下肢開放骨折後の足関節の著しい機能障害として10級11号、腓骨骨折後の変形障害として12級5号の併合9級に該当した被害者について、弁護士が介入する前の加害者側保険会社の提示金額が約600万円(自賠責保険からの支払い分を除く)であったのに対し、弁護士介入で増額交渉をした結果、3倍以上の約2000万円(自賠責保険からの支払い分を除く)で示談したケース
10級~13級
- 30代/女性/二輪対車
- 傷病名
- 右下腿骨開放骨折等
- 等級
- 10級11号、12級8号→併合9級
- 保険会社提示金額約600万円
- 弁護士依頼後約2000万円
- 増額した賠償金
- 約1400万円
股関節の著しい機能障害(可動域制限)により10級11号、腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形につき11級7号等(併合9級)に該当した被害者につき、自賠責保険からの支払い分を含めて、約900万円で示談したケース
10級~13級
- 70代/男性/二輪対車
- 傷病名
- 左大腿骨転子部骨折、腰椎圧迫骨折等
- 等級
- 10級11号、11級7号→併合9級
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約900万円(自賠責保険分を含む)
- 増額した賠償金
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