夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、代理人として介入し、協議離婚が成立したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、代理人として介入し、協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。

夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。

子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

離婚と親権以外の他に考えられる問題として、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、不貞慰謝料などが考えられましたが、諸般の事情を踏まえ、養育費の支払いと学資保険の名義変更、離婚条件を公正証書形式にすること、これらの条件で応じるのであれば不貞慰謝料は求めないというシンプルな方針にしました。これとは別に、別居後、夫から一切生活費(婚姻費用)が支払われていなかったため、婚姻費用の支払いも求めました。

これに対し、夫は、弁護士を立てることなく、こちらの要求に応じる意向を示しました。そのため、公正証書の原案を作成し、まず依頼者に内容を確認してもらい、その後に夫にも内容の確認を求めました。

原案が定まった後は、公正証書を作成する公証役場を選定し、公証役場と連絡を取りつつ、夫に対して必要書類などに関する連絡をしながら段取りを進め、公正証書作成にこぎつけました。

ご依頼を頂いてから公正証書作成に至るまで、約3ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

本件では、夫の不貞は証拠上明らかであり、夫も不貞を認めていたため、不貞慰謝料が発生することは争いがない状況でした。

もっとも、依頼者のご意向や、不貞慰謝料以外の経済的な条件面を考えると、養育費や学資保険といった話題に絞るのが賢明であるという判断になりました。

夫もこちらの提示を受け入れる姿勢を示したため、スピーディーさを意識して進め、公正証書作成(離婚成立)に至りました。

その他の解決事例

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞していたことが発覚したため、夫と離婚することになり、不貞相手の女性に対して慰謝料請求したところ、250万円(分割払い)で示談が成立したケース

依頼者(妻・30代・会社員)と夫は婚姻歴5年弱の夫婦であり、幼い子どもが2人いました。ある時から、夫の帰りが日常的に遅くなりました。また、家にいる時も、夫は常に携帯電話をいじっていました。こうしたことから、依頼者は夫の浮気を疑い、問い詰めたところ、夫は同じ職場の女性と不貞していることを白状しました。

夫に裏切られた依頼者は、自身が子ども達の親権者となる形で離婚することを決意しました。他方、不貞相手の女性に対しては慰謝料請求したい気持ちがあったものの、直接やり取りするのはストレスということで、ご依頼を頂きました。

依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。

生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

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