただし休業損害は最終示談までもらえないのが原則です。
この記事では交通事故の休業損害がいつもらえるかを解説します。記事を読むと、職業別の計算方法と請求時の注意点が分かります。
休業損害に必要な書類を不備なくそろえると、手続きがスムーズです。
目次
交通事故での休業損害とは?
交通事故での休業損害について紹介します。
- 休業損害の定義
- 休業損害と休業補償の違い
以下で見ていきましょう。
休業損害の定義
休業損害とは交通事故で負ったけがの治療のために、仕事を休んだことで生じた収入の減少を補償する賠償金です。休業損害は、加害者側に請求できる損害賠償の1項目となっています。
事故によるけがの症状が原因で欠勤や早退、遅刻をした場合に得られなかった給与や報酬が対象です。正社員だけでなく、アルバイトやパート、自営業者、主婦(主夫)なども請求できます。
有給休暇を使用した場合も休業損害の対象です。本来は自由に使えるはずの有給休暇を事故の治療で消化したことが、財産的な損失といえるからです。
休業損害は事故で仕事ができなかった期間の収入を保障することで、被害者の経済的な負担を軽減する役割を果たしています。
休業損害と休業補償の違い
休業損害と休業補償は、支払元が異なります。休業損害は加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われるのに対し、休業補償は労災保険から給付される制度です。
通勤中や勤務中の事故で休業した場合、労災保険から休業補償を受け取れます。休業補償は休業開始から4日目以降に支給されるのが特徴です。原則として、休業損害と休業補償の二重受け取りはできません。補償が重複してしまうことを防ぐためです。
例外として労災保険の「休業特別支給金」については、休業損害と性質が異なるため併用が認められています。休業損害を請求していても、休業特別支給金は受け取れます。
交通事故での休業損害はいつもらえる?
交通事故での休業損害がもらえる時期は次の通りです。
- 原則は示談成立後に支払われる
- 休業が長期にわたり収入減少なら先払いできるケースもある
原則は示談成立後に支払われる
休業損害を受け取れるタイミングは、原則として示談が成立した後です。休業損害は治療費や慰謝料などと一括して支払われるため、賠償金全体の金額が確定してからの支払いになります。
加害者側の保険会社と示談交渉がまとまった場合、示談成立後の約1~3週間で賠償金が振り込まれることが多いです。賠償金の中には休業損害も含まれています。
一方、示談交渉が難航して裁判や調停などの法的手続きに移行した場合は、判決や和解が成立してから賠償金が支払われます。休業損害を受け取るには、示談成立や判決の確定まで待つ必要があるということです。事故からの期間が長引くほど、支払いまでの時間もかかってしまいます。
休業が長期にわたり収入減少なら先払いできるケースもある
治療による休業が長引いて収入減少で生活に支障が出ている場合、例外的に休業損害の先払いを受けられる可能性があります。ただし、実際に休業した期間分のみが対象です。
先払いの方法としては、まず加害者側の任意保険会社に相談する方法があります。保険会社が事情を考慮して、示談成立前に一部を支払ってくれるケースもあるでしょう。
しかし、任意保険会社が先払いに応じないこともあります。その場合の対応策として、自賠責保険への被害者請求という手続きがあります。
被害者請求では、加害者側の保険会社を通さずに直接自賠責保険に請求が可能です。必要書類をそろえて請求すれば、示談成立前でも休業損害を受け取れる仕組みです。
交通事故での休業損害はいくらもらえる?【職業別】
交通事故での休業損害は、いくらもらえるかを職業別に解説します。休業損害の対象となる可能性があるのは、下記の方々です。
- 給与所得者
- 自営業者
- 会社役員
- 専業主婦(主夫)などの家事従事者
- 無職・失業中の方
- 学生
給与所得者
給与所得者の休業損害は、事故前3カ月間の給与実績から1日当たりの収入を算出し、休業した日数を乗じて計算します。給与には基本給だけでなく、家族手当や役職手当などの各種手当も含めた総支給額を使用するのが原則です。
【計算式】
(事故前3カ月分の給与総額÷稼働日数)×休業日数
月給30万円で月20日勤務の方が10日間休業した場合、「90万円÷60日×10日=15万円」が休業損害と計算されます。
賞与の減額や昇給の遅れが生じた場合も請求対象です。交通事故と因果関係があることを証明できれば、これらの損失も休業損害として認められる可能性があります。
自営業者
自営業者の休業損害は、確定申告書に記載された所得額を基に計算します。前年の所得を365日で割って1日当たりの収入を算出し、休業日数を乗じるのが基本です。
【計算式】
(事故前年の確定申告所得額÷365日)×休業日数
前年の所得が400万円で30日間休業した場合、「400万円÷365日×30日=約32万8,767円」が休業損害です。収入が年度ごとに大きく変動する場合は、事故前の数年分の平均所得を用いることもあります。これにより、実態に即した損害額を算定できるでしょう。
会社役員
会社役員の休業損害は、役員報酬のうち労働の対価として支払われる部分のみが対象です。役員報酬には「労働対価分」と「利益配当分」が含まれており、実際に働いた対価である労働対価分だけを基準に計算します。
【計算式】
(役員報酬−利益配当分)÷365日×休業日数
社外取締役や社外監査役の場合、報酬の大部分が利益配当分と判断されるため、休業損害が認められにくい傾向があります。一方で、中小企業や家族経営の会社で実務に携わっている役員は、労働対価分の割合が高いと評価されやすいでしょう。労働対価分の割合が高ければ、休業損害が認められる可能性が高まります。
専業主婦(主夫)などの家事従事者
家事従事者の休業損害は、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の女性全年齢平均年収を基準に算出します。この金額を365日で割った1日当たりの金額に、休業日数を乗じて計算する仕組みです。
