交通事故の過失割合が納得できないときは?対処法と注意点を解説 |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

交通事故の過失割合が納得できないときは?対処法と注意点を解説

交通事故が発生した際、多くの人が直面する課題に「過失割合」が挙げられます。過失割合は交通事故の結果発生した賠償金の受け取りに大きく影響するものです。では、納得できない過失割合の場合は、どのように対処するべきでしょうか。

そこで、本記事では過失割合がどのような仕組みで決まり、損害賠償額にどう影響するのか、納得できない場合の対処法と注意点をわかりやすく解説します。

交通事故の過失割合とは?仕組みを解説

交通事故に遭った場合、解決に向けて進んでいくと一般的に保険会社側から「過失割合」に関して報告を受けることになります。そこで、本章では交通事故の過失割合について仕組みを解説します。

過失割合とは

「過失割合(かしつわりあい)」とは、発生した交通事故についてどちらがどの程度過失があったのか、数値化することを意味します。「お互いの不注意(過失)の度合い」を、「8020」や「1000」といった比率で表します。

例えば、走行中の車同士の接触事故では、一方だけが悪いケースは稀で、多くの場合で双方に何らかの過失が認められます。停車中の後方から追突されるようなケースでは被害者側に過失がないため、加害者側が100%の過失を負うこともあります。

過失割合は交通事故の罰金や免許の違反点数に影響するものではありません。

過失割合はなぜ重要?

過失割合は交通事故で発生した損害について支払われる「賠償金(示談金)」について、最終的に受け取れる金額に直結するため非常に重要です。

自分の過失が大きい場合は受け取れる賠償金が減ることになります。わずか「10%」の差が、数十万〜数百万円の受取額の差となって現れることもあるのです。

 過失相殺との違い

過失割合と混同されやすい言葉に「過失相殺(かしつそうさい)」があります。

  • 過失割合は事故当事者の過失の「比率」
  • 過失相殺はその比率に基づき、賠償額を「差し引くこと」

例として、交通事故で車両が損壊し、損害額が100万円だったと仮定します。過失割合が被害者側が20%、加害者側が80%だった場合、20万円が差し引かれて80万円を受領します。

この差し引く仕組みを過失相殺と呼びます。本来は20万円を加害者側へ支払うものですが、手続きを簡略化して進めるために、受け取れる賠償金から相殺するのです。

過失割合はどう決める?

交通事故が発生した直後は警察へ連絡し、実況見分を行うため過失割合についても警察が取り決めを行うと思っている方が少なくありません。そこで、実際に交通事故後の過失割合の決定について、詳細を解説します。

過去の事例や判例をもとに算出する

過失割合は警察が決めるものではなく、事故の当事者間で決めるものです。しかし、実際には高度な知識が必要であったり、当事者間同士のトラブルを避けるためにも、任意保険である自動車保険の担当者同士が話し合いを行います。この話し合いを「示談交渉」と呼びます。

示談交渉の実務上は、別冊判例タイムズ38号などの「基本過失割合」という資料が利用されています。「信号機のない交差点での直進車同士」「右折車と直進車」といったパターンごとに標準的な比率が定められているため、保険会社だけではなく弁護士や裁判所も参考にしているものです。

こうした標準的な数値に速度超過や脇見運転などの「修正要素」を加えて、各交通事故の個別事案に即した割合を算出しています。

示談交渉の進め方とは

示談交渉の進め方とは、算出された過失割合案をもとに、事故の相手方と実際にどのような過失割合で示談するか交渉を進めることです。

例えば、相手方の保険会社から「今回のケースはあなたが30:相手方が70です」と提示されたとしても、提示された段階の数値に法的な拘束力はないため拒否できます。もしも現場の状況と食い違っていると感じるなら、その根拠を示して反論することが可能です。

誰が示談交渉を行っているか

一般的には、自身が加入している保険会社の担当者が代理で交渉を行います。ただし、示談交渉の際には以下の点に注意が必要です。

自分に過失がない交通事故(1000)の場合

被害者側に落ち度のない交通事故の場合、被害者側保険会社は示談交渉を代行できません(弁護士法に抵触するため)。この場合、自分で相手の保険会社と直接やり取りしたり、弁護士に依頼し示談交渉を代行してもらうことになります。

相手方の提示に納得できないとき

過失割合の決定を相手方と激しく争っており、解決のめどがつかない場合は弁護士が代理人となって交渉を行うことも可能です。

交通事故の示談交渉については弁護士へ依頼できますが、司法書士や行政書士等の他士業は代行できません。

もめやすい過失割合とは?主な事例を紹介

過失割合の決定において、事故当事者間での合意に至らないケースは案外少なくありません。では、解決できず示談交渉が長期化するケースにはどのような事例があるのでしょうか。本章でよくあるケースをわかりやすく紹介します。

