交通事故の治療を打ち切りされたら|対処法と注意点を解説 |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

交通事故の治療を打ち切りされたら|対処法と注意点を解説

交通事故に遭ってしまうと、骨折や打撲、むち打ちなどのケガに悩まされることが多く、時には重いケガによって入通院を余儀なくされることもあります。しかし、受傷によって治療を続けているにもかかわらず、交通事故の相手方の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあります。突然のことで戸惑い、「治療費が出なくなったら治療を続けられない」と不安を感じる方も少なくありません。

そこで、本記事では、交通事故の治療費打ち切りに関する基本的な知識から、打ち切りを告げられた際の具体的な対処法や注意点、そして備えておくべきポイントまでを詳しく解説します。

交通事故に遭ったら治療費はどうなる?

交通事故に遭ってケガをした場合には、継続的な治療が必要となることが少なくありません。そこで、本章では多くの方が不安を感じやすい治療費について請求の視点から詳しく解説します。

 

相手方保険会社(任意保険)へ請求できる

交通事故で受傷した場合、原則として加害者側が治療費を負担します。加害者が自動車保険(任意保険)に加入していれば、その保険会社が治療費を直接病院へ支払う「一括対応」という形を取ることが一般的です。この仕組みでは、被害者が窓口で治療費を立て替える必要がなく、保険会社が医療機関へ直接支払いを行います。

 

一時的に自分で対応するケースもある

加害者が任意保険に未加入だった場合や、事故当事者の双方に過失があり、過失割合を争うケースなどでは一時的に被害者自身が治療費を負担しなければならないこともあります。

また、保険会社の一括対応の手続きが遅れている場合、治療が始まっている部分は被害者側自身で支払いをしておくケースもあります。事故の被害者なのに立て替えをすることに不安を感じる方も多いですが、最終的には示談交渉を通じて加害者側へ請求することができます。領収書はすべて保管しておき、通院日の記録も残しておきましょう。

 

交通事故の治療費について「打ち切る」といわれたら?

交通事故後に治療を続けているにもかかわらず、相手方保険会社から「治療費を打ち切ります」と言われることがあります。治療費の打ち切りとは、相手方の保険会社が「これ以上の治療費は支払いません」と被害者側に告げることです。そこで、本章では打ち切りに対する対処法を解説します。

 

交通事故治療費の打ち切りとは

治療費の打ち切りとは、事故の相手方保険会社が、被害者が通院する医療機関への治療費の支払いを打ち切ることを意味します。医師による判断とは異なり、保険会社が独自の判断でコストカットを目的として行うケースが多く、必ずしも被害者の症状が完治や症状固定(※)をしていることを意味するものではありません。

打ち切りの通告を受けたとしても、法的には治療を続ける権利がありますし、正当な治療費を請求できる場合があります。

(※)症状固定とは

症状固定とは、交通事故のケガに対して適切な治療をこれ以上続けても、「これ以上は症状の改善が見込めない」という状態に達したことを意味します。

医学的な「完治(治癒)」とは異なり、「痛みやしびれなどの症状(後遺症)は残っていてもこれ以上の改善が難しい」と主治医が判断したタイミングを指します。

 

保険会社から打ち切りと言われやすい時期

保険会社が打ち切りを打診してくる時期は、ケガの種類によってある程度のパターンがあります。詳しくは以下です。

  • むち打ち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)
    事故から3か月〜6か月が経過したあたりで打ち切りされやすい傾向があります。
  • 骨折など
    治療期間が長くなる分、6か月〜1年程度で打ち切りになりやすいとされます。
  • 症状固定の診断後
    医師から「症状固定」と診断された後、速やかに打ち切りを告げてくることがあります。

 

打ち切りとされやすい主な理由

保険会社から打ち切りとされやすい理由には、主に以下の2点が挙げられます。

1.一般的に症状固定とされる時期にきた

症状固定の診断が出た後は、後遺障害として認定を受けるかどうかの判断に移行します。保険会社は、一般的な症状固定時期を基準にして、治療費の打ち切りを判断する傾向があります。しかし、症状固定かどうかはあくまでも担当医師が判断すべきことであり、保険会社が勝手に決めることはできません。まだ改善の余地があると医師が判断しているうちは、治療を継続することが大切です。

