むち打ち症の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉により、段階において裁判基準の満額が認められたケース

- 30代/男性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫
- 等級
- 14級9号
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約320万円(自賠責保険分を含む)
- 増額した賠償金
ご相談の概要
被害者(30代男性、会社員)が路外の自宅駐車場に車庫入れしようと、道路上で一時停止し、バックの準備をしていたところ、右方から走行してきた四輪自動車が衝突してきたという事案です。被害者は、頚椎捻挫の傷害を負いました。
交通事故発生直後から、加害者側保険会社との間で過失割合や代車費用について対立が生じたことから、事故後間もなくしてご相談を頂きました。
解決に向けた活動
過失割合については、被害者は、車庫入れしようと停止していたにすぎないことから過失はないとのご主張でした。もっとも、示談での早期解決が図られる限りにおいては、加害者90%:被害者10%で応じると提示していました。これに対し、加害者側保険会社は、損害保険に係る調査会社を通じて、交通事故の発生状況を調査しました。その結果、保険会社は、住宅街で見通しの悪い道路状況の中、被害者の車両が道路を塞ぐ形で停止していたことから、加害者70%:被害者30%であると主張しました。また、被害者は、2週間程度の修理期間中の代車の費用負担を求めていました。しかし、保険会社は、過失割合での歩み寄り無しに代車費用の支払いはできないなどと反論しました。こうしたことから、物損について先行示談にこぎつけることは非常に難しい状況でした。
人損については、交通事故直後のご依頼であり、警察に人身事故届を提出済であったこと、通院先として整形外科を選択しており、週数回のリハビリを実施されていたことから、当面の間、通院リハビリに専念して頂きました。
交通事故発生から6ヶ月以上経過した後、通院先の整形外科から紹介状を取得し、別の総合病院で頸部MRIを撮影して頂きました。その上で、症状固定とし、頚椎捻挫後の頸部痛、しびれ等について、被害者請求にて後遺障害等級申請を行いました。結果は、治療状況等も勘案した結果、局部に神経症状を残すものとして、14級9号に該当しました。
14級を獲得したことによって、物損及び人損の双方について請求金額を具体的に確定できる状況となりました。そこで、修理費、代車代といった物損の他に、傷害慰謝料、後遺症逸失利益等について、裁判基準にのっとって請求をしました。その際、過失割合や代車費用について意見を変えないようであれば、訴訟移行も辞さない意向であることを示しました。
そうしたところ、加害者側保険会社は、代車費用について被害者で譲歩して頂けるようであれば、過失割合は加害者90%:被害者10%、かつ、人損について、弁護士が提示した裁判基準に基づく金額の満額を支払うとの回答が得られました。この内容であれば示談に応じるメリットが高いと言えたため、示談での解決となりました。
解決のポイント
過失割合及び物損(代車代)について、加害者側保険会社が頑なに譲ろうとしなかったため、このまま平行線をたどるようであれば、訴訟での解決を図る他ない状況でした。もっとも、最終的に、過失割合についての譲歩及び人損について裁判基準の満額が認定されたという事情が大きく影響し、被害者も納得して示談することができました。
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- 40代/男性/車対車
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- 40代/女性/車対車
- 傷病名
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- 等級
- 14級9号
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約360万円(自賠責保険分を含む)
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- 50代/女性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫、腰椎捻挫
- 等級
- 14級9号
- 保険会社提示金額約143万円
- 弁護士依頼後約260万円
- 増額した賠償金
- 約117万円
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- 50代/女性/歩行者対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫等
- 等級
- (等級なし)
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約100万円
- 増額した賠償金