後遺症逸失利益の基礎知識と押さえておくべき注意点 |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

後遺症逸失利益の基礎知識と押さえておくべき注意点

交通事故被害者が加害者の保険会社に請求できるものとして多くの方がイメージするのが慰謝料です。しかし、被害者が請求できる損害賠償は慰謝料だけではありません。交通事故で負った怪我の状況によっては、逸失利益を請求することができます。逸失利益は慰謝料よりも高額になることがあるので、交通事故被害者にとって非常に重要です。

今回は、後遺症逸失利益に関する基礎知識と押さえておくべき注意点を詳しく紹介します。本記事を読めば、後遺症逸失利益の基礎知識だけでなく計算方法や注意すべきポイントが分かるので、交通事故で怪我を負った方や正しい知識を身につけておきたい方は、ぜひご一読ください。

 

 

後遺症逸失利益とは?

後遺症逸失利益とは、交通事故で負った怪我による後遺症が残ることで労働能力が低下して、得られるはずだったにも関わらず得られなくなった利益のことです。

事故で怪我をして後遺症がでると、仕事を休まなければいけないケースも珍しくありません。しかし、仕事を休むと収入が減るため、経済的な不安が膨らむことになります。このような場合でも、被害者が安心して治療に専念できるように、後遺症逸失利益を請求することが可能です。

もちろん、仕事を休んでいなくても後遺症により労働能力が低下すると本来得られたはずの利益を手にすることができなくなるので、このような場合も後遺症逸失利益の請求が認められる可能性があります。

後遺症逸失利益は、得られたはずの収入を後遺症により得られなくなったときに請求できるものなので、事故が原因の後遺症で収入が減少した場合は必ず請求するようにしてください。

 

 

後遺症逸失利益が認められるケースと認められないケース

交通事故による怪我で後遺症がでても、必ず逸失利益が認められるわけではありません。なぜなら、逸失利益とは「事故が原因で得られなくなった労働収入のこと」だからです。そのため、逸失利益が認められるのは基本的に事故前に労働で収入を得ていた人だけになります。

では、どのようなケースだと認められる可能性が高いのでしょうか?

ここからは、後遺症逸失利益が認められる可能性が高いケースと認められない可能性が高くなるケースを見ていきましょう。

 

 

認められる可能性が高いケース

事故前に労働による収入を得ていた場合は逸失利益が認められる可能性が高くなります。そのため、下記に該当する方は基本的に逸失利益が認められる可能性が高くなるでしょう。

・会社員

・パート従業員

・フリーター

・契約社員

・派遣社員

・個人事業主

では、事故前に労働収入を得ていない専業の主婦/主夫や子どもの場合は、逸失利益は認められない可能性が高くなるのでしょうか?

実は、専業主婦/主夫や子どもは、労働収入を得ていなかったとしても、逸失利益が認められる可能性が高くなります。なぜなら、金銭の受け取りがなくても家事労働は経済的に価値があると認められているからです。そのため、実際に収入を得ていなくても主婦/主夫の逸失利益は認められる可能性が高くなります。

また、収入を得ていない子どもも労働収入がなくても逸失利益が認めらえる可能性が高くなります。これは、将来的に就職して収入を得る見込みがあると判断されているからです。

逸失利益は得られたはずの利益を、後遺症により得ることができなかった場合に請求できる補償として知られていますが、労働収入だけが絶対条件ではないことを覚えておきましょう。

 

 

認められない可能性があるケース

下記に該当する場合は、逸失利益が認められない可能性が高くなります。

・生活保護受給者

・年金受給者

・無職で無収入の場合

・不労所得で生計を立てている場合

これらに該当する場合は、基本的に労働収入を得ていないので、逸失利益が認められない可能性が高くなります。

ただし、年金生活者や不労所得で生計を立てている場合でも、アルバイトをしている方や家事従事者と判断された場合は逸失利益が認められる可能性が高くなるので、その点は誤解しないようにして下さい。

また、無職で無収入の場合も一時的な失業と判断された場合は認められる可能性があるので、安易に自己判断しないことが重要です。

 

 

後遺症逸失利益の計算方法

後遺症逸失利益は慰謝料よりも大きな金額になることがあります。だからこそ、正しい計算方法を理解したうえで適切な金額を受け取ることが重要です。

後遺症逸失利益の計算には下記の計算式が使われます。

基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除計数

ここからは、計算式に使われている各項目を詳しく見ていきましょう。

 

 

基礎収入

後遺症逸失利益における基礎収入を一言で説明すると事故前に得ていた収入のことです。ただし、基礎収入はそれぞれの状況により意味合いが変わるので注意しなければいけません。

