交通事故の慰謝料が120万超えたらどうなる?限度額を超過したときの請求方法を解説 |大田区で交通事故の弁護士相談

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交通事故の慰謝料が120万超えたらどうなる?限度額を超過したときの請求方法を解説

交通事故による補償が120万円の上限を超えるケースでは、追加の対応が求められます。

相手方が民間の保険に加入していれば手続きはスムーズですが、未加入の場合は本人との直接交渉が必要になるでしょう。

この記事では、補償額が上限を超過した際の具体的な対応策を詳しく説明します。この記事を読むことで、限度を超えた金額の請求方法とその際に気をつけるべきポイントが理解できるでしょう。

相手方が民間保険に未加入のケースでは、経済的に余裕がない状況も多く見られます。適切な補償を受けるには、法律の専門家へ相談することを検討してください。

自賠責保険の限度額は慰謝料120万円

自賠責保険から支払われる補償金は、交通事故で負ったけがの治療に関わる費用を対象としています。この傷害に対する補償の上限が120万円です。

ただし、事故によって後遺症が残った場合や、被害者が死亡したケースでは別枠での請求が可能です。このような状況では、120万円とは別に保険金を受け取れます。

具体的には、事故で受けた精神的な苦痛への「慰謝料」や、けがによる将来的な収入減少を補う「逸失利益」の請求ができるでしょう。これらの上限額は以下の通りです。

  • 後遺障害が認定された場合:等級に応じて75万円から4,000万円まで
  • 死亡事故の場合:3,000万円

自賠責保険は被害の程度に応じて段階的な補償の仕組みを持っています。傷害部分の120万円はあくまで治療関連の基本的な補償であり、より重大な被害には追加の枠組みが設けられています。

自賠責保険の限度額に含まれる項目

自賠責保険の傷害部分で支払われる120万円に含まれるのは、次のような費目です。

治療に関する費用 診察料、入院費、手術費、投薬料、看護料、入院時の雑費、整骨院での施術費、通院のための交通費、義肢などの器具費用、診断書の文書料など(症状固定と判断されるまでの治療費が対象)
入通院慰謝料 通院や入院を強いられた精神的な苦痛に対する補償
休業損害 けがによって仕事を休んだことで生じた収入減少分

 

これら全ての項目を合計した金額が120万円の上限内に収まる仕組みです。長期間の通院で治療費が増えると、慰謝料として受け取れる金額の枠が相対的に少なくなります。

治療費が多くかかるほど、慰謝料や休業損害に充てられる部分が圧迫されるという点に注意しましょう。

交通事故の自賠責保険慰謝料が120万円を超えたらどうなるか?

自賠責保険の傷害部分における損害額が120万円を超過した場合、どこへ請求すればよいのでしょうか。ポイントは、相手方が民間の任意保険に入っているかどうかです。

任意保険に加入していれば、超過分は相手方の保険会社へ請求できます。一方、未加入であれば加害者本人への直接請求が必要です。それぞれのケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。

加害者が任意保険に加入しているケース

相手方が民間の任意保険に入っている場合、120万円以下の部分も超過分も全て相手方の保険会社へ請求します。相手方の保険会社が自賠責分と任意保険分を一括で支払った後、保険会社間で精算する仕組みが一般的だからです。

ただし注意が必要なのは、相手方の保険会社が提示する金額が適正額を下回るケースが多い点でしょう。安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなる恐れがあります。保険会社は多額の支払いを避けたいという事情から、賠償額を低く抑えようとする傾向があるためです。

示談交渉の専門家である保険会社と、被害者個人が対等に話し合うことは容易ではありません。適正な賠償金を確保したい場合は、交通事故の実務に詳しい弁護士へ相談しましょう。弁護士であれば、法的根拠に基づいた適切な金額での交渉が可能です。

加害者が任意保険に加入していないケース

相手方が民間の任意保険に入っていない場合、120万円までは自賠責保険会社へ請求し、超過分は加害者本人へ直接請求します。ただし任意保険未加入の加害者は、経済的に困窮しているケースが少なくありません。賠償金を全額回収できる保証はなく、支払いの遅延や未払いのリスクも考えられるでしょう。

