保険会社との対応が心配・自分で交渉したくない |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

保険会社との対応が心配・自分で交渉したくない

1.やり取りの主な相手方は加害者側の任意保険会社担当者

自動車を所有又は使用する方の多くは、責任保険としての自賠責保険と、上乗せである任意保険に加入しています。
 
この場合、交通事故の被害者が事故に関してやり取りを行う相手方は、加害者本人ではなく、加害者側が加入している任意保険会社の担当者です。
事故を起こしたのは加害者ですが、任意保険には示談代行サービスというものが付いています。
このサービスを利用することにより、事故に関するやり取りは、加害者本人に代わって保険会社が行うことになります。
 
物損と人損の両方が発生した場合、物損と人損とでそれぞれ別の担当者がつくこともあれば、物損も人損も同じ担当者が担当することもあり、これは各保険会社によって異なります。
 

2.保険会社とどのようなやり取り・交渉が必要か

交通事故の被害者が怪我の治療や、休業補償、示談金の決定など、解決に向けて進めていくためには、加害者側の保険会社とのやり取りを避けることはできません。
 
保険会社とのやり取りが必要になる事項としては、主に以下のことが挙げられます。
 

  • ・怪我の治療のために通院する病院の選定
  • ・転院する場合、転院の理由や転院先の病院に関する連絡
  • ・治療状況や自覚症状の推移等の確認に関する連絡(保険会社から定期的に現在の症状等について確認を求められることが多いです)
  • ・休業損害や通院交通費について、示談成立前に支払いを受ける(これを「内払い」といいます。)ためのやり取り
  • ・治療の終了時期(治癒又は症状固定時期)に関するやり取り
  • ・後遺障害等級申請の書類に係る連絡
  • ・過失割合を決定するための意見交換、交渉
  • ・示談金額を決めるためのやり取り、交渉
  • ・物損に関するやり取り、交渉

 

3.被害者自身が保険会社と交渉する必要がある場合

前述の示談代行サービスがあることにより、基本的に、交通事故の示談交渉は、自身が加入されている任意保険に代理してもらえます。
 
ただし、被害者の車両が停止中に後方から加害者の車両が衝突した事案のように、被害者の過失割合がゼロの事案、すなわち過失割合が加害者100:被害者0の事案では、被害者側の保険会社は何も負担する必要がないことから、当該事故の示談交渉に関して何らの利害関係もないことになります。
 
そのため、被害者の過失がゼロの場合、被害者側の保険会社の示談代行サービスを利用することはできず、被害者自身で加害者側の保険会社とやり取りすることが必要になります。
 

4.保険会社とのやり取りは大変

交通事故の被害に遭うということは、人生で一度あるかないかという位、そう頻繁に起こるものではありません。
そのため、いざ自分が交通事故の被害に遭った場合、保険会社とのやり取りを含め、何をどうしたらいいか分からないといった事態に陥りがちです。
 
これに対し、損害保険会社は、業務として日々交通事故の損害賠償に関する問題に対応していること、また、企業ゆえの組織力を有していることから、必然的に、一個人である被害者と保険会社との間には大きな知識や経験の差が生じます。
この知識や経験の差を、被害者が独自に調べるなどして克服することはかなり大変です。
 
また、保険会社の担当者の中には、交通事故の被害に遭い、怪我の痛みや重篤な後遺障害が残ったことなどにより、辛い思いをされている状況であるにもかかわらず、高圧的な態度を取ったり、配慮の無い発言を行うなど、非礼に感じるケースもあります。
そのようなケースに当たると、被害者の疲労、負担感はより一層重くなってしまいます。
 
そのような非礼がない場合であっても、加害者側の保険会社はあくまでも相手方であり、被害者の代理人、被害者の味方という位置づけではありません。
担当者の説明が丁寧でも、話の内容が交通事故賠償特有のもので難しかったり、よく分からないということも起こり得ます。
相手方保険会社は被害者の味方ではないため、被害者救済が最大となるようこうした方がいい、ああした方がいいとは教えてくれないのです。
 
あとは、被害者に対する保険対応は、どの損害保険会社であっても、基本的に平日の9:00から夕方の17:00までです。
被害者が仕事や家事・育児をこなしながら、前記の時間帯の間に保険会社とやり取りしなくてはならないというのも負担となります。
 

5.弁護士が被害者に代わって保険会社とやり取り・交渉するメリット

このように、被害者が自身の力だけで保険会社とやり取りすることは大変です。
また、保険会社から色々と説明を受けたけれども、「ほんとうに保険会社の言うとおりにした方がいいのか」などと、ご自身の判断や対応に不安を覚えることもあるでしょう。
 
そのような場合は、交通事故対応に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談頂くことにより、様々なメリットが期待できます。
 

5-1 保険会社とのやり取りから解放されます

既に述べたとおり、一生に一度あるかないかの交通事故に遭った被害者と、日常的に交通事故賠償に対応している保険会社とでは、交通事故賠償に関する知識や経験には大きな差があり、これを被害者の力だけで埋めようとするのはかなり大変です。
 
弁護士に交通事故の示談交渉をご依頼頂いた場合、保険会社との連絡窓口は、被害者から弁護士に代わり、被害者に対する直接の連絡はなくなります。
これにより、被害者は保険会社とのやり取りから解放されるともに、知識や経験の格差も解消されます。
 