例えば、給与所得者と事業所得者では、どこを基礎収入にするのかが異なります。

それでは、状況に応じた基礎収入について見ていきましょう。

 

 

給与所得者

給与所得者の場合は、原則として事故前の給料(収入額/年収がベース)が用いられます。しかし、ここを基礎収入にすると、まだ給料が低い若年労働者の場合、全年齢平均賃金を基に計算する学生よりも低くなる可能性があるので、事故前の給与所得が全年齢平均賃金よりも低い30歳未満の給与所得者の場合は、全年齢平均賃金を基礎収入にできる可能性があるので状況に応じた考え方が重要です。

また、将来的にいま以上の収入を得られることを立証できれば、将来の収入を基礎収入とすることができるので、その点を理解しておくことも重要になります。

 

 

事業所得者

事業所得者の基礎収入は、原則として前年の確定申告の収入額から固定経費以外の経費を差し引いたものが適用されます。

なお、専従者を使用している場合は休業損害による基礎収入算定の場合と同じく、所得額に対する基礎分割割合を用いた上で基礎収入が算出されるので専従者がいる場合は覚えておきましょう。

 

 

主婦/主夫

家事従事者に該当する主婦/主夫は、原則として全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。また、パートもしている兼業主婦/主夫の場合は、パートで得ている収入と全年齢平均賃金の高い方を基礎収入にするのが基本的な考え方です。

 

 

学生

学生は、原則として全年齢平均賃金を基礎収入とします。なお、被害者が大学進学前でも大学進学が見込まれる場合は大卒の賃金センサスによる基礎収入が認められるケースがあるので覚えておきましょう。

 

 

失業中の人

失業中の方でも、労働能力があり、労働意欲がある場合は就労の可能性があると判断されます。このようなケースは、原則として失業前の収入を用いて基礎収入は決められます。なお、失業前の収入額が賃金センサスを下回っている場合でも、将来的に平均を上回る可能性が高いと判断された場合は平均賃金額を基礎収入にすることが可能です。

 

 

高齢者

高齢者は、就労の可能性が高いと判断されると年齢別平均の賃金額を基礎収入とすることができます。

 

 

労働能力喪失率

後遺症によって失われた労働能力を数値化したものが労働能力喪失率です。

実際の計算では労働能力喪失率表と呼ばれる表が用いられます。表には、後遺症の程度や年齢、職業など諸々の事情を考慮した喪失率が記載されていて、表に記載されている数値を基に計算がされるのです。

なお、後遺障害に認定されると下記のように等級に応じた額が決められているので、気になる方は参考にしてください。

等級
1 100/100
2 100/100
3 100/100
4 92/100
5 79/100
6 67/100
7 56/100
8 45/100
9 35/100
10 27/100
11 20/100
12 14/100
13 9/100
14 5/100

 

労働省労働基準局長通牒:別表労働能力喪失率表から引用

 

 

労働能力喪失期間

後遺症の影響によって労働能力が失われてしまった期間を労働能力喪失期間と呼びます。後遺症がどれくらいの期間続くのかは、ケースバイケースです。そのため、状況に応じた補償が求められます。

基本的に労働喪失期間の上限は、症状固定から67歳までの期間とされているのですが、被害者が未就労者の場合は喪失期間の開始時期は症状固定ではなく18歳、または22歳(大学卒業を前提とした場合)とされています。

ここで押さえておきたいポイントが期間の制限です。被害者の職業や能力、後遺症の程度や機能回復の見込みなどを勘案したうえで、短い期間に制限される可能性があるので、その点は忘れないようにして下さい。

また、被害者が高齢の場合は原則通りに計算してしまうと、喪失期間が全く認められないケースや短期間しか認められないケースがでてきます。このような場合は、症状固定から67歳までの年数が平均余命年数(簡易生命表)の1/2以下であれば、平均余命年数の1/2の期間が喪失期間になるので覚えておきましょう。

 

 

中間利息控除

後遺症逸失利益を正しく算出するには、利益を受け取ることができる時点までに発生する利息も含まなければいけません。そのため、適正な後遺症逸失利益の算出には中間利息控除が必要です。

利息分に対応する金額(中間利息)を予め差し引いておくことで適正な後遺症逸失利益を計算することができます。

なお、控除方式にはライプニッツ方式とホフマン方式があり、二つの違いは中間利息を複利計算して算出するのか、単利計算によって計算するのかという点です。

ライプニッツ方式は複利でホフマン方式は単利で計算されます。最高裁ではどちらの方式を採用しても問題ないと判断されていますが、主流はライプニッツ方式です。

主流とされているライプニッツ方式は、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を求めて労働能力喪失率に相当する喪失収入額を乗じて算出します。