【計算式】
(賃金センサスの女性全年齢平均年収÷365日)×休業日数
パートやアルバイトをしながら家事も行う兼業主婦(主夫)の場合は、年収額によって給与所得者として扱われることもあります。
無職・失業中の方
無職や失業中の方は、原則として休業損害が認められません。事故時に仕事をしていないため、休業による収入の減少が発生しないからです。
ただし、次の3つの条件を満たす場合には請求できる可能性があります。
- 就労する意思があった
- 就労できる能力があった
- 就労できる可能性があった
これらの条件に該当する場合、賃金センサスや失業前の収入を基準として休業損害を算定します。
【計算式】
<内定が出ている場合>
(賃金センサスまたは就職予定先の推定年収÷365日)×休業日数
<内定はないが就労可能性が高い場合>
(賃金センサスまたは失業前の収入÷365日)×休業日数
学生
学生で収入がない場合、原則として休業損害は認められません。しかし次のような状況にある学生は、休業損害を請求できる可能性があります。
- アルバイトで収入を得ていた
- 事故が原因で内定取り消しや留年により就職が遅れた
【計算式】
<アルバイト収入がある学生>
事故前3カ月の給与合計÷稼働日数(出勤日数)×休業日数
<内定が出ている場合>
(就職予定先の推定年収÷365日)×休業日数
<内定はないが就労可能性が高い場合>
(賃金センサスの平均年収÷365日)×休業日数
交通事故での休業損害の請求方法と必要書類
交通事故での休業損害の請求方法には、休業損害の請求が挙げられます。併せて職業別の必要な書類を見ていきましょう。
休業損害の請求方法
休業損害の請求方法には以下が挙げられます。
- 加害者の保険会社に請求
- 加害者の自賠責保険に被害者請求
加害者の保険会社に請求
加害者側の任意保険会社へ休業損害を請求する、基本的な流れは下記の通りです。
事故後に治療を受けながら休業し、実際に休んだ日数が確定してから請求します。診断書で「全治何カ月」とあっても、実際の休業日数が基準です。
職業に応じた必要書類を準備しましょう。書類がそろったら保険会社に提出し、示談交渉を行います。休業損害を他の賠償項目とまとめて受け取るか、先に単独で請求するかを選べます。示談がまとまらない場合は訴訟で解決を図ることになるでしょう。
加害者の自賠責保険に被害者請求
休業損害は、加害者の自賠責保険に直接被害者請求することも可能です。被害者請求を利用するのは、主に次のようなケースです。
- ①加害者が任意保険に未加入
- ②任意保険会社が先払いを拒否した
- ③後遺障害認定の申請を行う
特に先払いを拒否されたケースで利用する方が多くいます。自賠責保険は上限額内であれば先払いに応じてくれるためです。注意点は任意保険会社が治療費を病院へ直接支払う一括対応をしている場合、被害者請求をすると一括対応が打ち切られる可能性があります。
職業別の必要書類
休業損害を請求する際の必要書類は、職業によって異なります。以下では主な職業別に必要な書類を見ていきましょう。
「給与所得者」は、勤務先に作成してもらう休業損害証明書が必要です。休業損害証明書には、休業期間や給与額、欠勤日数などが記載されます。加えて、事故前年の源泉徴収票も必要です。
「自営業者」は確定申告書の写しが必須です。過去3年分の確定申告書を求められるケースもあるでしょう。支払調書や売り上げ台帳、帳簿などの収入を証明する資料も準備しておくと安心です。
「主婦(主夫)」は賃金センサスという統計データを基準に計算するため、収入を証明する書類は原則不要です。ただし、家事労働ができなかったことを示すため、診断書や通院記録などの医療関係書類が必要となるケースがあります。
職業によっては追加書類を求められることもあるため、事前に保険会社や弁護士に確認しておくとスムーズです。
交通事故で休業損害を請求する際の注意点
交通事故で休業損害を請求する際の注意点として、以下の2つが挙げられます。
- 保険会社で支払時期が異なる
- 必ず先払いしてくれるとは限らない
保険会社で支払時期が異なる
交通事故の休業損害がいつもらえるかは、加害者が加入する保険会社によって時期が異なります。各保険会社では、社内規定や振込手続きの処理スピードに違いがあるからです。
示談成立から数日で支払う会社もあれば、完了までに2週間以上を要する会社もあります。振込が遅いと感じて不安な際は、保険会社のホームページを確認するか、担当者へ支払い目安を問い合わせましょう。
必ず先払いしてくれるとは限らない
任意保険会社が、必ずしも休業損害の先払いに応じるとは限りません。示談前に支払うことで、過失相殺後に過払いとなるリスクを保険会社が懸念するためです。
休業期間の妥当性が疑われ、支払いを拒否されることも少なくありません。先払いを断られた際は、自賠責保険への被害者請求といった代替案を検討しましょう。
保険会社を相手にご自身での交渉が難しいと感じた方は、弁護士に依頼するのが解決への近道です。
まとめ│交通事故での休業損害がいつもらえるか不安な方は弁護士にご相談ください
交通事故の休業損害がいつもらえるかは状況により異なります。原則は示談成立後の支払いですが、先払いも可能です。
給与所得者や主婦、自営業など立場により計算方法が変わります。実収入を証明する書類を正しくそろえることが、早期受給のポイントです。
加害者の保険会社が支払いを拒むケースも少なくありません。その際は、自賠責保険への被害者請求などの対応を検討しましょう。
交通事故での休業損害がいつもらえるか不安な方は多いはずです。ご自身の状況に合わせた最適な解決策を専門家が提案いたします。納得のいく賠償を受けるために、ぜひ一度当法律事務所にお問合せください。
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