事故被害の直後で何をどうしたらいいか分からない |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

事故被害の直後で何をどうしたらいいか分からない

1.はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、警察や加害者との対応をどうすればいいか、保険会社とのやり取りはどうすればいいか、車の修理費等はどうなるのか、治療のための通院はどうしたらいいかなど、分からないことが多く、不安を抱えているのではないでしょうか。
 
交通事故の被害者となった場合、その後の対応を誤ると、最終的に得られるはずの損害賠償額が得られなくなったり、その金額が低くなるなど、不測の損害が生じる可能性があります。
 
「事故対応は分からないけど、弁護士に相談するのも気が引ける」、「自分が受けた事故について弁護士は代理してくれるのか」などと弁護士に相談することを躊躇される方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、そのような気遣い、心配は不要です。
むしろ、交通事故の被害に遭われた場合、弁護士にご相談頂くタイミングは、できるだけ早い方がよいです。
早ければ早いほど、弁護士がアドバイス、サポートする期間が長くなり、引いては適切な治療や妥当な損害賠償額の獲得につながりやすくなるからです。
 
このページでは、交通事故の発生から解決までの流れ、その流れの中で弁護士に相談するタイミングなどを解説します。
 

2.交通事故の発生から解決までの流れ

交通事故が発生してから、最終的な解決に至るまでは、概ね以下の流れを経ることになります(加害者が自賠責保険と任意保険に加入していることを前提にします。)。
 
なお、自動車の修理費等の物損が発生している場合、怪我の治療(入院・通院)と同時並行で、修理費や代車代などの物損について加害者側の保険会社と交渉することになります。
 

 

3.事故発生から解決まで被害者がすべき対応

上記の解決の流れに沿って、各段階で被害者すべき対応についてそれぞれ見ていきましょう。
 

3-1 事故現場での対応

交通事故が発生したら、怪我人の救護を最優先しつつ、事故車両が移動できるのであれば安全な場所に移動して二次被害を回避した上で、警察や保険会社に連絡をしましょう。
加害者の氏名、住所、連絡先等を確認することも大切です。
勤務している会社の名刺をもらうといった対応も有益です。
 
事故直後に被害者が対応すべき主な事項は、以下のとおりです。
 

  • ・怪我人の救護と現場の安全確保
  • ・警察へ通報。事故発生を報告
  • ・加害者の氏名・連絡先等の確認
  • ・加害者の自賠責保険及び任意保険の加入の有無、保険会社名、連絡先の確認
  • ・自己の保険会社に連絡
  • ・警察の捜査(現場での実況見分)への協力、事故発生状況の説明

 

3-2 怪我の治療(病院への入院・通院)

怪我の程度が大きれば大きいほど、事故現場から救急車で病院に搬送される可能性が高まるため、必然的に病院に行くことになりますが、そうでない場合であっても、極力事故当日又は事故発生から近い日に病院を受診するようにしましょう。
 
特に、むち打ちの場合、事故直後は痛みを感じなくても、時間が経過してから首や腰の痛みが出てくるといったことも珍しくありません。
事故発生から最初に病院に行った日の間隔が空きすぎてしまうと、事故との因果関係(事故によって生じた痛みであるとは言えるか)が問題となり、加害者側の任意保険会社から治療費を払ってもらえないという事態も起こりかねませんので、注意してください。
 
また、怪我の治療先としては、病院や整形外科(クリニック)が一般的ですが、整骨院や接骨院への通院を希望される方もいらっしゃいます。
整骨院や接骨院だから治療費(施術費)を払ってもらえないということではありませんが、整骨院等での施術は医療行為ではなく、事故の治療費として認められないというケースも少なからずあります。
そのため、最低限、病院や整形外科の医師の指示や同意をもらった上で、加害者側の保険会社に事前に連絡を入れて、通院するようにしましょう。
 

3-3 治れば治癒、治らず横ばい状態となったら症状固定

入院・通院を続けた結果、幸いにして怪我(自覚症状)が治った場合、「治癒」となります。
この場合、後遺障害等級申請をすることなく、加害者との間で損害賠償額の交渉に移ることになります。
 
