下肢開放骨折後の足関節の著しい機能障害として10級11号、腓骨骨折後の変形障害として12級5号の併合9級に該当した被害者について、弁護士が介入する前の加害者側保険会社の提示金額が約600万円(自賠責保険からの支払い分を除く)であったのに対し、弁護士介入で増額交渉をした結果、3倍以上の約2000万円(自賠責保険からの支払い分を除く)で示談したケース

- 30代/女性/二輪対車
- 傷病名
- 右下腿骨開放骨折等
- 等級
- 10級11号、12級8号→併合9級
- 保険会社提示金額約600万円
- 弁護士依頼後約2000万円
- 増額した賠償金
- 約1400万円
ご相談の概要
被害者(30代女性・専業主婦)がバイクに乗り、片側三車線の国道の中央車線を走行中、一番右側の車線を走行していた大型貨物自動車が、中央車線に進路変更してきたため、大型貨物自動車の左後方部分と被害者のバイクが接触したという交通事故です。被害者は、右下腿骨開放骨折等の重傷を負いました。
1ヶ月以上の入院生活の後、経過観察及びリハビリのため、数年に渡り通院を継続しました。その後、症状固定となり、後遺障害等級申請を行ったところ、右下腿骨(腓骨)開放骨折後の足関節の機能障害(可動域制限)について、健側である左足関節と比べて2分の1以下の可動域に制限されているとして10級11号、及び、骨折した腓骨の骨幹部に偽関節が認められ、長管骨に変形を残すものとして12級8号にそれぞれ該当し、併合9級が認定されました。
その後、加害者側保険会社から被害者に対して損害賠償額の提示がありましたが、自賠責保険からの賠償金616万円を除いて、約600万円であり、賠償金額が低いと感じたこと、加害者側保険会社の担当者の対応が遅かったこと等から、ご依頼を頂きました。
解決に向けた活動
過失割合について、弁護士介入の前の時点で加害者85%:被害者15%の提示がなされていました。交通事故の発生状況や、他の同類の裁判例に鑑み、85%:15%は妥当であったことから、争点にはなりませんでした。
一方、損害額について、被害者は専業主婦であるにもかかわらず、家事従事者としての休業損害が一切算定されていない他、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料についても、裁判基準で算定した金額と比べて数百万円の開きがある状態であり、軒並み低い金額でした。
そこで、弁護士が裁判基準に基づいて各損害項目の損害額を再計算し、2000万円を超える金額で保険会社に請求しました。当該金額は、保険会社の当初提示金額である約600万円と比べて、1000万円単位での開きがあったことから、保険会社担当者は難色を示し、レスポンスにも相当の時間がかかりました。その間、弁護士からは、定期的に催促を行い、訴訟移行によって紛争が長期化すれば遅延損害金も付加して請求する等と主張しました。そうしたところ、保険会社は、各損害項目の細かい内訳は明示しなかったものの、自賠責保険から支払い分616万円とは別に、全てまとめた金額として約2000万円を支払うと回答しました。約2000万円という金額は、弁護士が当初算定した金額よりも数百万円譲歩するものでしたが、仮に訴訟になった場合に休業損害や後遺症逸失利益がどの程度認められそうかという見通しを考えた時、約2000万円であれば示談相当と判断し、示談しました。当初の提示金額約600万円より約3倍の増額となりました。
解決のポイント
本件は、損害賠償額が高額ということもあり、保険会社の担当者の反応が鈍く、解決までに4~5ヶ月程度の時間を要しました。
それでも、任意保険基準に基づく損害賠償額と裁判基準に基づく損害賠償額に大きな開きがあったため、多少時間を要しても安易に妥協すべきではないと考え、交渉を続けたことが功を奏したと言えます。
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