家族が死亡事故に遭ってしまった
1.死亡事故で大切な家族を亡くされた方へ
死亡事故によって大切な家族を亡くされたこと、お悔やみ申し上げます。
事故によって家族を亡くされることの悲しみや苦しみは、言葉で言い表せないことと存じます。
遺族の方は、死亡事故による悲しみの中、対応しなければならないことが次々と出てきて、非常にお辛い状況だと思います。
このページでは、交通事故によってご家族を亡くされた方に対し、損害賠償請求を中心に知っておくべき大切なことをご説明します。
2.死亡事故発生から示談成立までの大まかな流れ
死亡事故が発生した後、加害者側の保険会社との示談交渉、示談成立までの大まかな流れは以下のとおりです。
死亡事故の場合、損害賠償に関する示談交渉が始まるのは、四十九日法要を過ぎた頃であるのが通常です。
死亡事故の損害には葬儀費用も含まれ、葬儀費用の金額が確定することが必要だからです。
加害者側の任意保険会社より損害賠償に関する連絡がくることによって話が進んでいくことになります。
死亡事故の損害賠償においては、主に、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用といった損害項目が中心となります。
3.死亡事故の請求者
事故でお亡くなりになったご本人は当然損害賠償請求の主体ですが、現実に請求を行うことはできないため、ご本人の相続人が請求を行うことになります。
相続人の範囲・順序については、民法で定められています。
具体的には以下のとおりです。
配偶者以外の相続人は、以下のように決まります。
子ども、孫等がいない場合、両親(いなければ祖父母)が第2順位相続人
子ども、両親がいない場合、兄弟姉妹(先に亡くなっている場合、甥又は姪)が第3相続人
損害賠償請求をするに先立ち、相続人の範囲を確定するため、ご本人の出生から死亡までの戸籍書類一式を取り寄せて、相続人が誰であるか確定する必要があります。
相続人が決まると、法律上、損害賠償請求権は個々の相続人の法定相続分に従って分割されます。
そのため、個々の相続人が自己の法定相続分の範囲で個別に請求することも可能のはずです。
しかし、現実には、保険会社は個々の相続人による個別の請求を受け入れていません。
相続人が一人の場合はともかく、複数いる場合は、相続人の代表を決めて、その代表者を通じて相続人全員分についてまとめて賠償金の交渉を行うという取扱いになっています。
そのため、実際の交渉を行うためには、複数の相続人の中から代表相続人を選定する必要があります。
4.死亡慰謝料
4-1 交通事故の死亡慰謝料とは?
交通事故によって被害者が死亡した場合、死亡した本人はもちろん、その遺族も筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被ることになります。
死亡慰謝料は、このような被害者本人や遺族の精神的苦痛を慰謝し、補填するものです。
4-2 死亡慰謝料には死亡本人分と遺族分がある
死亡慰謝料は、死亡した被害者本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料との2種類あります。
死亡した本人は、精神的苦痛を主張することができません。
しかし、死亡するほどの重大な交通事故に遭ったことから、当然多大な精神的苦痛を被ったと言え、死亡慰謝料の請求が認められます。
この慰謝料請求権は債権であり、遺産の一つとして相続人に相続されることになります。
また、被害者の遺族も、事故により大切な家族を失ったことで多大な精神的苦痛を負うことになるため、遺族固有の慰謝料が認められています。
この遺族固有の慰謝料請求が認められるのは、被害者と近しい立場にある親族であり、原則として被害者の配偶者、子、親です。
いざ死亡事故で死亡慰謝料を請求する場合、相続人が被害者本人と近親者固有の慰謝料額をそれぞれ算定して、まとめて請求するということが多いです。
4-3 死亡慰謝料に係る基準
一般的に、交通事故の慰謝料については、「3つの基準」があるとされています。
3つの基準とは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)のことを言います。
自賠責基準
正式名称は「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」と言い、自賠責保険で慰謝料を算定する際に用いられる基準です。
交通事故の被害者を最低限補償するもので、自賠責基準で定められた額は特段の事情がない限り受け取れます。
その反面、3つの基準のうち、最も金額が低いです。
任意保険基準
任意保険会社で慰謝料を算定する際に用いられる基準です。
任意保険会社ごとに独自に定められており、その基準は公表されませんが、自賠責基準の金額に若干上乗せした程度の金額になることが多いです。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いられる基準です。
これまでの数多の裁判例に基づいて作成された基準であり、3つの基準のうち、最も金額が高いです。