車同士の事故で双方に過失がある場合

動いている車同士の事故は100になりにくく、被害者・加害者の双方に過失が生じることが一般的です。しかし、被害者側からすれば「自分はルールを守っていたのに、なぜ数割も過失を負わされるのか」を感じ、過失割合に納得できないケースが見受けられます。

加害者と被害者の言い分が食い違う場合

事故当事者の主張が真っ向から対立することもあります。

  • 「相手が信号無視をした」「相手こそ信号無視であり青信号だった」
  • 「ウインカーを出さずに曲がってきた」「私はきちんと出していた」

このように、事故態様(事故の形)そのものに争いがある場合、どちらの主張を採用するかで過失割合が劇的に変わるため、示談交渉が長引きやすくなります。

証拠に乏しい 

近年はドライブレコーダーが搭載されている車両が増えており、示談交渉時の材料に活用されることも増えていますが、証拠に乏しいため示談交渉が難航するケースもあります。

  • 付近に防犯カメラや目撃者がいない
  • 警察の「実況見分調書」に詳細な記載がない
  • 双方ともにまるで異なる言い分を主張している

このような「証拠不足」の状態では、保険会社も過去の判例に基づいた判断しかできず、当事者の納得感が得にくいため示談交渉が難航化します。

公道以外での交通事故(駐車場など)

実は、スーパーやコインパーキングなどの「駐車場内」での事故は、公道とは異なる基準で判断されるためトラブルが頻発します。なぜ公道以外の場所での事故はもめやすいのでしょうか。

  • 道路交通法がそのまま適用されない

駐車場などの私有地は「道路」ではないとみなされる場合があります。公道であれば判例や基準に基づいて過失割合がある程度機械的に決まりますが、私有地では状況が多様で個別判断になりがちです。結果として、当事者同士や保険会社の主張が食い違いやすく、紛争になる傾向があります。

過失割合に納得できなかったらどうするべき?対処法とは

保険会社から提示される過失割合は、あくまで参考の数値に基づいた目安に過ぎません。個別の事故状況が十分に反映されていないと感じ、納得できない場合は以下の対処法があります。

なるべく多くの証拠を提出する

もしもご自身の交通事故の証言が十分に反映されていない場合は、客観的な証拠を提出することが大切です。ドライブレコーダーや目撃者の証言はもちろんのこと、警察が作成した実況見分調書なども参考となります。事故直後の写真や、車両の損傷の写真なども重要です。

駐車場内のトラブルの場合は、ご自宅や店舗などの防犯カメラの映像が証拠となるケースもあります。(ただし、提出を拒否される場合もあります)

弁護士に相談してみる

保険会社間での示談交渉が進まなかったり、もらい事故で納得がいく提案が来ない、相手方が無保険車(任意保険未加入)などのケースでは、交通事故実務に精通した弁護士に相談することがおすすめです。

提案されている現在の過失割合が適切かどうかだけではなく、交渉が難航しているケースでも示談交渉を依頼できます。

民事訴訟を検討する

話し合いによる解決が見込めない場合、民事訴訟を起こすことも一つの対処法です。裁判所が証拠や法律に基づいて判決を下すため、一方的に不利な過失割合を押しつけられている場合には、公正な判断を得られる可能性があります。

ただし、訴訟には時間・費用・精神的な負担が伴います。解決まで数年かかるケースもあるため、弁護士と十分に協議したうえで判断することが重要です。

ADRを検討する

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判所外で中立的な第三者が関与し、当事者間の紛争を解決する手続きです。交通事故分野では「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などが代表的な機関として知られています。

相談料は無料であるほか、訴訟と比較すると弁護士に依頼しても安く抑えられることも多く、手続きも進めやすい仕組みが構築されているため、訴訟に踏み切る前の選択肢としても活用されています。

ただし、ADRはあくまでも任意による解決方法のため、双方が歩み寄れず交渉が決裂した場合は裁判所での調停や訴訟へと移行していくことになります。

民事訴訟とADRの違い

民事訴訟とADRは当事者間で解決できず、第三者に解決を求める際に利用されるという共通点があります。しかし、2つの機関はそれぞれ異なる特徴があります。詳しくは以下です。

民事訴訟 ADR(紛争処理センター等)
解決までの期間 長い(半年〜1年以上) 比較的短い(36ヶ月程度)
費用 印紙代・弁護士費用などが発生 民事訴訟より安い
強制力 判決に強い強制力がある 和解案に双方が合意すれば成立
専門性 裁判官が法的に判断 弁護士等の専門家が仲裁

 

