むちうちで後遺障害14級に!もらえる金額はいくら?相場・計算方法・認定のポイントを解説 |大田区で交通事故の弁護士相談

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むちうちで後遺障害14級に!もらえる金額はいくら?相場・計算方法・認定のポイントを解説

「むちうちで後遺障害14級と言われたけど、結局いくらもらえるの?」

交通事故で首や腰を痛め、半年以上治療を続けても後遺症が残ってしまった。そんな状況で一番気になるのは、具体的な金額でしょう。

自賠責保険の基準では75万円が上限ですが、これは最低ラインです。弁護士に依頼して裁判基準で交渉した場合、示談金の総額は200万~400万円程度になるケースが多く報告されています。同じ「後遺障害14級」でも、交渉の仕方次第で金額に数倍の差が出るわけです。

ただし、この金額がもらえるには適切に相手方と交渉する必要があります。通院の仕方を間違えたり保険会社の言いなりになったりすると、本来もらえるはずの金額を大幅に下回ることがあるので要注意です。

この記事では、交通事故の処理実績が豊富な弁護士が、後遺障害14級の意味、慰謝料計算の3つの基準、後遺障害14級の逸失利益の計算方法など、基本的な知識をわかりやすく説明します。

さらに、後遺障害14級に認定されるためのポイントや、保険会社の提示額に納得できないときの対処法、むちうちの後遺障害14級で弁護士に相談するメリットなど、後遺障害の問題に詳しい専門家ならではの情報も紹介しますので参考にしてください。

むちうちの後遺障害14級とは?どんな症状が対象になるか

まず、後遺障害14級について基本的な仕組みを整理します。

後遺障害等級は、交通事故によるケガが治療を終えても完全には回復せず、体に何らかの症状が残った場合に、症状の程度に応じて認定されるものです。

最も重い1級から最も軽い14級まで14段階に分かれており、等級ごとに慰謝料や逸失利益の金額が変わります。1級・2級は死亡事故に準じる重篤な障害が対象です。14級は最も軽度の等級に位置します。

むちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で認定される可能性のある等級は、主に14級9号か12級13号の2つですが、大半は14級9号で認定されます。

14級9号の認定基準は局部に神経症状を残すもの、つまり首や腰に痛み・しびれなどの症状が残っている状態です。

一方、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ、MRIなどの画像で症状が客観的に確認できる場合に認定されます。

2つの違いは、画像や検査で症状の存在を証明できるかどうかです。14級9号は画像所見がなくても、事故の状況や治療経過、症状の一貫性などから症状があると医学的に説明できる場合に認定されます。ただし、認定を受けるのは簡単ではありません。

むちうちで14級9号に認定される典型的な症状としては、上肢(腕・手)のしびれや痛み、下肢(脚・足)のしびれ、首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気、腰の痛みなどがあります。

これらの症状が事故後から途切れることなく続いていて、半年以上治療しても改善しないことが認定の前提条件です。「天気が悪い日だけ痛む」「時々しびれる」という程度では、常時症状が残っているとは言い切れず、認定が難しくなる傾向にあります。

後遺障害14級の慰謝料は「75万円」が上限? 3つの計算基準の違い

保険会社から「後遺障害14級は75万円です」と言われた方もいるかもしれません。しかし、この75万円は自賠責保険の上限額であり、被害者が受け取るべき適正な金額とは限りません。

交通事故の慰謝料を計算する基準は3つあります。それぞれの基準で、後遺障害14級の慰謝料がどれだけ変わるかを見てみましょう。

自賠責基準(最低限の補償)

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。被害者の最低限の救済を目的としているため、金額は低く設定されています。後遺障害14級の場合、後遺障害慰謝料は32万円、逸失利益とあわせた上限額が75万円です。保険会社はこの75万円をそのまま提示してくることが多いのですが、これは本来の適正額とはかけ離れている場合があります。

任意保険基準(保険会社独自の基準)

加害者側の任意保険会社が独自に設定している計算基準です。具体的な算出方法は公開されていませんが、後遺障害14級の慰謝料はおおむね40万~80万円程度になるケースが多いとされています。自賠責基準より少し高い程度で、次に紹介する弁護士基準よりずっと低い水準です。

弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例をもとに、裁判所が認める水準で計算する基準です。弁護士に依頼した場合に用いられます。後遺障害14級の慰謝料は110万円が目安とされています。自賠責基準の32万円と比べると、約3.4倍の差があります。