2.長期間の治療が続いている

治療開始から長期間が経過すると、保険会社は「治療費を抑制したい」という観点から打ち切りの連絡をしてくることがあります。治療が長引くほど支払い総額が増えるため、早期に打ち切ることでコストを下げようとするものです。ケガの回復状況は個人差が大きく、一律に「治療後時間が経ったから終わり」とはならないため、症状が残存している場合は治療の継続を検討できるでしょう。

 

打ち切りと保険会社から言われた後の対処法

打ち切りは一方的に行われることもあります。打ち切られたら治療を継続できないのでは、と不安を感じる人も少なくありません。そこで、本章では打ち切りと言われた後の対処法を解説します。

 

治療はしっかりと継続する

保険会社から打ち切りの連絡があったとしても、医師から治療継続の指示が出ている場合は、治療を継続しましょう。治療を途中でやめてしまうと、示談交渉において「症状が軽かったのでは」「通院する必要がなかったのでは」と不利な判断をされかねません。

治療を継続した分の費用は、後に示談交渉によって加害者側に請求することが可能です。まずは自身の健康を最優先に、医師の指示に従って通院を続けましょう。

 

医師に相談する

治療が継続しているにもかかわらず、保険会社側から打ち切りの話が出た際は、必ず医師に現状を相談してください。医師の観点から「まだ治療継続が必要」と判断される場合は、その旨を診断書や意見書などの書面で記載してもらうことも可能です。

保険会社が打ち切りを主張してきた場合でも、医師の意見書があれば交渉における大きな根拠となります。口頭でのやりとりに留まらず、書面での証拠を残しておくことが重要です。

 

弁護士に相談する

保険会社との交渉は、専門知識がなければ不利な状況に追い込まれやすくなります。特に交通事故は専門用語も多く、治療中の被害者にとって保険会社とのやり取りは大きな負担となりやすいものです。

打ち切りを告げられた場合や、交渉が難航していると感じた場合は、早めに交通事故を専門とする弁護士へ相談しましょう。弁護士に依頼すると、保険会社との交渉を弁護士に一任できます。また、弁護士に依頼すると示談交渉など重要な場面も不利になりにくく、安心感があります。

 

打ち切りされた場合に知っておきたい対処法

突然保険会社から治療費を打ち切る連絡があっても、落ち着いて対処することが大切です。特に受傷後の痛みやしびれなどが残存している場合は、しっかりとご自身の健康問題を解決するためにも治療を続けましょう。本章では打ち切り後の対処法についてわかりやすく解説します。

 

自身の人身傷害保険を利用する

ご自身の自動車保険に「人身傷害保険」が付いている場合、治療費の補償を受けることが可能です。人身傷害保険は過失割合に関係なく補償が受けられる点が特徴で、相手方の保険会社との交渉が長引いている間のつなぎとして利用することが可能です。

人身傷害保険は利用しても車両保険等とは異なり等級が下がる(翌年以降の保険料が上がる)ことはありません。積極的に活用を検討しましょう。

 

健康保険を利用する

交通事故の治療であっても健康保険を使うことは可能です。「交通事故には健康保険が使えない」と誤解されることがありますが健康保険組合や協会けんぽに「第三者行為による傷病届」を提出することで利用できます。

健康保険を使えば、窓口で支払う金額が3割負担となるため、治療費の自己負担を大幅に抑えることができます。

ただし、業務中に発生した交通事故は労災保険が適用されるため、健康保険は利用できません。先行して健康保険を利用していても労災保険に切り替える場合もあるため注意が必要です。

参考URL  一般社団法人 日本損害保険協会 交通事故の治療で健康保険は利用できる?
手続き方法を解説

 

被害者請求を行う

加害者が自賠責保険に加入している場合、被害者自身が直接、加害者の自賠責保険会社へ保険金を請求する「被害者請求」が可能です。任意保険会社との交渉とは別に手続きができるため、立て替えた治療費の回収手段の一つとして有効です。

自賠責保険には支払限度額(傷害の場合は120万円)があるものの、保険会社の一括払いが止まった後の対応策として知っておくべき制度です。

 

自費治療を行う

自費で治療費を支払い、後で相手方に請求するという方法もあります。示談交渉や訴訟において正当な治療費として認められれば、最終的に回収することが可能です。通院記録をまとめたノートやファイルを作成しておくと、後の手続きがスムーズになります。

 

 

治療費の打ち切りに備えておく方法はある?