納得できない過失割合時の注意点

交通事故は事故の衝撃から重傷を負ったり、車両が全損となってしまうケースは決して少なくありません。物損・人身を納得いく解決にするためには、過失割合を慎重に検討した上で示談する必要があります。また、示談交渉時には押さえておきたい注意点もあります。詳しくは以下です。

示談してしまうと原則取消できない

「本当にこの内容で示談してもいいんだろうか」と悩みながらも示談書に署名・押印をした場合、原則として後から取り消すことができません。

「示談後に後遺症が悪化した」「あとから過失割合の誤りに気づいた」といったケースでも、一度成立した示談の撤回は法的に非常に困難です。保険会社から示談の締結を急かされることもありますが、納得できない点が少しでも残っている場合は、署名前に弁護士へ確認することを強くおすすめします。

訴訟は必ずしも有利な結果となるわけではない

「裁判を起こせば必ず勝てる」というわけではありません。証拠が不十分であったり、立証が難しいケースでは、訴訟を提起しても期待した結果を得られないこともあります。また、訴訟費用や弁護士費用を含めた総合的なコストが、最終的に得られる賠償額を上回る可能性もゼロではありません。

訴訟を選択する際は、弁護士と勝訴の見込みやコストについて事前に十分な分析を行うことが必要です。

保険会社の対応についての相談先

自分が加入している保険会社の対応そのものに不満がある場合は、保険会社の苦情窓口や金融庁の金融サービス利用者相談室、日本損害保険協会のそんぽADRセンターなどに相談することができます。これらの機関は保険会社との間に立って、適切な解決を促す役割を担っています。

  1. 日本損害保険協会「そんぽADRセンター」

損害保険全般(自動車、火災、傷害保険など)に関する苦情や紛争を扱う窓口です。専門の相談員が中立的な立場でアドバイスや和解案の提示を行います。

午前915分〜午後5時まで

  1. 金融庁「金融サービス利用者相談室」

金融行政に関する意見や、保険会社等の法令遵守に関する情報提供を受け付けています。個別の紛争を直接解決(仲裁)する機関ではありませんが、適切なアドバイスや他機関の紹介を行ってくれます。(メールなどでの受付も可。詳しくは下記リンクよりご確認ください)

  • 公式サイト 金融サービス利用者相談室(金融庁)
  • 電話番号: 0576016811IP電話からは0352516811
  • ※ただし、「事前相談(予防的なガイド)」については、0570016812IP電話からは0352516812)におかけください。
  • 受付は10時~17

納得できる示談交渉は弁護士に依頼してみよう

ケガや車両の修理などで大変な事態に遭った場合、できる限り納得できる結果となるためにも、示談交渉を弁護士へ依頼することがおすすめです。本章では弁護士相談における法律相談の概要や、依頼するメリットをわかりやすく解説します。

法律相談とは

交通事故における弁護士への法律相談とは、現在の状況や相手方との交渉経緯などを弁護士に伝え、法的な観点からアドバイスを受けることを意味します。相談だけであれば正式な依頼とはならず、その後に依頼するかどうかを検討したうえで決定できます。

多くの法律事務所では交通事故の法律相談を初回相談で提供しているため、気軽に利用が可能です。また、自動車保険の特約の1つである弁護士費用特約にご自身やご家族が加入している場合、示談交渉・訴訟にかかる弁護士費用を保険でカバーできます。

弁護士費用特約の上限額は一般的に300万円とされており、費用面の心配なく弁護士に依頼できる可能性が高くなっています。加入している保険の内容を一度確認してみましょう。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

弁護士への示談交渉には大きなメリットがあります。過失割合をはじめ、交通事故の示談に向けては法律・保険などの専門知識が必要であり、適正な過失割合・賠償額の主張をご自身で行うことは大変難しいものです。

弁護士は交通事故の専門家が代理人として保険会社側との示談交渉はもちろんのこと、訴訟についても対応できます。精神的・時間的な負担の軽減が期待できます。

また、保険会社側が提示する賠償金については一般的に「保険会社基準」と呼ばれ、弁護士や裁判所が利用している基準よりも低い傾向があります。示談交渉を弁護士に代わることで賠償金額がアップすることが多いため、過失割合だけではなく賠償金額についても相談することがおすすめです。

まとめ

交通事故の過失割合は、実際に得られる「賠償金」の額を大きく左右する非常に重要なものです。一度示談書にサインをしてしまうと、後から内容を覆すことができないため「保険会社の提示だから仕方ない」とあきらめる前に、まずは法律相談を受けることがおすすめです。まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

無料相談実施中実質無料でご利用いただけます!※弁護士費用特約加入者の場合

大田区で交通事故の無料相談なら京浜蒲田法律事務所

初回無料相談実施中/[電話受付時間]  平日 9:00〜21:00 メールご相談予約は24時間365日受付中