ながら運転の事故で保険は使える?ながら運転の罰則や損害賠償について解説します
運転中にスマートフォンや携帯電話の画面を見る「ながら運転」はときに、重大な交通事故を引き起こす原因にもなる大変危険な行為です。ながら運転が違法行為であることは多くの方がご存じかと思います。
ながら運転で事故を起こした場合は、道路交通法上の罰則だけでなく、被害者に対する損害賠償責任や刑事責任を負うことになります。被害者への補償については、加入している任意保険が使えるのかがポイントになりますが、多くの場合、ながら運転だったという理由だけで、すべての補償が一律に受けられなくなるわけではありません。
この記事では、ながら運転の概要や罰則、違反点数、保険が使えるケース、交通事故に遭った場合の対応の流れを解説します。
目次
ながら運転とは?
ながら運転とは、車や自転車等を運転しながらスマートフォンなどの端末を操作し、安全確認がおろそかになった状態で走行する行為を指します。代表的なのが「ながらスマホ」ですが、画面を見ながらの運転だけでなく、ナビの操作や、通話しながらの運転などが問題になるケースもあります。
スマートフォンや携帯を見ながら運転する
ながら運転については、道路交通法第71条第5号の5に規定されています。
この法律では「自動車、原動機付自転車、自転車の運転中に、手で保持した携帯電話等を使用したり、スマートフォンやカーナビ等の画面を注視したりすることを禁止」しています。ただし、これは走行中のものであり車両が停止している場合は除かれます。
具体的には、スマートフォンでメッセージを確認する、地図アプリやゲームアプリを操作する、動画を見る、携帯電話を手に持って通話するといった行為があげられます。
また、手に持っていない場合でも、カーナビなどの画面を長く見続け、周囲の交通状況を十分に確認できていなければ、安全運転義務違反が問題になる可能性もあります。
ながら運転は極めて危険性が高い
ながら運転は極めて危険性が高い行為です。
運転中に画面へ視線を移してしまうわけですから、周囲の状況を正確に把握できなくなるか、把握するまでに時間がかかることになります。例え、短時間のつもりでも、目を離している間に周囲の状況が大きく変化するかもしれません。
特に、交差点や歩行者が多い場所、カーブなどではリスクが高くなります。「少し見るだけ」「通知を確認するだけ」であっても、事故が発生すれば重大な結果を招くことになるのです。
ながら運転には罰則がある
ながら運転は単なるマナー違反やモラルの問題ではありません。ながら運転は、道路交通法で禁止されている行為です。違反内容によっては反則金の納付だけでは終わらず、拘禁刑または罰金という刑事罰が科される可能性もあります。
道路交通法で禁止されている
ながら運転は「道路交通法第71条第5号の5」で明確に禁止されている行為です。
道路交通法では、手で保持しなければ通話できない装置を使用することや、車内に持ち込まれた画像表示用装置の画面を注視することを禁止しています。つまり、スマートフォンやナビ、タブレット端末などの操作は禁止されているということです。
そして、もし車の走行中にスマートフォンを使用して、事故を起こした場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」という違法行為が成立する可能性があります。また、安全運転義務違反が問題になる可能性もあるでしょう。
携帯電話使用等(交通の危険)となった場合は、反則金の対象にはならず、刑事手続が進められることになります。
まず、道路交通法違反で6点減点となるため、仮に今まで前歴がなくても免許停止ということになります。さらに、ながら運転で人を死傷させたケースでは、事故の状況に応じて、自動車運転処罰法上の過失運転致死傷罪などに問われる可能性もあります。
ながら運転の罰則と違反点数は?
自動車を運転していた場合の主な罰則、違反点数、普通車の反則金は以下のとおりです。
| 違反の種類 | 主な成立場面 | 刑事罰 | 基礎点数 | 普通車の反則金 |
| 携帯電話使用等(保持) | 走行中に、手に持った携帯電話等で通話する、またはスマートフォン等の画面を注視する | 6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3点 | 1万8,000円 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 携帯電話等の使用や画面の注視によって、事故など道路における交通の危険を生じさせる | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 6点 | 適用なし |
| 安全運転義務違反 | 前方不注意などにより、他人に危害を及ぼさない速度・方法で運転する義務に違反する | 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 | 2点 | 9,000円 |
ながら運転の事故で保険は使える?