示談交渉自体を拒否される可能性もあります。このようなリスクに備え、以下の対策を講じることが望ましいです。

  • 健康保険を活用して治療費の自己負担を軽減する
  • 勤務中や通勤中の事故であれば労災保険の利用を検討する
  • 被害者自身が加入している人身傷害保険や搭乗者傷害保険、車両保険などを活用する
  • 弁護士へ示談交渉を依頼し賠償金回収の確実性を高める

弁護士に依頼すれば内容証明郵便の送付や示談書の公正証書化、必要に応じた訴訟提起など、法的手段を講じることが可能です。相手方本人との交渉は困難を伴うため、専門家のサポートが必要となるでしょう。

交通事故の自賠責保険慰謝料が120万円を超えたときの請求方法

以下では保険会社へ一括で請求する方法と先に自賠責保険を請求する方法を紹介します。

保険会社へ一括で請求

相手方が任意保険に入っている場合、基本的には保険会社へ一括で請求します。保険会社が自賠責分も含めて対応し、後日自賠責保険へ求償する仕組みだからです。

ただし別の方法として、先に自賠責保険へ120万円分を請求し、超過分だけを保険会社へ請求することもできます。この手続きを以下で紹介します。

先に自賠責保険を請求

自賠責保険への請求方法は「加害者請求」と「被害者請求」です。加害者請求は加害者側が手続きを行い、被害者請求は被害者自身が直接請求する方法です。

被害者請求を選ぶ場合、請求書類や医療機関の診断書など必要な書類を自分で用意し、自賠責保険へ提出しなければなりません。120万円を超過した部分は相手方の保険会社へ請求するため、立て替えた費用の領収書は必ず保管しておいてください。

被害者請求が有効なのは、次のようなケースです。

  • 相手方が民間の任意保険に入っていない場合
  • 示談成立前に賠償金を受け取りたい場合
  • 自身の過失割合が大きい場合

これらの状況では、被害者請求によって早期に補償を受けられる可能性があります。ただし書類準備の負担が大きいと感じる方は、弁護士への相談も検討すべきでしょう。

被害者に過失があるときの慰謝料額は?

被害者側にも事故の責任がある場合、その過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額されます。これを過失相殺と呼びます。具体例を用いて以下で計算してみましょう。

【例:損害総額200万円、被害者の過失が5割、治療費90万円の場合】

200万円×(1−0.5)=100万円

このケースでは、本来の200万円から100万円へ賠償金が減額されます。ただし自賠責保険には特別なルールがあり、被害者の過失が7割未満であれば過失相殺が適用されません。上記のケースで被害者請求を行えば、過失相殺されずに上限120万円を満額で受け取れる可能性があるでしょう。

任意保険会社が支払う金額は、自賠責保険の支払額を下回ってはならないという規定があります。したがって過失相殺後の金額が120万円未満になる場合でも、120万円が支払われます。

ただし注意点として、加害者側の任意保険会社が任意一括対応(医療機関へ直接治療費を支払う方式)をしている場合があることです。この場合、既に治療費90万円が支払い済みのため、実際に手元に入る賠償金は30万円となる点に留意してください。

慰謝料が120万円を超えた場合の注意点

補償額が120万円を超えるケースでは留意すべき点があります。

  • 120万円を超える頃に治療費打ち切りの打診もある
  • 被害者の過失割合が大きいと自賠責保険のみ賠償請求する方がいいこともある

上記のポイントを理解しておくことで、適切な対応が取れるようになります。以下で詳しく見ていきましょう。

120万円を超える頃に治療費打ち切りの打診もある

治療費や休業損害、通院に伴う慰謝料が120万円に近づくと、相手方の保険会社から治療の終了を求められるケースがあります。「これ以上の医療費や診察料は支払えません」と通告されることもあるでしょう。

保険会社としては、傷害部分の賠償額が膨らむと自賠責保険の枠を超え、自社の負担が増えてしまうためです。保険会社は自社負担の増加を避けたいという意図があります。

しかし治療が必要な状態で中断すると、けがの完治が妨げられるだけでなく、慰謝料や損害賠償金にも悪影響を及ぼす可能性が高くなります。そのため次のいずれかの方法で、必要な治療を最後まで受けることが必要です。

