後遺障害等級無しの事案において、示談交渉時の相手保険会社の最終回答額が50万円と低額であったことから、紛争処理センターに和解あっ旋の申立てを行ったところ、約142万円で解決したケース |大田区で交通事故の弁護士相談

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後遺障害等級無しの事案において、示談交渉時の相手保険会社の最終回答額が50万円と低額であったことから、紛争処理センターに和解あっ旋の申立てを行ったところ、約142万円で解決したケース

  • 40代/女性/歩行者対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫等
  • 等級
  • 非該当
  • 保険会社提示金額50万円
  • 弁護士依頼後142万円
  • 増額した賠償金
  • 92万円

ご相談の概要

被害者(40代女性・会社員)が青信号で横断歩道を横断中、左方から右折してきた四輪自動車に衝突されたという交通事故です。

青信号で横断歩道上を横断していた最中の事故であったことから、被害者の過失は0%であり、過失割合は争点となりませんでした。

交通事故が原因で、被害者は頚椎捻挫、上肢・下肢挫傷等の傷害を負い、6ヶ月以上通院しました。症状固定時、手先にかけてのしびれ等が残存したことから、後遺障害等級申請を行いましたが、等級該当には至りませんでした。

被害者において検討した結果、異議申立てはせず、加害者側保険会社との示談交渉を進めることにしました。これを受け、保険会社より、損害賠償金の提示がされましたが、既払い金額を除いて50万円という提示でした。被害者は、この金額が妥当と言えるのか疑問を感じ、ご相談を頂きました。

 

解決に向けた活動

弁護士が保険会社提示の損害賠償金額を確認したところ、休業損害について、パート収入に基づく現実の収入減少分しか考慮されていませんでした。また、傷害慰謝料についても、保険会社独自の基準に基づく金額の範囲でしか算定されておらず、これらの損害について、十分増額の見込みがありました。

いざ、弁護士が裁判基準に基づいて休業損害及び傷害慰謝料を請求したところ、保険会社は、10万円程増額の余地は認めたものの、それ以上の金額は頑なに拒否しました。

このままでは示談できないと考え、保険会社との間の示談交渉を断念し、交通事故紛争処理センターへ和解あっ旋の申立てを行いました。

そうしたところ、1回目の期日の後、同センターの嘱託弁護士より、早速和解案の提示がなされました。その内容は、休業損害について、兼業主婦故に就業時間中は家事労働ができないということで被害者に相応の譲歩を求めるものでありつつも、傷害慰謝料については、被害者の請求全額を認めるものであり、最終的な金額は、既払い金額を除いて約142万円でした。保険会社の当初の賠償金額よりも100万円近く増額となったことから、被害者はこの和解案を承諾し、保険会社もこれを受け入れ、和解となりました。

 

解決のポイント

保険会社との間で示談が難しい場合、交通事故賠償を解決するための手段として、裁判所への訴訟提起の他に、交通事故紛争処理センターへの申立てという手段があります。

訴訟提起とセンターへの申立てのどちらを選択するかについては、各弁護士によって考え方は異なると思いますが、争点が多くなく、休業損害や慰謝料の金額の増額が主たる争点であるような場合は、紛争処理センターでの解決になじみやすいと考えられます。

本件においても、示談での解決は困難でしたが、争点や休業損害及び傷害慰謝料の金額と比較的シンプルであったことから、紛争処理センターへの申立てを選択したところ、2回目の期日で和解成立となり、訴訟提起した場合よりも早期に解決することができました。

 

関連する解決事例

頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負った被害者について、頸部及び腰部それぞれについて、局部に神経症状を残すものとして14級9号(併合14級)が認定され、加害者側保険会社の当初提示金額約90万円に対し、弁護士による示談交渉の結果、約140万円以上増額した約230万円で示談したケース

  • 30代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級
  • 併合14級
  • 保険会社提示金額90万円
  • 弁護士依頼後230万円
  • 増額した賠償金
  • 140万円

むち打ちで14級につき、異議申立てをして12級13号を獲得し、自賠責保険からの支払い分を含めて約820万円で解決したケース

  • 50代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫等
  • 等級
  • 14級9号→異議申立てで12級13号
  • 保険会社提示金額300万円
  • 弁護士依頼後600万円弱(別途自賠責保険から224万円獲得)
  • 増額した賠償金
  • 300万円

むち打ち症の被害者について、頸部に神経障害を残すものとして14級9号に該当し、その後の示談交渉により、自賠責保険からの支払いを含めて、約360万円で解決したケース

  • 40代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫等
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後360万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

むち打ち症の被害者の頸部痛等につき、将来において回復困難な障害と認められるとして14級9号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉の結果、自賠責保険からの支払い分を含めて、約350万円で示談した事例

  • 40代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後350万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

むち打ち症の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当したところ、弁護士介入前の保険会社の提示賠償金額が約130万円であったのに対して、弁護士による増額交渉の結果、約2.3倍の約300万円で解決となったケース

  • 30代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額130万円
  • 弁護士依頼後300万円
  • 増額した賠償金
  • 170万円

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