もし、ながら運転で事故をおこしたり、ながら運転の被害者になった場合に保険は使えるのでしょうか。どちらの場合でも任意保険が使えるかは補償の上で大きな問題となります。
結論から申し上げると、ながら運転が原因の事故であるからというだけで、保険が使えないと決まっているわけではありません。ただし、実際に支払われる保険金の額や補償の対象は、加入している保険の種類、契約内容、特約、事故発生時の状況によって異なります。
ながら運転の事故でも保険は使える
ながら運転で起こった事故であるからというだけで、対人賠償保険や対物賠償保険が直ちに使えなくなるとは限りません。
任意保険は、被害者のケガ、死亡、相手の車や物に生じた損害について、加害者が負担する損害賠償責任を補償するためのものです。日本損害保険協会も、被害者救済の観点から、対人・対物賠償責任保険では無免許運転や酒気帯び運転による事故であっても保険金が支払われるとしています。したがって、ながら運転を含めた通常の過失による運転事故も、一般には補償の対象になるということです。
一方、自転車でのながら運転については、自動車の自賠責保険は使えません。ただし、個人賠償責任保険や自転車保険に加入していれば、契約内容に応じて補償の対象になる可能性があります。自転車事故でも賠償金が高額になる事例があるため、自転車を運転する機会がある場合は、契約内容を事前に確認しておくことが重要です。
参考記事 https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q007.html
重大な過失とみなされた場合は補償の対象にならない可能性もある
ながら運転で、過失がある運転者自身の車を補償する車両保険や、運転者自身の傷害を補償する保険です。一般的な車両保険では、被保険者等の故意または重大な過失によって生じた損害を、保険金が支払われない場合として定めているケースが多くなります。そのため、ながら運転の態様が極めて悪質なケースや、重大な過失に該当すると判断された場合は、自分の車の修理費などが補償されない可能性もあります。
ただし、事故の際にスマートフォンを見ていたという事実だけで必ず「重大な過失」に該当するというわけではありません。具体的には、スマートフォンを見ていた時間、操作の内容、走行速度、道路や周囲の状況、事故との因果関係などを踏まえて個別に判断されます。つまり、ケースバイケースということです。また、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険では、それぞれ補償内容や免責事由が異なることもあります。
ながら運転で保険が使えるか判断できない場合は、自己判断で諦めず、保険証券と約款を確認したうえで保険会社に連絡しましょう。
保険会社から支払いの対象外と説明された場合は、適用された約款の条項と判断理由を確認してください。
自転車運転者講習制度について
自転車運転者講習制度とは「信号無視や酒気帯び運転などの「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転者に対し、都道府県の公安委員会が講習の受講を命令する制度」です。
ながら運転と聞くと自動車の運転をイメージする方が多いかと思いますが、自転車のながら運転も道路交通法の規制対象となっています。自転車を運転しながらの携帯電話などの使用等は、自転車運転者講習制度の対象となる「危険行為」に含まれます。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
また、2026年4月1日からは、16歳以上の自転車運転者には交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されました。ながら運転と呼ばれる自転車の携帯電話使用等(保持)の反則金は1万2,000円となっています。
また、自転車であっても、携帯電話の使用によって交通の危険を生じさせた場合は青切符ではなく、刑事手続の対象になります。自転車なので、違反点数はありませんが、罰金や講習の可能性、そして、民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。
参考記事 警察庁 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
ながら運転で事故に遭った場合の対応
ながら運転による交通事故に遭った場合は、どのように対応すればいいのでしょうか。事故が起こった場合は、まず安全を確保し、警察や保険会社への連絡、証拠の保存を順番に進めます。
怪我がある場合は救急車を手配する
交通事故が発生したら、最初に自分と周囲の安全、ケガ人の有無を確認します。負傷者がいる場合は119番へ連絡し、まずは救急車を手配してください。
道路上にとどまることで危険がある場合は、安全な場所へ移動し、可能な範囲で後続車へ事故の発生を知らせます。
事故直後は症状がなくても、時間が経ってから痛みやしびれが出ることもあります。少しでも身体に異常がある場合は早めに医療機関を受診し、事故によるケガであることを医師へ伝えましょう。
すぐに警察に連絡する
人身事故だけでなく、ケガのない物損事故でも必ず警察へ連絡してください。ながら運転でうっかり壁にぶつかったということもあるかもしれませんが、この場合も警察への届け出がなければ、保険金請求などで必要になる交通事故証明書が発行されなくなってしまいます。
保険を使うためにもまずは警察に連絡する必要があるということです。
連絡先の交換
事故の相手方がその場にいる場合は、連絡先を交換しておきます。
相手の氏名、住所、電話番号、車の登録番号、勤務先、加入している自賠責保険・任意保険の保険会社名や証券番号を確認します。可能であれば、警察官の立会いのもとで連絡先を交換するといいでしょう。
あわせて、車の損傷箇所、道路の状態、信号、停止位置、衝突地点などを写真や動画で残します。ながら運転の証拠になるものは必ず保存してください。また、周囲に目撃者がいる場合は、協力を依頼して連絡先を控えます。
そして、ドライブレコーダーの映像は使用すると上書きされる可能性があるため、速やかに保存してください。事故直後の記録は、相手のながら運転や過失割合を明らかにする重要な情報になります。
保険会社に連絡
事故現場で必要な初期対応を終えたら、自分が加入している保険会社へ連絡します。事故の日時、場所、相手の情報、事故状況、警察への届出の有無、ケガや車の損害などを伝えましょう。
仮に、自分が被害者側であっても、人身傷害保険、弁護士費用特約、車両保険など、自分の保険を利用する可能性もあります。弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、別の保険に付帯している場合もあるため、対象になる契約がないか確認しましょう。
弁護士に相談する
相手方や保険会社との交渉に不安がある場合や交渉が上手くいかないという場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談するのもひとつの方法です。特に、死亡事故や重いケガ、後遺障害が残ったケース、過失割合に争いがあるケース、保険会社から提示された賠償金額に疑問があるケースでは、早めの相談をおすすめします。
弁護士は、事故状況や証拠の整理、過失割合の検討、治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料等の計算、保険会社との交渉などをサポートします。一度示談が成立すると、原則として内容を変更することは困難となります。
相手の提示額が適切かを判断するために弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
ながら運転は、極めて危険性が高い違法行為です。自動車や自転車の運転中にスマートフォンや携帯電話へ意識を向けることで安全確認が不十分になり、追突や歩行者との衝突、死亡事故などを発生させる危険があります。
ながら運転は、道路交通法違反として拘禁刑や罰金、違反点数、反則金の対象になるだけでなく、被害者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
ただし、ながら運転の事故でも、対人賠償保険や対物賠償保険などについては契約どおり使えるケースがほとんどです。ただし、自分の車やケガに対する補償は、重大な過失の有無や約款の内容によって対象外となるケースもあるため、契約内容の確認が必要です。
万が一、ながら運転が原因の事故に遭った場合は、賠償金や過失割合、後遺障害などについて早めに弁護士へ相談することが大切です。

