むち打ち症の被害者について、頸部に神経障害を残すものとして14級9号に該当し、その後の示談交渉により、自賠責保険からの支払いを含めて、約360万円で解決したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

むち打ち症の被害者について、頸部に神経障害を残すものとして14級9号に該当し、その後の示談交渉により、自賠責保険からの支払いを含めて、約360万円で解決したケース

  • 40代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫等
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後360万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(40代女性・給与所得者[看護師])が自動車を運転し、丁字路交差点の自車側の信号が青になったことから、右折進行しようとしたところ、交差道路の左方から、赤信号無視の四輪自動車が交差点内に進入してきた、双方車両が衝突した事案です。不幸中の幸いにして、被害者に骨折等はなく、頚椎捻挫で済みましたが、加害者の車両が相当なスピードで突っ込んできたため、被害者車両のフロント部分は大破していました。

被害者は弁護士費用特約に加入していたことから、交通事故発生から間もない時点で別の弁護士に委任をしていましたが、その弁護士の対応スピード等に不満を感じ、弁護士交代前提でご相談を頂きました。

 

解決に向けた活動

交通事故発生から2~3ヶ月経過した時点で受任したことから、受任後しばらくは、弁護士が被害者の窓口となり、休業損害等の内払いを求めました。また、通院先、通院頻度、受けるべき検査の内容等について、適宜被害者との間で方針を相談しながら、解決に向けて進めていきました。

頸部MRI撮影の結果、頚椎椎間板ヘルニアの所見が認められました。また、症状固定時、被害者の手先にかけて痺れや感覚異常等の症状が残存したため、これらの内容を後遺障害診断書にまとめて頂いた上で、被害者請求の方式で後遺障害等級申請を行ったところ、頸部について神経症状を残すものとして、14級9号が認定されました。異議申立てで12級13号等に該当する確率等を検討した結果、14級9号を前提として、加害者側保険会社と示談交渉するのが相当ということになりました。

弁護士において、裁判基準に基づいて傷害慰謝料や後遺症慰謝料を算定しました。また、後遺症逸失利益について、被害者は看護師で比較的高収入であったことから、労働能力喪失期間5年計算で150万円以上の請求となりました。これに対し、保険会社は、最初の回答で傷害慰謝料と後遺症慰謝料について90%相当額と回答しましたが、後遺症逸失利益については労働能力喪失期間3年計算を主張しました。これを受け、交通事故による衝撃の大きさや、MRI上の所見、これによる残存症状の重大性等を訴えたところ、労働能力喪失期間5年計算による後遺症逸失利益の満額が認められ、弁護士が主張した賠償金額から十数万円減額した金額(自賠責保険からの支払い分75万円を含め、約360万円)を支払うとの回答が得られたため、示談で解決となりました。

 

解決のポイント

本件の交通事故は、結果的に脱臼や骨折といったお怪我にまでは至らなかったものの、被害者車両の損傷の程度や、事故態様(赤信号無視)の悪質性は相当なものでした。加害者側保険会社との示談交渉においては、こうした事故態様の悪質性等を訴え、傷害慰謝料や後遺症慰謝料等について、できる限り高額な賠償を得られるきっかけとしたいところです。

本件では、事故による衝撃の大きさや、頸部MRIで椎間板ヘルニアの所見が認められたことから、14級9号獲得の確率は高いと予想できました。その一方で、12級13号に該当するか否かで言うと、他覚的所見が不十分でした。それだけ、むち打ち症の事案で12級を獲得するは容易でありません。14級と12級の違いが分からないといったご相談は、当事務所の弁護士にご相談下さい。

 

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