このように、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。保険会社の提示額をそのまま受け入れる前に、弁護士基準での金額を確認しておくことが大切です。

計算基準 後遺障害慰謝料(14級) 特徴
自賠責基準 32万円 法律で定められた最低限の補償。被害者の最低限の救済が目的
任意保険基準 40万〜80万円程度 保険会社が独自に設定する非公開の基準。自賠責より少し高い程度
弁護士基準 110万円 過去の裁判例に基づく適正額。弁護士に依頼した場合に用いられる

 

後遺障害14級の逸失利益はどう計算するか

後遺障害が認定されると、慰謝料のほかに「逸失利益」も請求できます。逸失利益とは、後遺障害によって今後の仕事に支障が出ることで、将来得られるはずだった収入が減ってしまう分を補うための賠償金です。

逸失利益の計算式は次のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応するもの)

後遺障害14級の労働能力喪失率は5%と定められています。

また、むちうちの場合、労働能力が失われる期間は一般的に5年程度に限定されるのが実務上の扱いです(裁判例によってはそれより長い期間が認められた例もあります)。

具体的な計算例

年収400万円の30歳の会社員がむちうちで14級9号に認定された場合を考えてみます。

5年に対応するライプニッツ係数は約4.58ですので、逸失利益は「400万円 × 0.05 × 4.58 = 約91万6,000円」となります。

ライプニッツ係数というのは、将来受け取るはずのお金を現在の価値に直すために使う数値です。損害賠償金は示談のときにまとめて支払われるため、将来分の「中間利息」を差し引く必要があり、そのための係数だと考えてください。2020年4月以降に発生した事故では、年利3%を前提にした係数が使われます。

逸失利益の金額は個人差が非常に大きい項目です。年収が高い方や若い方ほど金額が大きくなりますし、むちうちの場合は労働能力喪失期間を5年とするか、それ以上認めるかが争点になることもあります。保険会社は喪失期間を3年程度に短縮して計算してくることがあるため、この点でも弁護士に確認してもらう価値はあります。

注意したいのは、専業主婦(主夫)でも逸失利益は認められるということです。家事労働には経済的な価値があるとされており、賃金センサスの女性の平均賃金を基礎収入として計算するのが一般的だからです。

後遺障害14級の示談金の総額はいくらになるか

示談金の総額は、後遺障害慰謝料と逸失利益だけでなく、入通院慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害などを含めたすべての損害項目を合算した金額です。

弁護士基準で計算した場合の目安として、むちうちで後遺障害14級9号が認定されたケースでは、示談金の総額が200万~400万円程度になることが多いとされています。

具体的にどのような賠償項目があるかを一覧表で整理します。

賠償項目 賠償金の相場
入通院慰謝料 むちうちで6か月通院の場合、弁護士基準で約89万円
後遺障害慰謝料 弁護士基準で110万円
逸失利益 収入や年齢によって異なる
治療費・通院交通費 実費
休業損害 仕事を休んだ期間の収入の補填

 

入通院慰謝料の補足

入通院慰謝料の金額は通院した期間の長さに応じて計算されます。自賠責基準では「通院期間」と「実通院日数の2倍」のうち少ない方に日額4,300円をかけた金額になります。

一方、弁護士基準では「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載された算定表を使います。むちうちのように他覚所見がない場合は「別表II」を使用し、通院6か月であれば約89万円が目安です。入院があればさらに金額は上がります。

休業損害の補足

休業損害は、事故によるケガで仕事を休まざるを得なかった場合に請求できる賠償項目です。会社員の方は事故前3か月の平均日収をもとに、実際に休んだ日数分が支払われます。

専業主婦(主夫)の場合でも、家事ができなかった期間について休業損害が認められます。賃金センサスの女性平均賃金をもとに日額を算出するのが一般的で、主婦であっても数十万円の休業損害が認められるケースは珍しくありません。

一方、保険会社が提示する金額は、自賠責基準に近い低い水準であることが少なくありません。後遺障害14級で保険会社から示された金額が150万~200万円程度だったケースでも、弁護士が交渉した結果300万円以上に増額された事例は数多く報告されています。

