肋骨骨折等の被害者(後遺障害非該当)につき、加害者側保険会社との示談交渉により、既払額を除いて約200万円で解決したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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肋骨骨折等の被害者(後遺障害非該当)につき、加害者側保険会社との示談交渉により、既払額を除いて約200万円で解決したケース

  • 60代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 肋骨骨折等
  • 等級
  • 非該当
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後200万円
  • 増額した賠償金

ご相談の概要

被害者(60代男性、自営業者)が自動車により、交差点において右折待ちで停止中、対向車両が他の車両を避けようとして誤って被害者の車両にぶつかったという交通事故です。被害者は、肋骨骨折等の重傷を負いました。

被害者の車両は停止しており、停止の態様に特に問題もなかったことから、被害者の過失は問われませんでした。しかし、被害者の過失割合がゼロであるが故に、被害者が加入している自動車保険の保険会社による対応もできない状況でした。被害者はこの状況に困り、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

交通事故発生から比較的間もない時期での受任であったことから、弁護士が被害者の窓口となり、当面の間、加害者側保険会社との対応を行いました。また、被害者は、家族で飲食店を営む個人事業主(自営業者)であったところ、交通事故が原因で何日か臨時休業せざるを得なくなりました。これとは別に、被害者に代わって第三者に食材を仕入れてもらう必要が生じ、その分の外注費が余計にかかったことから、休業損害の一環としての外注費の内払いも求めました。この外注費については、比較的素直に内払いに応じて頂けました。

交通事故発生から7ヶ月以上経過した後、症状固定し、後遺障害等級申請を行いました。しかし、骨折部分の骨癒合は良好であるとして、非該当でした。被害者とも相談し、非該当の結果を受け入れた上で、損害賠償額の交渉を行いました。

被害者は自営業者であったことから、確定申告書類に基づいて基礎収入を算定しました。被害者が営む飲食店では、家族やパート従業員も働いていましたが、飲食店において被害者が果たす役割や立場の重要性等に基づき、被害者の寄与度は高いと主張しました。これに対し、加害者側保険会社は、被害者の基礎収入について異論を唱えましたが、早期解決を考慮して、掛け値なしで約200万円の回答がなされました。訴訟になった場合に休業損害の基礎収入の証明の可能性等を考えたとき、約200万円は十分な金額であったことから、示談で解決することにしました。

 

解決のポイント

個人事業主の休業損害については、交通事故前年の確定申告書類が最も基本的かつ重要な資料となります。その一方で、無申告の場合や、各経費のうちどこまでが固定経費として認められるか、従業員がいる場合の本人の寄与度(割合)をどのように考えるか、休業日数をどのように証明するかなど、個人事業主には、給与所得者にはない独特の問題がありますので、対応にお困りの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

また、休業損害に限らず、交通事故被害に遭われた場合、全般的にどのように対応いたらいいのか分からないというお悩みもよく聞きます。

交通事故が発生してから間もない時点であればあるほど、交通事故賠償の経験を持つ立場として、アドバイスできる範囲も広がります。「あの時こうしていればよかった」ということにならないよう、是非お早目にご相談ください。

 

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