交通事故の受傷後に、あらかじめ治療費の打ち切りに備えて準備をしておくことは可能でしょうか。そこで、本章では打ち切りに備えて知っておくべきポイントを解説します。

 

継続的に通院を行う

保険会社は通院の頻度や実態を確認しており、通院間隔が空きすぎると「治療の必要性が低いのでは」と判断し、打ち切りを決める傾向があります。仕事を休めない、などの事情を抱える方は多いですが、通院中は医師の指示に従い、定期的かつ継続的に通院することが重要です。

「痛みが少し落ち着いたから」と通院を自己判断でやめてしまうと、後になって症状が再発した際に、保険会社から「事故との因果関係がない」と主張される可能性もあります。

打ち切りの連絡を無視しない

保険会社から打ち切りの連絡があった場合、放置・無視することは避けましょう。連絡を無視していると、保険会社が一方的に支払いを打ち切ったまま手続きが進んでしまい、後の交渉で不利になるリスクがあります。

打ち切りの連絡があった際は、まず「治療継続が必要な理由」を医師に確認し、必要であれば保険会社と交渉するなどの対応を行いましょう。

 

不安な時点で速やかに弁護士に相談する

「打ち切りと言われそうな気がする」「保険会社の対応が不誠実に感じる」といった不安を少しでも感じたら、早めに弁護士へ相談しましょう。不安や問題が大きくなってから動き出すよりも、早い段階で法律相談を受けることがおすすめです。

 

交通事故後に知っておきたい注意点

交通事故後は治療だけではなく、保険会社との交渉などに追われやすくストレスを抱えやすくなります。そこで、本章では交通事故後に知っておきたい注意点について、詳細を解説します。

 

交通事故後の治療や示談交渉における注意点

交通事故後の示談交渉において、最初に保険会社から提示される示談金額は、多くの場合、裁判所基準(弁護士基準)よりも低い金額であることがほとんどです。保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの金額よりも大幅に少ない補償しか受けられない可能性があります。

また、一度示談に合意してしまうと、原則として後から請求内容を変更することはできません。示談交渉は慎重に行うことが大切です。

 

弁護士費用特約における注意点

弁護士費用特約は、自分が加入している自動車保険に付帯していなくても、同居する家族の保険に付帯されていれば利用できる可能性があります。弁護士費用特約には一般的に限度額があり、多くの場合は弁護士費用として300万円、法律相談費用として10万円が上限とされていますが、多くのケースはこの範囲内で解決できるため、付帯があれば利用することがおすすめです。

ただし、弁護士費用特約がないからといって、弁護士への相談を諦める必要はありません。多くの法律事務所では交通事故に関して初回無料相談を実施しており、まずは相談してみましょう。

 

整骨院などへの通院における注意点

交通事故後の治療先として、病院(整形外科)だけでなく整骨院や接骨院を選ぶ方も多くいます。しかし、整骨院への通院にはいくつかの注意点があるため、事前に把握しておくことが大切です。

・整形外科と並行して通院する

整骨院は医師による診断や治療行為とは法律上区別されます。保険会社は「整骨院のみへの通院では、症状との因果関係が証明しにくい」として、治療費の支払いを拒否したり、打ち切りの口実にしたりすることがあります。整骨院に通院する場合でも、整形外科への定期通院を並行して行い、医師による診断記録を継続的に残しておくことが重要です。

・保険会社の同意を事前に得ておく

整骨院への通院を希望する場合は、事前に相手方の保険会社へ連絡し、治療費の支払い対象となるかどうかを確認・同意を得ておきましょう。

・整骨院の領収書・施術記録も必ず保管する

ご自身で立て替えた整骨院での施術費用を後から請求するためには、施術を受けた日付・施術内容・支払金額が記載された領収書が必要です。医療機関での治療と同様に領収書を受け取り、しっかり保管しておきましょう。

 

 

まとめ

交通事故の治療費打ち切りは、突然告げられることも多く、被害者にとって不安なものです。しかし、保険会社の一方的な通告に従う必要はなく、医師の判断のもと治療を継続することは可能です。

「保険会社の対応がおかしい」「打ち切りを告げられて困っている」と感じたら、一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

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