弁護士に相談するメリット・タイミング |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

保険会社とのやり取りから解放されます

もらい事故など100:0の事案では、被害者が加入している保険会社は窓口になることができません。
そのため、弁護士に依頼しない場合、被害者自身で加害者側保険会社とやり取りする必要があります。
保険会社は日々交通事故の賠償問題に対応していることから、知識や経験の差を埋めるのはかなり大変です。
 
弁護士に交通事故の示談交渉をご依頼頂いた場合、保険会社との連絡窓口は、被害者から弁護士に代わり、被害者に対する直接の連絡はなくなります。
これにより、被害者は保険会社とのやり取りから解放されるともに、知識や経験の格差も解消されます。
 

治療先や治療期間などで悩んだら、その都度弁護士と相談できます

交通事故で怪我を負った場合、最終的な解決までの流れとしては、入院・通院(怪我の治療)→治癒又は症状固定→(後遺障害が残っている場合)後遺障害等級申請→保険会社と賠償金額の交渉→示談成立(不成立の場合は交通調停か民事訴訟)という流れが基本です。
ただ、解決に至るまで、様々な問題が生じます。
例えば、入通院する医療機関はどうしたらいいか、どの程度の通院頻度で通院すべきか、保険会社から治療の打ち切りを打診されたら応じなければいけないのか、後遺障害等級は獲得できそうか、などです。
 
事故発生直後から弁護士にご依頼頂いた場合、最終的な解決に至るまでトータルでサポートいたしますので、治療途中で生じた悩み等についてもご相談可能です。
悩んだらその都度弁護士と相談しながら、納得のいく解決を目指しましょう。
 

賠償金額の増額が期待できます

交通事故による損害の一つとして慰謝料がありますが、弁護士が介入していない状況で保険会社が提示する金額は、弁護士や裁判所が採用する基準に基づく金額よりも低いことが多いです。
というのも、保険会社は営利企業であり、極力支払い(ロス)を少なくしたいという思いがあるからです。
このため、保険会社が提示する賠償金額は、自賠責保険の基準(自賠責基準)に基づく金額か、これに若干上乗せした金額にとどまることが多いのです。
 
また、休業損害や後遺症逸失利益では、被害者の収入(年収や日額)、労働能力喪失率、労働能力喪失期間といった問題があり、これらの点で、保険会社が損害の過小評価をすることもあります。
 
弁護士にご依頼頂いた場合、慰謝料をはじめ、保険会社から提示のあった賠償金額を吟味し、請求漏れしている損害項目がないか、増額は見込めそうかといったことを判断します。
増額の見込みがある場合、保険会社と交渉し、賠償金額の最大化を目指します。
 

弁護士費用補償特約に加入している場合、弁護士費用の負担なく(又は自己負担を少なく)して依頼できます

交通事故の被害に遭われた場合、ご自身の車の自動車保険に弁護士費用補償特約(保険会社によって名称は異なります)が付いているか、ぜひ確認してください。
 
この保険は、自動車保険の契約者だけでなく、その配偶者、同居の親族、事故の際その自動車に乗車していた方、さらには別居の未婚の子も使うことができます。
つまり、自身が自動車を持っていなくても、実家の自動車の保険に弁護士費用補償特約が付いていれば、これを利用できる可能性があるのです。
 
補償の内容は各保険会社によって異なりますが、大体、法律相談費用の上限が10万円、着手金・報酬金・実費等の上限が300万円と定められていることが多いです。
 
弁護士費用補償特約が使える場合、弁護士費用が上限の範囲に収まる限り、被害者の負担は生じません。
賠償金額が2000万円を超えるといった高額の事例では限度額を超えることになりますが、それでも被害者の負担額は少なくて済みます。
 
なお、弁護士費用補償特約が付いていないから弁護士に依頼できないということではありません。
特約が適用されない場合の料金プランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 

妥当かつ納得のいく解決が期待できます

交通事故発生から解決まで、数多くの問題、悩みが生じます。
交通事故の経験がない中で、保険会社とのやり取り、怪我の治療、過失割合の検討なお、全ての問題に対処するにはかなりの困難が伴います。
 
また、経験がないゆえに、正しい判断をするのが難しいということもあると思います。
保険会社の言う内容が不当なのか妥当なのか、また、こちらが要求する内容が妥当なのか過剰なのか、判断に迷うこともあるでしょう。
 
京浜蒲田法律事務所の弁護士は、これまで300件を超える交通事故案件を担当し、解決しました。
その豊富な経験によって、どこまで請求することができて、どこから請求するのが難しくなるのかを熟知しています。
こうした知識・経験を被害者に惜しみなくご提供することによって、妥当、かつ、被害者にとって納得のいく解決を図ります。

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