4-4 死亡慰謝料の相場
3つの基準のうち、任意保険基準は各保険会社によって基準が異なり、かつ非公表ですので、ここでは割愛します。
(1)自賠責基準
自賠責基準では、被害者本人と遺族の死亡慰謝料として、それぞれ以下のように定められています。
被害者本人の死亡慰謝料 400万円※
※令和2年4月1日以降に発生した交通事故により死亡した場合
- 請求者(遺族※)1人
- 550万円
- 請求者2人
- 650万円
- 請求者3人以上
- 750万円
- 被害者に被扶養者がいるとき
- 上記金額に200万円を加算
※被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子及び胎児を含む)
では、具体例に沿って、自賠責基準の死亡慰謝料を算定してみましょう。
【例:被害者に配偶者1名、未成年の子が2人いる場合】
- 被害者本人の慰謝料
- 400万円
- 遺族固有の慰謝料
- 750万円(請求者3人)+200万円(被扶養者あり)
- 死亡慰謝料の合計
- 400万円+750万円+200万円=1350万円
ただし、自賠責基準では、死亡に係る損害について支払われる賠償金の上限が3000万円と決まっています。
そのため、死亡慰謝料や死亡逸失利益で3000万円を超える損害が発生している場合、超えた部分の損害については加害者側の任意保険会社に請求する必要があります。
(2)弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準では、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を合計した金額が目安として定められています。
当該基準では、被害者の属性や家庭内での役割・立ち位置によって慰謝料額が区別されています。
具体的には、以下のとおりです。
- 一家の支柱
- 2800万円
- 母親、配偶者
- 2500万円
- その他
- 2000万円~2500万円
このように、被害者が家計を支える立場であったり、家事や子育てを担っている立場である場合、相対的に慰謝料は高額となります。
「その他」とは、独身の男女、子供、幼児、高齢者、内縁関係にあった者等を指します。
この基準は一応の目安を示したものであり、具体的な金額は、個別の事情を踏まえて増減する可能性があります。
ただし、この基準は、あくまでも弁護士が請求した場合に採用される基準です。
弁護士が介入していない場合、任意保険会社は、自賠責基準か、自賠責基準の基準に若干上乗せした任意保険基準の限度で死亡慰謝料を算定することが多いですので、注意してください。
4-5 相場よりも増額されるケース
事故態様や加害者の対応に特別悪質、危険な事情があった場合、その分被害者が受けた精神的苦痛もより増大するとして、死亡慰謝料の増額が認められる傾向にあります。
慰謝料が増額しうる事情としては、主に以下のようなものがあります。
- ・事故態様が殺人と言えるような残酷、危険なものであった
- ・複数人が死亡するような凄惨な事故であった
- ・加害者が無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視、薬物摂取など悪質性が際立っている
- ・加害者が事故に関して証拠隠滅をした
- ・加害者が示談交渉や訴訟で虚偽の発言をしたり、被害者や遺族を挑発・侮辱したり、著しく不相当な主張をした
- ・被害者遺族の健康面、学業面、仕事面に悪影響が生じた
増額が認められるとして、その増額幅は、死亡慰謝料に関する判例を概観する限り、100万円~数百万円の範囲で増額することが比較的多い印象です。
5.死亡逸失利益
5-1 死亡逸失利益の計算方法
被害者が死亡すると、将来得られたはずの収入が得られなくなってしまいます。
この、将来得られるはずであった収入が得られなくなったことによる損害を「死亡逸失利益」と言います。
死亡逸失利益の金額は、以下の算定方式で算定します。
基礎収入額 ×(1 - 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
上記計算式にある各項目について、それぞれどのようなものであるか見ていきましょう。
5-2 基礎収入額
基礎収入額とは、死亡逸失利益を算定するための基礎となる収入額のことで、原則として、事故前の収入(年収額)を基礎として算出します。
被害者の属性や収入の有無・形態によって、基礎収入額を決定するための要素が変わります。
具体的には、以下のとおりです。
給与所得者 | 事故前の収入(事故前年の源泉徴収票) 現実の収入が賃金センサスの平均年収以下の場合、将来平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均年収 概ね30歳未満の若年労働者は、全年齢平均年収 |
---|---|
事業所得者 | 事故前の申告所得額(事故前年の確定申告上の収入額から変動経費を引いた額) 申告額と実収入額が異なる場合、立証があれば実収入額 |