5-2 示談に至るまでの間に生じる種々の疑問や悩みについて都度相談できます

交通事故で怪我を負った場合、解決までの一般的な流れとしては、入院・通院(怪我の治療)→治癒又は症状固定→(後遺障害が残っている場合)後遺障害等級申請→保険会社と賠償金額の交渉→示談成立(不成立の場合は交通調停や民事訴訟)という流れをたどります。
 
しかし、最終的な解決に至るまでの間、様々な問題が生じ得ます。
例えば、入通院する医療機関はどうしたらいいか、どの程度の通院頻度で通院すべきか、保険会社から治療の打ち切りを打診されたら応じなければいけないのか、後遺障害等級は獲得できそうか、保険会社が提示した慰謝料や休業損害等の金額は適正なのか、などです。
 
事故発生直後から弁護士にご依頼頂いた場合、最終的な解決に至るまでトータルでサポートいたしますので、治療途中で生じた悩み等についてもご相談可能です。
悩んだらその都度弁護士と相談しながら、納得のいく解決を目指しましょう。
 

5-3 賠償金額の増額(最大化)が期待できます

交通事故による損害の一つとして慰謝料がありますが、弁護士が介入していない状況で保険会社が提示する金額は、弁護士や裁判所が採用する基準に基づく金額よりも低いことが多いです。
というのも、保険会社は営利企業であり、極力支払い(ロス)を少なくしたいという思いがあるからです。
このため、保険会社が提示する賠償金額は、自賠責保険の基準(自賠責基準)に基づく金額か、これに若干上乗せした金額にとどまることが多いのです。
 
また、休業損害や後遺症逸失利益では、被害者の収入(年収や日額)、労働能力喪失率、労働能力喪失期間といった問題があり、これらの点で、保険会社が損害の過小評価をすることもあります。
特に、後遺症逸失利益については、後遺障害等級が重くなればなるほど、後遺症逸失利益の賠償金額も高額化する傾向にあります。
その分、保険会社はなるべく金額を抑える方向で金額を算定する傾向にあり、その算定内容が妥当と言えるのか、慎重に吟味する必要があります。
 
弁護士にご依頼頂いた場合、慰謝料をはじめ、保険会社から提示のあった賠償金額を吟味し、請求漏れしている損害項目がないか、増額は見込めそうかといったことを判断します。
増額の見込みがある場合、保険会社と交渉し、賠償金額の最大化を目指します。
 

5-4 妥当かつ納得のいく解決が期待できます

交通事故発生から解決まで、数多くの問題、悩みが生じます。
交通事故の経験がない中で、保険会社とのやり取り、怪我の治療、過失割合の検討なお、全ての問題に対処するにはかなりの困難が伴います。
 
また、経験がないゆえに、正しい判断をするのが難しいということもあると思います。
保険会社の言う内容が不当なのか妥当なのか、また、こちらが要求する内容が妥当なのか過剰なのか、判断に迷うこともあるでしょう。
 
京浜蒲田法律事務所の弁護士は、これまで300件を超える交通事故案件を担当し、解決しました。
その豊富な経験によって、どこまで請求することができて、どこから請求するのが難しくなるのかを心得ています。
こうした知識・経験を被害者に惜しみなくご提供することによって、妥当、かつ、被害者にとって納得のいく解決を図ります。
 

6.示談交渉前から弁護士が代理しても弁護士費用は大きく変わらない

示談交渉前から弁護士に依頼することで、依頼する期間が長くなり、その分弁護士費用が高くならないか、気になる方もいらっしゃると思います。
 
結論として、事故発生直後にご依頼頂く場合と、治療が終わり残すは賠償金額の示談交渉だけという段階でご依頼頂く場合とで、弁護士費用の額は大きく変わりません。
 
そもそも、弁護士費用補償特約を利用できる場合、基本的に上限の300万円までは保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、多くのケースで被害者の自己負担なく弁護士を利用することができます。
 
また、弁護士費用補償特約を利用できない場合であっても、京浜蒲田法律事務所では、示談交渉手続の着手金は0円を原則としており(一部例外の場合もございます)、保険会社から示談金が振り込まれた時に、報酬金という形で弁護士費用を頂いております。
ご依頼を頂くタイミングによって弁護士費用が変動するといった報酬体系ではありません。
 
弁護士費用の詳細については、こちらをご覧ください。
 

7.保険会社との対応が不安・ストレスな方は弁護士にバトンタッチしましょう

京浜蒲田法律事務所の弁護士は、交通事故被害者の味方です。
 
当事務所では、これまで培ってきた経験や知識に基づき、ご相談頂いたお客様に対して、解決までの流れ、見通し、保険会社との間で争点となりそうな事柄、準備が必要になる書類の内容やその理由など、お伝えできる情報を惜しみなく伝えるようにしています。
 
それは、前述のとおり、被害者と保険会社の間には知識や経験で大きな格差があり、この格差を埋めるためにも、お伝えできる情報を全て伝える必要があること、また、それにより被害者の不安の軽減・解消、安心感につながるはずであると考えているからです。
 
ですので、保険会社とのやり取りに不安を感じる方、ストレスを感じる方は、一人で抱え込まずに、当事務所の弁護士にご相談頂き、安心してバトンタッチして頂ければと思います。
 
また、これといった不安や対立があるわけではないが、保険会社とのやり取りに負担を感じているといったことでも構いません。
特に弁護士費用補償特約を利用できる場合、弁護士費用の自己負担の心配はほとんどありませんので、お気軽に弁護士を利用して頂ければと思います。

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