むち打ち症の被害者(後遺障害等級なし)につき、弁護士介入前に加害者側保険会社が提示した賠償金額が約73万円であったところ、弁護士による増額交渉の結果、140万円超えで示談となったケース

- 40代/男性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫等
- 等級
- (等級なし)
- 保険会社提示金額約73万円
- 弁護士依頼後約140万円
- 増額した賠償金
- 約67万円
ご相談の概要
被害者(40代男性・会社員)が自動車に乗って信号待ち停止中、後方から追突されたという交通事故です。被害者は、頚椎捻挫等のむち打ち症となりました。
受傷後数か月間、整形外科に通院した後、症状固定となりました。症状固定時の残存症状がそこまで重くなかったことから、後遺障害等級申請はすることなく、賠償金額の話に移行しました。
加害者側保険会社から賠償金額の提示がありましたが、約73万円止まりであったことから、増額の余地はないかということで、ご相談を頂きました。
解決に向けた活動
加害者側保険会社が提示した賠償金額の内訳を見たところ、被害者は、交通事故が原因で1ヶ月以上休業していたにもかかわらず、休業損害が計上されていませんでした。そこで、休業損害証明書等の証明資料を添付の上、休業損害を算定して請求しました。また、交通事故が原因で一定の手当を受給できなくなったことから、休業損害に係る損害として、併せて請求しました。加えて、傷害慰謝料について、保険会社は、自賠責基準での算定にとどまっていたことから、裁判基準に基づく金額を算定して、主張しました。
そうしたところ、保険会社より早々に回答がありました。内容は、休業損害や傷害慰謝料について、概ね被害者側の請求内容どおり認定することを前提に、示談交渉ということで若干の歩み寄りを求めるものであり、140万円の回答でした。当該金額は、被害者から請求した金額の90%を超える金額であったことから、被害者も納得して示談しました。
解決のポイント
休業損害については、給与所得者の場合は休業損害証明書や交通事故前年度の源泉徴収票、個人事業主(自営業者)の場合は確定申告書類や休業期間に関する診断書等、請求するに当たって基本的かつ重要な書類がありますので、賠償をスムーズに受けるためには、これらの書類の準備が肝要です。
また、休業損害については、就労不能や就労制限による減収といった典型的な損害だけでなく、欠勤が一定日数以上になったことによる賞与減額、昇給の遅延、交通事故を原因とした退職した後の収入の喪失等についても、怪我の状況や証明資料の内容によっては、請求できる可能性があります。
本件では、被害者から保険会社に対し賠償金額を提示してから、賠償金を被害者に返金するまで、1ヶ月未満で解決となり、早期解決を実現することができました。
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