  • 医師や弁護士と連携し治療継続の必要性を保険会社へ交渉する
  • 医療費を一時的に立て替えて治療を続け後日相手方へ請求する

治療期間が一般的な目安を超える場合にも、打ち切りを打診されやすい傾向にあります。

被害者の過失割合が大きいと自賠責保険のみ賠償請求する方がいいこともある

賠償金が自賠責保険の上限を超えている場合でも、被害者側の過失割合が大きいときは、自賠責保険だけを請求した方が有利になるケースがあります。

過失割合とは、事故の責任が加害者と被害者それぞれにどの程度あるかを示す比率のことです。通常は被害者にも過失があると「過失相殺」により、その割合分だけ慰謝料や賠償金が減額されてしまいます。

自賠責保険のみへ請求する場合、被害者の過失が7割未満であれば過失相殺が適用されません。7割以上の過失があっても、減額の程度が緩やかになる仕組みがあります。そのため被害者側の過失割合が大きい状況では、自賠責保険のみに請求する方が、最終的に受け取れる金額が多くなることがあります。

自分の過失割合がどの程度になるか分からない場合や、超過分を相手方へ請求すべきか判断に迷う場合は、弁護士へ相談しましょう。

交通事故の慰謝料が120万円超えた場合に関するよくある質問

以下では交通事故の慰謝料に関するよくある質問に答えていきます。

  • 事故の慰謝料は最大でいくらになりますか?
  • 弁護士基準とは何ですか?
  • 事故で謝ると不利になりますか?

事故の慰謝料は最大でいくらになりますか?

交通事故の賠償金に法律上の明確な上限額は存在しません。自賠責の傷害枠は120万円ですが、総額は大きく上回ります。

理由としては、賠償金が被害者の被った実際の損害を埋めるものだからです。けがの重さや年収により、算出される金額は1人ずつ異なります。特に後遺障害が残った場合や、死亡事故の際は高額です。

若年層が重い障害を負うと、1億円を超えるケースもあります。自賠責保険は「最低限」の補償であり、支払額の上限ではありません。

交通事故の慰謝料が120万を超えたら、そこからが本格的な交渉です。弁護士基準を用いれば、受け取れる金額をさらに高められます。納得の解決には、専門家による正確な損害額の算定が欠かせません。

弁護士基準とは何ですか?

弁護士基準とは過去の裁判例に基づいて算定される、最も高額な賠償基準を指します。自賠責や任意保険の基準よりも、被害者の実情を法的に正しく反映しているのが特徴です。交通事故の慰謝料が120万円を超えたら、保険会社の提示額と大きな差額が生じやすくなります。

弁護士基準での交渉は、法律の専門家が介入して初めて認められるのが一般的です。弁護士基準は本来の権利を守り、正当な賠償金を確保するために欠かせないといえるでしょう。

事故で謝ると不利になりますか?

事故直後の謝罪が、法的な不利を招くことは基本的にありません。むしろ、事故を起こした当事者として謝ることは大切なマナーです。

ただし、現場で具体的な過失割合や賠償額を約束するのは避けましょう。感情が混乱している中での不用意な発言は、後の交渉を妨げるためです。

現場では、「治療費を全額払う」といった言葉を安易に口にしてはいけません。不用意な約束は、後の示談で不当な請求を受ける原因になりかねません。詳細は保険会社などに任せると伝え、誠意ある謝罪に留めてください。

その場で書面へ署名したり示談に同意したりしないことが鉄則です。適切な法的解決のため、最後まで冷静な振る舞いを心がけましょう。

まとめ交通事故で慰謝料が120万円を超えたら弁護士に相談を! 

交通事故における自賠責保険の傷害部分の上限は120万円です。120万円を超過した場合、相手方が任意保険に加入していれば保険会社へ請求できますが、未加入の場合は加害者本人との交渉が必要です。

被害者請求を選ぶことで、示談前に補償を受け取れる可能性もあります。ただし過失割合が大きい場合や、治療費打ち切りを打診された場合など、判断に迷う状況は少なくありません。

適正な賠償金を確保するには、法的知識と交渉力が求められます。保険会社は示談交渉の専門家であり、被害者個人で対等に渡り合うことは容易ではありません。

交通事故の慰謝料が120万円を超えた場合は、当法律事務所へご相談ください。法律の専門家が全力でサポートいたします。

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