会社役員 | 事故前の収入(事故前年の源泉徴収票) ただし、役員報酬のうち、労務提供の対価部分は収入として認められるが、利益配当部分は否定的 |
家事従事者 | 女性・全年齢の平均年収 有職(兼業)主婦の場合、実収入額が全年齢平均年収を上回るときは実収入額、全年齢平均年収を下回るときは全年齢平均年収 |
学生・生徒・幼児 | 男女別・全年齢の平均年収 ただし、女子の年少者については、女性の全年齢平均年収ではなく、全労働者(男女計)・全年齢の平均年収 |
失業者 | 労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合、失業前の収入 失業前の収入が賃金センサスの平均年収以下の場合、将来平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均年収 |
高齢者 | 男女別・年齢別の平均年収 |
5-3 生活費控除率
生活費控除率とは、被害者が生存していれば発生していたであろう「生活費相当額」を差し引くための割合のことを言い、死亡逸失利益特有の考え方です。
事故によって被害者が死亡した場合、将来得られるはずであった収入が得られなくなるという損失が発生する一方、生存していればかかっていた生活費がかからなくなります。
そのため、死亡逸失利益の計算では、生活費割合分を控除した上で、損害額を算定することになります。
生活費控除率は、被害者の立場ごとに原則的な割合が定められています。
具体的には、以下のとおりです。
- 一家の支柱で被扶養者が1人
- 40%
- 母親、配偶者
- 30%
- 女性(主婦、独身、幼児等)
- 30%
- 女子の年少者について、全労働者(男女計)・全年齢の平均年収とする場合
- 40~45%程度
- 男性(独身、幼児等)
- 50%
原則的に、女性よりも男性の方が相対的に生活費の割合が高いと考えられています。
もっとも、被扶養者がいる場合、被扶養者にも生活費がかかる分、本人の生活費の割合は相対的に低くなります。
なお、被害者の収入が年金のみの場合、裁判例では、生活費控除率が高くなる傾向あります。
年金の多くは生活費に充てられるのが通常と考えられるからです。
具体的な生活費控除率は案件ごとによって異なりますが、50%前後とするケースが比較的多く、中には60%と認定したケースもあります。
5-4 就労可能年数
就労可能年数とは、事故に遭わなければ被害者が将来にわたり働くことができたはずの年数のことを言います。
就労が可能な時期(終期)は、原則として67歳です。
その上で、被害者の年収や就労状況によって、以下のように就労可能年数を計算します。
- 就労中の67歳未満
- 事故に遭った当時の年齢から67歳までの年数
その年数が平均余命の2分の1より短くなる場合、平均余命の2分の1の年数 - 67歳以上
- 平均余命の2分の1
- 未就労者
- 原則として就労の始期は18歳から、67歳まで
ただし、大学卒業を前提とする場合、始期は大学卒業予定時の年齢 - 年金受給
- 平均余命
職種、地位、健康状態、能力等により、上記原則とは異なる就労可能年数が認定されることもあります。
5-5 ライプニッツ係数
死亡逸失利益は、本来であれば時が経過することによって徐々に得られる収入を、現時点で一括で受け取るものです。
そして、一括で受け取ったものを運用すると、本来得られないはずの利息等を得られる可能性が生じます。
この運用益を差し引くための割合をライプニッツ係数と言います。
ライプニッツ係数は、就労可能年数(労働能力喪失期間)に応じて、以下のとおり定められています(令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用)。
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|
5年 | 4.5797 |
10年 | 8.5302 |
15年 | 11.9379 |
20年 | 14.8775 |
30年 | 19.6004 |
40年 | 23.1148 |
50年 | 25.7298 |
5-6 死亡逸失利益の計算例
これまでの説明のまとめとして、死亡逸失利益の金額を計算してみましょう。
【例:被害者42歳男性会社員、事故前年年収800万円、配偶者1名、未成年の子が2人いる場合】
まず、被害者は給与所得者ですので、事故前年の年収額をもって基礎収入額とします。
基本的に、事故前年の源泉徴収票上の総支給額が基礎収入額となります。
次に、被害者は一家の支柱で被扶養者が2人以上いることから、生活費控除率は30%となります。
また、事故当時の年齢42歳から67歳までは25年です。
42歳男性の平均余命の2分の1は約20年であり、25年の方が長いことから、これが就労可能年数となります。
そして、就労可能年数25年に対応するライプニッツ係数は17.4131です。
以上より、800万円 ×(1 - 0.3)× 17.4131 = 9751万3360円という計算結果となります。
5-7 死亡逸失利益を増額することは可能か?
