左橈骨骨折後の左手関節の可動域制限について、著しい機能障害を残すものとして10級10号が認定された被害者事案につき、等級該当に弁護士介入し、賠償金の交渉を行ったところ、約2490万円で示談解決したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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左橈骨骨折後の左手関節の可動域制限について、著しい機能障害を残すものとして10級10号が認定された被害者事案につき、等級該当に弁護士介入し、賠償金の交渉を行ったところ、約2490万円で示談解決したケース

  • 30代/男性/二輪対二輪
  • 傷病名
  • 左橈骨遠位端骨折等
  • 等級
  • 10級10号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後2490万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(30代男性、給与所得者[運送業])がバイクで走行中、路外から別のバイクが道路内に進入しようとしたために衝突したという交通事故です。被害者は、左橈骨遠位端骨折等の重傷を負いました。

交通事故直後にプレートやボルトの挿入手術を行い、そこから1年以上経過した時点で抜去のための再手術を行いました。交通事故発生から1年1ヶ月以上経過した時点で症状固定となり、後遺障害等級申請を行いました。被害者には、左橈骨遠位端骨折後の握力低下や、可動域制限等の自覚症状が残存していたところ、左手関節の可動域について、健側である右手関節と比べて2分の1以下に制限されたことから、著しい機能障害を残すものとして、10級10号に該当しました。

この等級結果を受け、加害者側保険会社との賠償金額の交渉について、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

過失割合について、バイク同士の路外から道路内に進入する際の交通事故については、基本過失割合が加害者80%:被害者20%と考えられており、本件の交通事故の物損も、加害者80%:被害者20%で示談となっていたことから、過失割合は特に争点にはなりませんでした。

賠償金額について、入通院慰謝料や後遺症慰謝料を算定する他、休業損害について被害者は長期にわたり休業を余儀なくされたこと、後遺症逸失利益について被害者は10級に該当したことから、これらの損害項目も高額な請求となりました。

これに対し、加害者側保険会社は、被害者の基礎収入について疑義を抱く部分があるなどを理由として、休業損害と後遺症逸失利益について、被害者の請求金額の85%程度、入通院慰謝料と後遺症慰謝料について、被害者の請求金額の80%相当の金額を回答し、総額で約2220万円でした。

当該金額はそこまで悪い金額ではなかったものの、それぞれの損害項目について、いずれも80%相当額であったことから、まだ増額の余地があると考えました。

そのため、多少の譲歩も示しつつ、被害者の基礎収入に関する資料について、説明を補足するとともに、慰謝料が80%相当額では過少評価であるなどと主張しました。そうしたところ、保険会社からの再度の回答では、休業損害はほぼ金額が変わらなかったものの、後遺症逸失利益、入通院慰謝料及び後遺症慰謝料について、被害者の請求金額の95%相当額が認められ、約2490万円を支払うという内容でした。訴訟での見通しを考えた場合、示談交渉段階でこの金額は十分妥当と言える金額であったことから、示談で解決となりました。

 

解決のポイント

本件の被害者の後遺症逸失利益については、2000万円以上という高額の請求となりました。それでも、後遺障害の内容が左手関節の著しい機能障害であり、将来において被害者の仕事に及ぼす影響が大きいことは明らかであったことから、保険会社も2000万円以上の金額を認めました。これに対し、嗅覚・味覚障害、脾臓障害、歯牙障害等、後遺障害の内容によっては、保険会社が後遺症逸失利益の発生を激しく争い、裁判例の中には、後遺症逸失利益の発生を否定的に捉えるものもありますので、留意が必要です。

後遺障害等級が重ければ重い程、それに比例して損害賠償額も高額となる傾向にあります。その反面、保険会社からの提示金額も非常に低く抑えられる可能性もあります。

損害賠償額の算定は無料でできますので、示談書にサインをする前に、是非当事務所の弁護士にご相談頂ければと思います。

 

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