むち打ち症の被害者の頸部痛等につき、将来において回復困難な障害と認められるとして14級9号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉の結果、自賠責保険からの支払い分を含めて、約350万円で示談した事例 |大田区で交通事故の弁護士相談

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むち打ち症の被害者の頸部痛等につき、将来において回復困難な障害と認められるとして14級9号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉の結果、自賠責保険からの支払い分を含めて、約350万円で示談した事例

  • 40代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後350万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(40代女性、専業主婦)が渋滞気味の道路を前の自動車に続いて低速で走行中、後方から走行してきた自動車に追突されたという交通事故です。被害者は、外傷性頚部症候群、腰部挫傷等の傷害を負いました。

被害者は、交通事故から症状固定するまでの間は、ご自身で対応されていましたが、後遺障害等級申請をするか否か決まっていない状況の中、加害者側保険会社から賠償金額の提示がなされました。被害者は、その賠償金額が妥当なのか、後遺障害等級申請をすべきなのか否か分からないということで、ご相談を頂きました。

 

解決に向けた活動

お話しを伺った限り、被害者には頸部痛の他に手先にかけの痺れがあったこと、受傷後6ヶ月以上の通院を継続されていること、6ヶ月間の実通院日数が100日以上に上っていたことから、14級9号該当の可能性があると考え、後遺障害等級申請を行うことにしました。後遺障害診断書を作成後、弁護士において書類を整え被害者請求にて申請をしたところ、頚椎捻挫後の頸部痛、痺れ等につき、局部に神経症状を残すものとして、14級9号が認定されました。

等級認定後、加害者側保険会社に対し、裁判基準に基づく賠償金額の提示をしました。休業損害及び後遺症逸失利益について、被害者はシングルマザーであったことから、家事従事者として算定し、休業損害について100万円弱、後遺症逸失利益について約75万円で請求しました。これに対し、保険会社は、傷害慰謝料や後遺症慰謝料について、裁判基準の金額から10%の譲歩を求めてきましたが、家事従事者としての休業損害や後遺症逸失利益については、裁判基準に基づく上記金額の満額を認定しました。そのため、被害者にも納得して頂き、示談しました。自賠責保険からの支払い分75万円を含めて、約350万円での解決となりました。

 

解決のポイント

14級該当性の点でいうと、被害者は症状固定後も整形外科への通院履歴があったことから、この点も14級該当の要素になり得ると思いました。こうした諸々の要素が積み重なり、14級9号を獲得することができました。

局部の神経症状に関する14級9号については、交通事故による衝撃の程度、通院期間、通院頻度、画像所見等、判断要素となる点がいくつかあると言われていますが、予想どおり14級に該当する事例もあれば、不可解な非該当事例もあり、等級該当の予測が難しい側面があります。この点について、被害者本人において見通しを立てることは難しいことだと思います。弁護士にご相談を頂ければ、後遺障害等級の該当性についても、可能な限りで見通しをご案内させて頂きます。

家事従事者(主婦)については、家事労働に対して給料は支給されませんが、交通事故賠償上は、財産的価値ある労働と考えられています。賃金センサスの全年齢女性労働者の平均年収に基づき、入通院期間、実通院日数等を乗じる方法により請求することが比較的多いです。そのため、場合によっては、給与所得者で現実の休業が少ない事案よりも、主婦の方が賠償金額が大きくなることもあります。主婦の休業損害については、弁護士にご相談下さい。

 

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