右橈骨骨折後の指先にかけての痺れ等の症状につき12級13号に該当し、自賠責保険からの支払い分を含めて約750万円で示談したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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右橈骨骨折後の指先にかけての痺れ等の症状につき12級13号に該当し、自賠責保険からの支払い分を含めて約750万円で示談したケース

  • 50代/女性/自転車対車
  • 傷病名
  • 右橈骨遠位端骨折等
  • 等級
  • 12級13号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後750万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(50代女性、兼業主婦)が出勤しようと自宅を出発し、自転車に乗って丁字路交差点を右折しようとしたところ、右側から走行してきた四輪自動車と出合い頭に衝突したという事故です。被害者は、右橈骨遠位端骨折等の重傷を負いました。

交通事故発生間もない時期から、加害者側保険会社との間で過失割合について主張が対立し、怪我も右橈骨遠位端骨折という重傷であったことから、今後の対応について、ご相談を頂きました。

 

解決に向けた活動

過失割合について、被害者は、交通事故が発生した丁字路交差点が住宅街に位置するものであり、他の交差点よりも歩行者や自転車が不意に登場する可能性が高い等の個別的事情に基づき、加害者90%:被害者10%を主張しました。これに対し、加害者側保険会社は、被害者の自転車が道路の左側ではなく右側を走行したまま右折しようとしたことが交通事故を誘発したとして、加害者70%:被害者30%と主張し、譲りませんでした。そのため、物損について先行示談で解決することは難しい状況でした。

治療について、ご依頼を頂いた時点で被害者は通院リハビリを継続していましたが、交通事故から約6ヶ月程度経過した時点で、保険会社が、治療費の一括払いを打ち切ると主張してきました。被害者は、リハビリを地道に続け、少しずつ右手首や右手指の症状改善を図っていたことから、保険会社の打切りに納得できませんでした。そのため、治療期間に関する担当医の見解等を踏まえ、治療が継続できるよう強く抗議しましたが、保険会社の一括払い打切りの意向は強固でした。そのため、被害者と相談の上、7ヶ月目以降、通勤災害として労災を申請し、労災から療養給付を受けながら、治療を続けました。

約1年の通院をした後、症状固定となり、骨折部位に係る右手首痛、右手指にかけての痺れ等の神経症状が残っていたことから、被害者請求にて後遺障害等級申請を行ったところ、右手関節部分につき不正癒合が認められるとして12級13号、頚椎捻挫後の頸部痛、頭痛につき14級9号に該当し、併せて併合12級が認定されました。

等級内容は妥当であったことから、保険会社との間で損害賠償額の交渉を行いました。

前記のとおり、過失割合は20%の開きがあり、他にも、家事従事者としての休業損害について休業期間を短く見積もる、後遺症逸失利益の労働能力喪失期間を10年とする等の反論がなされ、金額にして500万円以上の開きがある状態でした。これに対し、被害者側では、交通事故が起きた丁字路交差点付近の道路状況や、怪我や後遺障害が家事労働に与える影響・程度等の事情を追加的に主張し、過失割合の見直し、賠償金額の増額を求めました。そうしたところ、保険会社は、休業損害について大幅な増額には消極的な姿勢を示しました。その一方、過失割合は、加害者80%:被害者20%と10%の歩み寄りがなされ、後遺症逸失利益についても、10年を超える労働能力喪失期間が認められたことから、示談に応じることにしました。自賠責保険からの224万円を含めて、約750万円で示談となりました。

 

解決のポイント

本件は、過失割合、治療費一括払いの打切り、休業損害、後遺症逸失利益等対立点が多く、示談交渉は難航しました。そのような中で、被害者として主張できることを主張し尽くし、訴訟になった場合の見通し等も考えた結果、被害者も示談することに納得して頂けました。

 

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