むち打ちで14級につき、異議申立てをして12級13号を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて約820万円で解決したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

むち打ちで14級につき、異議申立てをして12級13号を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて約820万円で解決したケース

  • 50代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫等
  • 等級
  • 14級9号→異議申立てで12級13号
  • 保険会社提示金額300万円
  • 弁護士依頼後600万円弱(別途自賠責保険から224万円獲得)
  • 増額した賠償金
  • 300万円

ご相談の概要

被害者(50代男性・給与所得者)が自動車で赤信号待ちのため停止中、後方からダンプカーに追突されたという交通事故です。被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。

受傷後間もない頃から、加害者側保険会社の対応が芳しくないということで、別の弁護士に委任をして対応をしていました。しかし、その弁護士の対応に疑問を感じられたこともあり、症状固定となった後のタイミングで、弁護士交代ということでご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

症状固定後のご依頼ということで、既に後遺障害診断書は作成済であり、しかも、その内容も詳細なものでした。そのため、この後遺障害診断書の内容にて進めることにし、その他の診断書やレセプト等の必要書類を揃えていきました。書類が揃った後、被害者請求にて後遺障害等級申請を行ったところ、頸部と腰部それぞれについて、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉え難いものの、局部に神経症状を残すものとして、14級9号(併合14級)に該当しました。

後遺障害診断書の内容からして、少なくとも14級に該当することは予想できましたが、12級には及びませんでした。弁護士において検討した結果、一般的に異議申立てで判断が覆る可能性は低いものの、本件については12級該当の可能性はあると考え、異議申立てをすることにしました。

異議申立てをするに当たり、MRI撮影や、神経伝導検査等を追加で実施し、その検査結果を踏まえ、担当医に改めて後遺障害診断書を作成して頂きました。その上で、これらの資料を証拠としつつ、不服の理由を書面にまとめた上で、異議申立てを行いました。そうしたところ、腰部については14級9号の判断のまま変わらずでしたが、頸部について、追加で提出した画像等を改めて精査したところ、神経根の圧迫所見が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられるとして、12級13号(併合12級)に該当しました。

異議申立てが功を奏したことから、保険会社との示談交渉に移りました。当初、保険会社は、治療費(治療期間の相当性)、休業補償、後遺症逸失利益における労働能力喪失率、素因減額等あらゆる点で異論を唱え、賠償金額には大きな開きがありました。このままではおよそ示談成立は不可能な状況であったことから、被害者側において、示談相当と言える範囲内で掛け値なしの賠償金額を提示し、この金額が不可能であれば訴訟提起を示唆しました。そうしたところ、保険会社からの再度の回答によって、数百万円の歩み寄りが示されたことから、そこからさらにもう若干の上乗せに応じてもらい、最終的に、自賠責保険からの支払い分を含めて約820万円で解決となりました。

 

解決のポイント

頚椎捻挫等のむち打ち症で12級13号を獲得することは容易ではなく、14級より高度の証明が求められます。本件においては、被害者はもとより、後遺障害診断書を作成して頂いた担当医が非常に協力的であったこと、MRI検査、神経伝導検査、神経学的検査等それぞれの検査結果が噛み合い、右手先にかけての痺れ等の自覚症状と整合したことが大きな要因であったと感じています。

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