これに対し、怪我(自覚症状)が治らず、一定の症状が残ったまま横ばい状態となった場合、それ以上治療を継続しても治療の効果が望めないことから、「症状固定」となります。
症状固定になると、その時点で加害者側の保険会社からの治療費の支払いは終了し、その後に病院に通院したいとなっても、原則として自己負担となります。
 

3-4 後遺障害等級申請・異議申立て

症状固定となった場合、治癒の場合と同じく、以降加害者との間で損害賠償額の交渉に移るという流れもあり得ます。
 
これに対し、症状固定時点で残っている自覚症状やこれを裏付ける他覚所見等に照らし、重い方から順に1級から14級まである後遺障害等級のいずれかに該当する可能性があると考えられる場合、自賠責保険に対して、後遺障害等級申請をしましょう。
 
もし、1級から14級までのいずれかの後遺障害等級に該当した場合、該当した等級に応じた後遺症慰謝料や後遺症逸失利益を請求できるようになります。
要するに、後遺障害等級に該当しない場合に比べて、該当する場合の方が、加害者に請求できる損害賠償額が高くなります。
 
後遺障害等級申請をしたものの、残念ながら非該当となった場合、加害者との間で損害賠償額の交渉に移るか、非該当の判断に不服があるときは、自賠責保険に対して異議申立てをするという方法があります。
一般的に、異議申立てによって判断が覆る(非該当だったのが該当になる、低い等級だったのがより重い等級に該当する)確率は高くありません。そのため、有効な資料を提出できそうか、それによって判断が覆る余地がありそうかといった観点から、異議申立てをするか否かを判断することになります。
 
他に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理(調停)を申し立てるという方法もあります。
 

3-5 加害者との間で損害賠償額について交渉

治癒した場合、症状固定し後遺障害等級申請は行わない場合、又は後遺障害等級申請をしてその結果が確定した場合、その後に加害者側の任意保険会社から、損害賠償金や過失割合を記載した書面が送られてきます。
 
その書面が届いたら、そこに記載されている各損害項目に漏れがないか、各損害金額は適正か、金額の訂正(増額)を求めることはできそうかなどといったことを検討します。
人身事故に関する損害項目としては、主に以下のものがあります。
ただし、実際にどの損害項目を請求できるかは個々の事案によって異なります。
 

傷害に関する損害項目
  • ・治療関係費
  • ・入院付添費、通院付添費
  • ・入院雑費
  • ・通院交通費
  • ・装具・器具等購入費
  • ・休業損害
  • ・入通院慰謝料(傷害慰謝料) など

 

後遺障害に関する損害項目
  • ・後遺症逸失利益
  • ・後遺症慰謝料
  • ・将来介護費 など

 
過失割合については、各事故類型ごとに基本的な過失割合と、基本的な過失割合を変更する修正要素が定められているため、これを参考にしながら妥当な過失割合を検討することになります(ただし、全ての事故類型を網羅しているわけではありません)。
また、交通事故案件についてはこれまで数多くの判例や裁判例が存在することから、過去に似たような事例がないか検索し、類似事例での過失割合を参考にするという方法もあります。
 
過失割合を判断する上では、ドライブレコーダーの映像・音声、警察が作成する実況見分調書(現場の見分状況書)、信号機サイクル、目撃者の証言などが有力な証拠となることが多いです。
 
損害賠償額や過失割合について、被害者と加害者の間で意見や主張を出し合いながら、最終的な賠償金額について双方で折り合いがつけば、示談成立となります。
 
示談となる場合、加害者側の任意保険会社から免責証書や承諾書といったタイトルの示談書が送られてきますので、これに署名捺印して保険会社に返送すれば、保険会社から示談金が支払われ、民事上の損害賠償請求は解決となります。
 

3-6 交渉で解決しなければ裁判等で解決を図る

交通事故案件の解決としては、裁判まで至らず示談で解決するケースが一番多いと思いますが、中には、示談交渉をしたものの被害者と加害者の間で折り合いがつかず、交渉が決裂するケースもあります。
 
交渉が決裂するケースとしては、過失割合、治療期間(症状固定時期)、後遺障害等級、後遺症逸失利益(労働能力喪失率、労働能力喪失期間等)等の点で当事者間の見解の対立が大きく、最終的な損害賠償額の乖離が著しいといったケースがあります。
 
