鎖骨骨折後の肩関節の機能障害で10級10号を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて約2500万円で示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

鎖骨骨折後の肩関節の機能障害で10級10号を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて約2500万円で示談したケース

  • 40代/男性/二輪対車
  • 傷病名
  • 右鎖骨遠位端骨折等
  • 等級
  • 10級10号
  • 保険会社提示金額1500万円
  • 弁護士依頼後2040万円(別途自賠責保険から461万円獲得)
  • 増額した賠償金
  • 540万円

ご相談の概要

被害者(40代男性・給与所得者)がバイクで高速道路の出口料金所を通過したところ、被害者より右方にある料金所を通過した四輪自動車が、左方にある駐車場に行こうと被害者のバイクの前を横切ってきたため、よけ切れずに衝突したという交通事故です。被害者は、右鎖骨遠位端骨折等の重傷を負いました。

受傷後、被害者は、通院しながら経過観察及びリハビリを続けていましたが、交通事故発生から約7ヶ月を経過した時点で、加害者側保険会社から症状固定の打診を受けました。そこで、後遺障害等級申請やその後の賠償金額の交渉に関し、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

被害者は、交通事故発生後一定期間は、自宅近くの病院(整形外科)に通院していましたが、職場に復帰した後は、職場近くの整形外科に通院しており、後遺障害診断書も、職場近くの整形外科の医師に作成してもらう予定でした。しかし、当該医師は、後遺障害の残存について否定的、非協力的な態度であったことから、作成を依頼することが躊躇されました。そこで、かつて通院していた自宅近くの病院に再度転院が可能か確認したところ、対応可能であるとの返事を頂いたことから、自宅近くの病院に転院し、自覚症状の説明、必要な検査を実施した上で、後遺障害診断書の作成を依頼しました。そして、後遺障害等級申請を行ったところ、右鎖骨骨折後の右肩関節の可動域が健側(左肩関節)と比べて2分の1以下に制限されていることから、右肩関節に著しい機能障害を残すものとして、10級10号に該当しました。

等級内容は妥当であったことから、加害者側保険会社との示談交渉に移行しました。過失割合について、弁護士介入前の物損では、保険会社同士のやり取りで加害者80%:被害者20%とされていましたが、交通事故の態様に鑑み、被害者の過失は20%よりも低いと考え、10%で主張しました。また、後遺症逸失利益について、10級10号を前提とした労働能力喪失率、労働能力喪失期間で算定したところ、2000万円を超える金額となったことから、保険会社も相当程度争ってくることを予想しました。そうしたところ、保険会社は、過失割合について80%:20%を維持する他、入通院慰謝料及び後遺症慰謝料について裁判基準の80%を主張したものの、休業損害及び後遺症逸失利益は満額を認めました。これを受け、あともう一押しということで、過失割合の修正及び慰謝料の上乗せを要求したところ、保険会社は、過失割合について加害者85%:15%、入通院慰謝料及び後遺症慰謝料について90%と回答したことから、被害者にも納得して頂き、示談となりました。自賠責保険からの支払い分(461万円)を含めて約2500万円で解決となりました。

 

解決のポイント

本件では、後遺障害診断書の作成を依頼する医師がポイントでした。弁護士が職場近くの整形外科の医師とお話しさせて頂く機会がありましたが、その医師のご見解からして、協力的な対応を頂くのは難しいと感じました。そこで、自宅近くの病院へ後遺障害診断書の作成を打診したところ、対応可能とのことであり、出来上がった後遺障害診断書も過不足ないものでした。結果的に、10級10号を獲得することができ、被害者も安堵しておられました。

 

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