ここまで読まれた方の中には、複雑な計算が必要になるので不安を抱いた方もいらっしゃるかもしれません。実際、計算を行うには専門的な知識も必要になるので、素人が簡単に適正な逸失利益を把握することは難しいのが現状です。そのため、後悔しないためには早い段階で弁護士などの専門家に相談することが重要になります。

適正な逸失利益を手にするには、専門的な知識が欠かせません。少しでも不安がある場合は、早めの相談を検討してください。

 

 

後遺症逸失利益に関する注意点

適正な後遺症逸失利益を手にするには、いくつかの注意点を理解しておかなければいけません。なぜなら、専門的な知識が足りないことで受け取れる後遺症逸失利益の額が少なくなる可能性があるからです。

ここからは、適正な後遺症逸失利益を受け取るために理解しておかなければいけない注意点を詳しく見ていきましょう。

 

 

保険会社の提案額を鵜呑みにしない

事故後、後遺症がでると基本的には加害者が加入している保険会社が後遺症逸失利益を計算して提示してきます。ここで、重要になるのが適正な後遺症逸失利益の金額を把握しておくことです。

もし、後遺症逸失利益の適正な金額を把握していないと、保険会社が提示してきた金額が適正なのかどうか判断できません。このような状態にあるにも関わらず、提示された金額に安易に納得してしまうケースがあります。しかし、基本的に保険会社は支払う逸失利益を少しでも減らしたいと考えているので注意しなければいけません。後悔しないためには、適正な金額を把握しておくことが重要になることを覚えておきましょう。

また、保険会社によっては主婦には逸失利益を払うことはできませんと伝えてくるケースや、基礎収入を低く設定することで低い逸失利益を提示してくるケースも珍しくありません。

適正な逸失利益を手に入れるには、保険会社の提示額を鵜呑みにしないことが重要です。保険会社からの提示を安易に受け入れないようにしましょう。

 

 

代表的な保険会社の反論を把握しておく

保険会社は少しでも支払う逸失利益を少なくするために様々な反論をしてきます。中でも、下記の2点を指摘してくる保険会社は少なくありません。

・労働能力が低下していない

・減収が発生していない

代表的な反論を把握しておくことで、具体的な対策が見えてきます。ここからは、代表的な反論について詳しく見ていきましょう。

労働能力が低下していない

後遺症の中には、仕事に直接関係ないような症状も存在します。例えば、味覚障害や嗅覚障害などです。これらの後遺症がでた場合、仕事に直接関係ないと指摘されると、そうかもしれないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、職業によっては労働に影響を及ぼす可能性があるので、こういった指摘をされても簡単に納得しないことが重要です。

減収が発生していない

実際に減収が発生していなければ、多くの保険会社は逸失利益の支払いを拒みます。しかし、被害者の努力によって減収を防ぐことができているケースもあるので、こちらの指摘も簡単に納得してはいけません。実際に減収していなくても後遺症逸失利益を請求できる可能性があることは忘れないでください。

 

 

専門家への依頼

適正な後遺症逸失利益を手に入れるには、専門的な知識が必要です。そのため、早めに弁護士などの専門家に相談することが大切になります。弁護士への相談と聞くと、費用面を心配される方もいらっしゃいますが、弁護士事務所や法律事務所の中には無料相談を実施しているところも少なくありません。そのため、少しでも不安がある場合は無料相談を活用してみるのも1つの方法です。

弁護士に依頼すると、適正な後遺症逸失利益を手に入れられるだけでなく、その他の補償に関しても請求し忘れることがありません。また、事務的な手続きをすべて任せて治療に専念することができるのも大きなメリットです。

事故後は、心理的なストレスを少しでも軽減していくことが重要になります。余計なストレスを増やさないためにも早めの相談を検討しましょう。

 

 

まとめ

事故による怪我が原因で後遺症が残ると、仕事を休まなければいけない可能性があるので、本来得られたはずの利益を失うことになります。

このような場合は、後遺症逸失利益を請求することが可能です。後遺症逸失利益が認められると、本来得られたはずの利益を手に入れることができるので、安心して治療に専念できます。

ただし、保険会社が提示してきた金額をすぐに受け入れてしまうと、適正な後遺症逸失利益を受け取れない可能性があるので注意が必要です。そういう意味では、保険会社の提示を鵜呑みにしないことが大切になります。

後悔しないためにも、少しでも不安がある場合は早めに弁護士への依頼を検討してください。弁護士に依頼することで、示談交渉など面倒な手続きをすべて任せることができるだけでなく、早期解決を目指すことができます。

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