むち打ち症の被害者について、加害者側保険会社から治療費一括払いの終了を宣告された後に弁護士介入し、治療期間の延長交渉。その後後遺障害等級申請を行い併合14級に認定。最終的に自賠責保険からの支払い分を含めて約350万円で示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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むち打ち症の被害者について、加害者側保険会社から治療費一括払いの終了を宣告された後に弁護士介入し、治療期間の延長交渉。その後後遺障害等級申請を行い併合14級に認定。最終的に自賠責保険からの支払い分を含めて約350万円で示談したケース

  • 40代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級
  • 併合14級
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後350万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(40代男性、給与所得者[会社員])が、赤信号待ちで停止している自動車に同乗していたところ、対向車線を走行してきた四輪自動車が、センターラインをオーバーして対向車線にはみ出したため、両車両が接触・衝突した事案です。被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。

交通事故が発生してから数ヶ月の間、被害者自身で対応し、通院を続けていたところ、加害者側保険会社から、治療費の一括払いの終了を宣告されました。被害者はこの打切り宣告に不安を覚え、ご相談を頂きました。

 

解決に向けた活動

被害者は治療継続を希望されていましたが、弁護士が介入した時点で、既に交通事故発生から6ヶ月を超えていたことから、加害者側保険会社の一括払い打切りの姿勢は強固でした。そのため、被害車両の損傷状況から推認される衝撃の程度や、MRI上の所見、自覚症状の推移等を改めて説明し、治療期間の延長を訴えました。保険会社は依然として硬直的な態度でしたが、医療照会を実施する等の条件付きで、3ヶ月程度の延長を認めました。

その後、後遺障害等級申請に向けて資料を準備し、被害者請求にて等級申請を行いました。そうしたところ、頸部と腰部の双方につき、将来において回復困難と見込まれる障害であるとして、14級9号(併合14級)が認定されました。画像所見や神経学的検査の結果からして、併合14級は妥当なものでした。

その後、裁判基準によって損害賠償額を算定し、保険会社に対して請求を行いました。当初、保険会社は、傷害慰謝料、後遺症慰謝料について裁判基準に基づく金額の70%、後遺症逸失利益の労働能力喪失期間について3年等の厳しい主張をしてきました。他の事案と比べても、慰謝料等の提示金額が低額であることは明らかであったことから、そのような主張を維持するようであれば訴訟等の法的手段を辞さない旨主張しました。そうしたところ、保険会社の対応が改まり、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料について若干譲歩する以外は、弁護士が主張した賠償金額に応じるということになりました。結局、自賠責保険からの支払い分75万円を含めて、約350万円にて示談となりました。

 

解決のポイント

治療費の一括払いの打切りは、交通事故事案で頻発する問題であり、本件もこの点が問題となりました。

むち打ち症の場合やその他の打撲・捻挫の場合、保険会社は、受傷後3ヶ月から6ヶ月程度で一括払い終了を宣告してくるケースが多いです。本件の保険会社も、例に漏れず、打切りの態度は強固でした。これに対し、被害車両のフロント部分が大きく破損していることから事故の衝撃は相当のものであったこと、頸部MRIでヘルニアの所見が認められること等を繰り返した訴えたことで、ようやく保険会社が治療期間の伸長を認めました。症状固定をしたのは交通事故発生から11か月弱経過した時期であり、むち打ち事案の中でも比較的長期間の通院となりました。

後遺障害等級申請については、通院期間が長く、実通院日数も多く、MRI上のヘルニアの所見が認められたこと等から、14級該当性は高いと考えていたところ、予想どおり併合14級を獲得することができました。

 

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