示談交渉の進め方ひとつで解決金額が大きく変わる分野ですので、保険会社の最初の提示を鵜呑みにしないことが重要です。

12級13号と14級9号で金額はどれだけ変わるか

むちうちで認定される可能性のあるもう一つの等級、12級13号との金額差についても触れておきます。

14級と12級では受け取れる金額に大きな開きがあるため、どちらの等級に該当するかは非常に重要です。

12級13号の後遺障害慰謝料は弁護士基準で290万円です。14級9号の110万円と比べると、慰謝料だけで180万円の差があります。

さらに、逸失利益の計算で使う「労働能力喪失率」も、14級の5%に対して12級は14%と大きく、喪失期間も14級の5年に対して12級は10年とされるのが一般的です。その結果、12級の逸失利益は14級の数倍になることもあります。

12級13号と14級9号の分かれ目は、MRIなどの画像所見で神経組織の圧迫や損傷が客観的に確認できるかどうかです。事故後にMRIを撮影して、椎間板の突出やヘルニアが確認できたような場合には、12級の認定を受けられる可能性があります。

なお、むちうちではなく骨折を伴うケガで後遺障害が残った場合は、症状の種類や部位によって14級の他の号(たとえば、手足の指に関する障害など)に認定されることもあります。主治医と相談して適切な画像検査を受けておくことが大切です。

 後遺障害14級に認定されるための通院と準備のポイント

むちうちで後遺障害14級の認定を目指す場合、通院の仕方や治療中の対応が認定結果に大きく影響します。実務上、認定されやすくなるポイントは以下のとおりです。

 通院期間は6か月以上を目安にする

後遺障害14級9号の認定には、治療を継続しても症状が改善しないことを示す必要があります。そのために、治療期間として少なくとも6か月以上は通院を続けることが重要です。6か月未満で症状固定(これ以上治療を続けても改善しないと医師が判断すること)となった場合、認定のハードルが高くなります。

通院日数は60日以上、月に10日程度のペースで

通院の実日数としては、合計60日以上が目安とされています。週に2~3回程度のペースで通うのが望ましいでしょう。通院頻度が極端に低いと「症状が軽いから通院しなかったのだろう」と判断され、認定が否定される可能性があります。ただし、過度な通院もかえってマイナスになる場合があるので、医師の指示に従うことが基本です。

整形外科への通院を続ける

整骨院や接骨院だけに通い、整形外科の受診をやめてしまうと、後遺障害の認定で不利になりがちです。後遺障害診断書は医師しか作成できないため、整形外科への定期的な通院を途切れさせないようにしましょう。整骨院と併用する場合でも、整形外科には最低でも月に1回以上は受診するのが安心です。

症状を初診時から一貫して医師に伝える

後遺障害の認定では、事故当初から症状が一貫して続いていることが重視されます。首の痛みだけでなく、しびれやめまいなどの症状があれば、初診の段階からすべて医師に伝えて、カルテに記録してもらうことが大切です。途中から突然新しい症状を訴えると、事故との因果関係を疑われてしまう場合があります。

 MRIの撮影や神経学的検査を受けておく

14級9号は画像所見がなくても認定される可能性がありますが、MRI画像に異常が確認できれば、認定される方向にはたらきます。また、神経学的検査(スパーリングテスト、ジャクソンテストなど)の結果も判断材料になりますので、治療費の打ち切り前にこうした検査を受けておくとよいでしょう。

保険会社の治療費打ち切りに注意する

むちうちの場合、事故から3か月~4か月ほど経つと、保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうですか」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。しかし、まだ症状が残っているのに通院をやめてしまうと、治療期間が6か月に満たず、後遺障害の認定を受けられなくなる可能性が高まります。

保険会社からの打ち切り提案はあくまで「お願い」であり、法的な強制力はありません。痛みやしびれが続いているなら、主治医と相談のうえ、治療を継続するかどうかを判断しましょう。治療費の立替えが必要になる場合もありますが、最終的に後遺障害が認定されれば、立替分も損害賠償の一部として請求できます。弁護士に依頼していれば、保険会社との治療延長の交渉も代わりに行ってもらえます。

後遺障害診断書の記載内容を確認する

症状固定の判断が出たら、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。この診断書は認定の審査で最も重視される書類です。自覚症状(痛みやしびれの部位・程度)、他覚的所見(検査結果や画像所見)、今後の見通しなどが記載されますが、記載内容が不十分だと認定されにくくなります。

