むち打ち症の被害者(後遺障害非該当)について、加害者側保険会社が治療費や休業損害の支払いを否認する状況において、訴訟提起し、自賠責分とは別に150万円以上の損害賠償を受ける内容で和解した事例
車と車(二輪と二輪)

- 40代/男性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫、腰椎捻挫
- 等級
- 非該当
- 保険会社提示金額約15万円
- 弁護士依頼後約150万円
- 増額した賠償金
- 約135万円
脛骨骨折後の頑固な神経症状について12級13号、骨盤骨骨折後の変形障害について12級5号(併合11級)に該当した被害者につき、弁護士介入前の保険会社提示額が約750万円であったところ、弁護士による増額交渉の結果、1500万円超えで示談となったケース
10級~13級

- 50代/女性/歩行者対車
- 傷病名
- 左脛骨近位端骨折、骨盤骨骨折等
- 等級
- 12級13号、12級5号→併合11級
- 保険会社提示金額約750万円
- 弁護士依頼後約1500万円
- 増額した賠償金
- 約750万円
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