解決事例 |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負った被害者について、頸部及び腰部それぞれについて、局部に神経症状を残すものとして14級9号(併合14級)が認定され、加害者側保険会社の当初提示金額約90万円に対し、弁護士による示談交渉の結果、約140万円以上増額した約230万円で示談したケース

14級
  • 30代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級
  • 併合14級
  • 保険会社提示金額90万円
  • 弁護士依頼後230万円
  • 増額した賠償金
  • 140万円

むち打ち症の被害者について、加害者側保険会社から治療費一括払いの終了を宣告された後に弁護士介入し、治療期間の延長交渉。その後後遺障害等級申請を行い併合14級に認定。最終的に自賠責保険からの支払い分を含めて約350万円で示談したケース

14級
  • 40代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級
  • 併合14級
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後350万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

むち打ち症の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉により、段階において裁判基準の満額が認められたケース

14級
  • 30代/男性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後320万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

むち打ち症の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当したところ、弁護士介入前の保険会社の提示賠償金額が約130万円であったのに対して、弁護士による増額交渉の結果、約2.3倍の約300万円で解決となったケース

14級
  • 30代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額130万円
  • 弁護士依頼後300万円
  • 増額した賠償金
  • 170万円

むち打ち症の被害者について、頸部に神経障害を残すものとして14級9号に該当し、その後の示談交渉により、自賠責保険からの支払いを含めて、約360万円で解決したケース

14級
  • 40代/女性/車対車
  • 傷病名
  • 頸椎捻挫等
  • 等級
  • 14級9号
  • 保険会社提示金額(事前提示なし)
  • 弁護士依頼後360万円(自賠責保険分を含む)
  • 増額した賠償金

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