頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負った被害者について、頸部及び腰部それぞれについて、局部に神経症状を残すものとして14級9号(併合14級)が認定され、加害者側保険会社の当初提示金額約90万円に対し、弁護士による示談交渉の結果、約140万円以上増額した約230万円で示談したケース
14級

- 30代/男性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫、腰椎捻挫
- 等級
- 併合14級
- 保険会社提示金額約90万円
- 弁護士依頼後約230万円
- 増額した賠償金
- 約140万円
むち打ち症の被害者(後遺障害無し)につき、保険会社との示談交渉の結果、約100万円で示談したケース
等級なし(非該当)

- 50代/女性/歩行者対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫等
- 等級
- (等級なし)
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約100万円
- 増額した賠償金
むち打ち症の被害者について、加害者側保険会社から治療費一括払いの終了を宣告された後に弁護士介入し、治療期間の延長交渉。その後後遺障害等級申請を行い併合14級に認定。最終的に自賠責保険からの支払い分を含めて約350万円で示談したケース
14級

- 40代/男性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫、腰椎捻挫
- 等級
- 併合14級
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約350万円(自賠責保険分を含む)
- 増額した賠償金
むち打ち症の被害者について、局部に神経症状を残すものとして14級9号に該当し、加害者側保険会社との示談交渉により、段階において裁判基準の満額が認められたケース
14級

- 30代/男性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫
- 等級
- 14級9号
- 保険会社提示金額(事前提示なし)
- 弁護士依頼後約320万円(自賠責保険分を含む)
- 増額した賠償金
むち打ち症の被害者(後遺障害等級申請無し)について、示談交渉段階で傷害慰謝料の点で交渉決裂したため、交通事故紛争処理センターへ申立てをし、傷害慰謝料についてほぼ満額の慰謝料が認められたケース
車と車(二輪と二輪)

- 40代/男性/車対車
- 傷病名
- 頸椎捻挫等
- 等級
- (等級なし)
- 保険会社提示金額裁判基準の約75%
- 弁護士依頼後裁判基準の約100%
- 増額した賠償金