解決事例 |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

股関節の著しい機能障害(可動域制限)により10級11号、腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形につき11級7号等(併合9級)に該当した被害者につき、自賠責保険からの支払い分を含めて、約900万円で示談したケース

10級~13級
  • 70代/男性/二輪対車
  • 傷病名
  • 左大腿骨転子部骨折、腰椎圧迫骨折等
  • 等級
  • 10級11号、11級7号→併合9級
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後900万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

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