交渉が決裂した場合の紛争解決手段としては、裁判所へ損害賠償請求訴訟を起こす方法が一般的です。
 
もっとも、極力話合いでの解決を目指したい場合は簡易裁判所の交通調停といった方法もありますし、公益財団法人交通事故紛争処理センターへ和解あっせんを申し立てるという方法もあります。
 

4.できるだけ早いタイミングで弁護士に相談を

これまで交通事故発生から解決までの流れを解説してきましたが、被害者が弁護士に相談するタイミングとしては、事故発生直後、治療(通院)途中、治癒又は症状固定時、保険会社と損害賠償等の示談交渉が始まる時など、様々あると思います。
 
ただ、数あるタイミングの中でも、できるだけ早く、すなわち事故発生直後の時点から弁護士にご相談されることをおすすめします。
なぜならば、事故発生直後に相談することで、今後の流れや見通し、今後どのようなことが問題になりそうか、通院する際の留意点などを知ることができ、誰にも相談せずに自分一人や家族とだけで対応する場合に比べて安心だからです。
早い段階で、解決までの見通しや問題になりそうな点を理解しておくことで、不測の事態が生じることを予防するとともに、将来の後遺障害等級申請や損害賠償額の点で有利に働く可能性が高まります。
 
重大な事故により、被害者本人の意識がない場合や、意識はあるものの入院しているため弁護士事務所に行くことができない場合は、ご家族が相談に来られても構いませんし、電話やオンラインの方法によるご相談も可能です。
 
また、加害者側と揉めたり、自分だけでは手に負えない状況とならない限り、弁護士に相談してはいけないということもありません。
これといった揉めごとは起きていなくても、また、漠然とした不安を抱えているといった状態でも弁護士にご相談頂いて問題ありません。
 

5.弁護士費用補償特約を活用しましょう

交通事故の被害に遭われた場合、ご自身の車の自動車保険に弁護士費用補償特約(保険会社によって名称は異なります)が付いているか、ぜひ確認してください。
 
この保険は、自動車保険の契約者だけでなく、その配偶者、同居の親族、事故の際その自動車に乗車していた方、さらには別居の未婚の子も使うことができます。
つまり、自身が自動車を持っていなくても、実家の自動車の保険に弁護士費用補償特約が付いていれば、これを利用できる可能性があるのです。
 
補償の内容は各保険会社によって異なりますが、大体、法律相談費用の上限が10万円、着手金・報酬金・実費等の上限が300万円(時間制報酬の場合は原則60万円)と定められていることが多いです。
 
弁護士費用補償特約が使える場合、弁護士費用が上限の範囲に収まる限り、被害者の負担は生じません。
しかも、この特約を使用しても等級ダウンとはならず、保険料は上がりません。
まさに、使って損はない特約と言えます。
賠償金額が2000万円を超えるといった高額の事例では限度額を超えることになりますが、それでも被害者の負担額は少なくて済みます。
 
なお、弁護士費用補償特約が付いていないと弁護士に依頼できないということはありません。
特約が適用されない場合の料金プランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 

6.交通事故は経験豊富な京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください

京浜蒲田法律事務所の弁護士は、被害者側専門として、死亡案件、高次脳機能障害・脊髄損傷といった重篤案件、後遺障害案件、むち打ち案件、物損案件等、通算300件以上の交通事故案件を取り扱ってきました。
 
弁護士であれば、誰でも交通事故案件を取り扱うことは可能です。
しかし、保険会社とのやり取り、各保険制度の内容や活用方法、損害賠償額の算定方法、過失割合の立証など、交通事故案件には特有の問題がいくつも存在することから、慣れていない弁護士が対応すると、思わぬミスが起こり、被害者救済が不十分で終わってしまう可能性もあります。
そのため、交通事故案件について、納得かつ妥当な解決を目指すためには、交通事故の経験が豊富な弁護士に相談するのがベストです。
 
京浜蒲田法律事務所では、大田区を中心として、不安を抱える被害者のお力となれるよう、事故直後から最終的な解決に至るまで、経験豊富な弁護士がトータルでサポートいたします。
 
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