ここまでの説明により、死亡逸失利益を算定するに当たっては、基礎収入額、生活費控除率、就労可能年数(ライプニッツ係数)の認定が非常に重要であることがお分かり頂けたと思います。
これらの認定においては、被害者の年齢、職業、収入額、学歴、家族構成など様々な要素が考慮されますが、加害者側の任意保険会社は、被害者にとって不利となり得る要素を捉えて、基礎収入額、生活費控除率及び就労可能年数のいずれかを過小評価し、引いては死亡逸失利益の金額を低く抑えようとする可能性があります。
そのため、保険会社が賠償額が提示されても、その内容を鵜吞みにせず、その金額が適正なものであるか否か、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
6.葬儀費用
葬儀費用とは、通夜・葬儀・火葬・墓石といった葬儀関係の費用を言います。
葬儀費用に関する支払基準は、自賠責基準と弁護士基準によって異なります。
6-1 自賠責基準の葬儀費用
自賠責基準では、葬儀費用として一律100万円が支給されます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用)。
6-2 弁護士基準の葬儀費用
弁護士基準では、原則として150万円を上限として、その範囲で実際に支払った額が補償されます。
もっとも、事故が発生した土地と地元とで2度葬儀を行う必要があった場合など、相当な理由がある場合、150万円を超える葬儀費用が認められることもあります。
なお、香典返しは損害とは認められません。
また、事情によっては、葬儀費用とは別に、以下のような費用も認められることがあります。
- ・納棺、遺体搬送費
- ・遺体処置費
- ・仏壇、仏具購入費
- ・墓石建立費
- ・通夜等に出席するための交通費
7.過失割合
死亡事故の場合、損害賠償金額は非常に高額となることが一般的です。
そのため、加害者側の任意保険会社は、少しでも自社のロスが減るよう、被害者の過失割合を重く主張してくることがあります。
死亡事故の場合、事故の発生状況について被害者の供述を得ることができず、加害者の供述のみのとなります。
警察が作成する実況見分調書等も、加害者の供述のみに基づいて作成されます。
そのため、加害者が供述するとおりの事故状況であったということになりやすいのが実状です。
その加害者の供述に納得がいかない場合、実況見分調書は加害者の供述調書に不自然・不合理な点がないかよく確認する他、ドライブレコーダー、駐車場や店舗などに設置されている防犯カメラ、目撃者の証言などの客観的な証拠があるか(得られるか)、客観的証拠がある場合、加害者の供述と照合して、不自然・不合理な点がないか入念に検討することが必要です。
なお、過失割合については、こちらのページもご覧ください。
8.被害者参加
死亡事故の場合、被害者の遺族は、加害者の刑罰を決める刑事裁判に「被害者参加」することができます。
刑事裁判は公開の法廷で行われることから、遺族も傍聴席で刑事裁判の様子を見ることはできますが、傍聴席からは何も発言や質問をすることができません。
そのため、遺族として刑事裁判により積極的に関与したい場合、「被害者参加」をする必要があります。
被害者参加人として刑事裁判に参加できるのは、死亡事故の場合、被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹などの方々、もしくは被害者の法定代理人等です。
被害者参加をする場合、遺族は弁護士を代理人として立てることができます。
通常、刑事事件の記録は、捜査段階では開示されず、記録の閲覧・謄写が可能になるのは刑事裁判が終わった後です。
これに対し、被害者参加をする場合、第1回公判期日の前に、刑事事件記録の閲覧・謄写が可能になります。
この他に、被害者参加制度によって参加した場合に参加人としてできることとしては、以下のことがあります。
公判期日に出席すること
被害者参加人には公判期日が通知され、期日に出席することができます。
期日当日、参加人は傍聴席ではなく法廷内に入り、検察官が座る席の隣などに座って参加することができます。
検察官の権限行使に関して意見を述べること
刑事裁判における検察官の主な活動は、証拠調べの請求、論告、求刑などです。
これらの活動に関して、被害者参加人が意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
証人に尋問すること
証人の供述の信用性を争うなどの目的で、証人を尋問することができます。
被告人に質問すること
被害者参加人が意見を述べるために必要であると認められる場合、被害者参加人から被告人に対して質問することができます。
事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
証拠調べが終わった後、被害者参加人は、事実関係又は法律の適用について法廷で意見を述べることができます。
9.死亡事故の損害賠償請求は、交通事故に強い弁護士にご相談ください
事故によって大切な家族を亡くされた悲しみや絶望は計り知れません。
深い悲しみ等の中、通夜や葬儀の準備、葬儀業者との打ち合わせ、親族・勤務先・友人知人への連絡、納骨、四十九日法要など、ご遺族は様々なことに対応しなければなりません。
そのような中で、加害者側の保険会社とお金に関するやり取りをすること自体、多大なストレスを感じてしまうこともあると思います。
そこで、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士にご依頼頂ければ、保険会社とのやり取りを弁護士に一任することができます。
また、弁護士は、弁護士基準にのっとって死亡慰謝料を請求できるため、死亡慰謝料の増額が見込まれます。
それだけでなく、死亡逸失利益などについても、裁判例や過去の経験を踏まえ、できる限り高い賠償金が得られるよう交渉しますので、賠償金の最大化が期待できます。
少しでも被害者本人及びご遺族の無念が晴れるよう、全力を尽くしますので、大田区の弁護士で交通事故に詳しい京浜蒲田法律事務所にご相談ください。