たとえば、自覚症状の欄に「頚部痛」とだけ書かれるよりも、「常時、頚部から右肩にかけて痛みがあり、右手にしびれを感じる。長時間のデスクワークや車の運転で症状が増悪する」のように具体的に記載されている方が、審査機関に症状の実態が伝わりやすくなります。主治医に自分の症状を丁寧に伝え、診断書に正確に反映してもらうことが大切です。

後遺障害14級の認定を受ける手続きの流れ

後遺障害の等級認定は、第三者機関である損害保険料率算出機構が審査します。申請の方法は2つあり、それぞれに特徴があるので解説します。

事前認定(加害者側の保険会社を通じて申請する方法)

加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、保険会社が代わりに手続きを進める方法です。被害者にとっては手間が少ないのが利点ですが、保険会社は必要最低限の書類しか提出しないことがあり、本来なら添付すべき資料が不足したまま審査に回ってしまう可能性があります。

被害者請求(被害者自身が直接申請する方法)

被害者が自分で必要書類を集めて、加害者側の自賠責保険会社に直接申請する方法です。手間はかかりますが、MRI画像やカルテのコピー、医師の意見書など、認定に有利な資料を自分で選んで提出できるため、より適切な等級を得やすいと言われています。弁護士に依頼している場合は、この被害者請求で申請するのが一般的です。申請してから結果が出るまでの期間は、おおむね1か月~2か月程度が平均的です。

保険会社の提示額に納得できないときの対処法

保険会社から提示された示談金の額が低いと感じた場合、すぐにサインする必要はありません。一度示談に応じてしまうと、原則としてやり直しはできないため、慎重に対応しましょう。

提示された金額が自賠責基準の75万円前後であった場合は、本来受け取れるはずの金額を大きく下回っている可能性があります。弁護士基準で計算し直すと、後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、逸失利益やその他の損害項目を含めれば、数百万円の差が生じることもあるので注意しましょう。

示談交渉で金額を増やす方法としては、弁護士に示談交渉を依頼するのが最も確実です。弁護士が介入することで、保険会社は弁護士基準(裁判基準)での交渉に応じるようになる傾向があるからです。

また、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、損害保険料率算出機構に対して異議申立てを行うこともできます。ただし、異議申立てが認められる確率は全国平均で約9~10%と高くないため、新たな医学的資料を添えるなど根拠を補強したうえで臨むことが重要です。

異議申立てで有効な資料としては、通院先の病院から取り寄せたカルテの写し、MRIなどの画像データ、担当医による詳細な所見を記した意見書などが挙げられます。前回の申請でどの部分が不足していたかを分析したうえで、的を絞った資料を準備することが成功の鍵になります。こうした分析や書類の準備は、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けると効率的に進められます。

示談書にサインをしてしまうと、後から「やっぱり金額が少なかった」と思っても取り返しがつきません。保険会社から示談を急かされたとしても、焦らずに専門家の意見を聞いてから判断することをお勧めします。

むちうちの後遺障害14級で弁護士に相談するメリット

慰謝料や逸失利益が増額する可能性が高まります。弁護士が交渉に入ると、保険会社は裁判を見据えた対応を迫られるため、弁護士基準に近い金額での示談に応じやすくなるからです。適正な賠償金を獲得するうえで、弁護士の介入は非常に有効な手段といえるでしょう。

後遺障害の認定手続きをサポートしてもらえることもメリットです。被害者請求に必要な書類の収集、後遺障害診断書の内容チェック、医師への働きかけなど、専門的な知識が求められる場面で的確な対応を期待できます。

まとめ

後遺障害14級の認定は簡単ではなく、6か月以上の通院期間、60日以上の通院実日数、症状の一貫性、適切な検査記録などが求められます。認定を受けるためには、事故直後から計画的に行動することが大切です。

保険会社から示された金額が自賠責基準の75万円に近い場合は、増額の余地があると考えてよいでしょう。弁護士費用特約を利用すれば費用面の心配も少なくなりますので、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士への相談を検討してみてください。

後遺障害14級の認定や示談交渉は、専門的な知識がないまま進めると、本来受け取れるはずの金額を大きく下回る結果になりかねません。保険会社から提示された金額が妥当かどうかの判断は、被害者自身だけでは難しい場合がほとんどです。

「金額がおかしい気がするけれど、よく分からない」と感じたときこそ、弁護士への無料相談を活用するタイミングです。適正な賠償を受けるための第一歩として、まずは専門家に状況を伝えてみることをお勧めします。

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