自営業でも休業損害を請求できる?休業損害と計算方法を解説します
交通事故が原因で、仕事を休まざるを得なくなった場合には、被害者は加害者側に対して「休業損害」を請求できる可能性があります。これは個人事業主であっても可能です。
会社員の場合、勤務先が作成する休業損害証明書によって休業日数や減収額を客観的に証明できますが、自営業者の場合はトラブルになるケースもあります。自営業は、売上や所得、経費、固定費、事業の状況などを証明してどのくらいの損害があったのかを証明する必要があります。
この記事では、休業損害の基礎知識、計算方法、休業を証明する資料、請求時のポイント、弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
目次
休業損害とは?
休業損害とは、交通事故による怪我などが原因で仕事ができなくなり、その結果として収入が減少した場合に請求できる損害です。治療費や慰謝料とは別に認められる可能性がある補償であり、被害者の生活や事業を支えるためのものです。
仕事ができなくなった場合の補償
休業損害とは、交通事故での怪我などが原因で仕事を休んだ場合に発生する収入減を補償するものです。
たとえば、事故後に入院したり、通院のために営業時間を短縮した場合などがこれに該当します。休業したことで減った収入分については損害として請求できる可能性があるのです。
ただし、休業損害は、単に「事故に遭ったからもらえる」というものではありません。
交通事故が発生したこと、怪我や症状によって治療が必要になったこと、そして、実際に仕事を休んで休業によって収入が減少したことなどを証明しなければなりません。
休業損害は自営業でも請求できる
休業損害については、自営業であっても交通事故が原因で休業して収入が減った場合には休業損害を請求できます。
これは治療費や修理費などとは別に請求できるものであり、働き方によって請求の可否が変わるということはありません。
自営業の場合はトラブルになりやすい?
自営業者の場合、休業損害を請求するさいに会社員よりもトラブルになりやすい傾向があります。
会社員であれば、勤務先が休業損害証明書を作成し、給与や休んだ日数を客観的に証明できます。しかし、自営業者には勤務先がなく自分でスケジュールも収入も管理しています。そして、休業した日数や収入の減少については、自分で証明しなければなりません。
また、自営業は売上に変動があることも多いため証明が難しくなります。
たとえば、事故前から売上が減少傾向にあったケース、季節によって売上が大きく異なる事業もあります。そして、ビジネスの形態によっては、休業しても売上自体は減らなかったケースなども考えられるでしょう。
トラブルを避けるためにも、確定申告書、帳簿、通帳、領収書、取引先とのやり取り、診断書など、複数の資料を準備して、実際にどのような損害が発生したのかを具体的に説明する必要があります。
休業損害の計算方法
休業損害の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。どの基準で算定するかによって、受け取れる金額が異なるため、それぞれの違いを知っておくことが重要です。
自賠責基準
自賠責保険の基準では、休業損害は原則として以下の方法で計算します。
計算式 日額6,100円 × 休業日数
自賠責保険の基準では、休業損害は原則として1日あたり6,100円です。
ただし、実際に減少した収入の金額が1日6,100円を超えることを証明できる場合には、最大で日額1万9,000円まで認められる可能性があります。
現在、自賠責基準は令和2年4月1日以降に発生した事故については新基準が適用されています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合には、旧基準が適用されます。
任意保険基準
任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている算定基準です。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、実際の示談交渉は保険会社が任意保険基準をもとに休業損害額を提示してくるのが一般的です。
任意保険基準は、一般的に自賠責基準よりは高くなる場合がほとんどとされていますが、後述する弁護士基準よりは低くなることが多いとされています。そして、任意保険基準の内容は保険会社ごとに異なっており、外部に明確に公開されているものではありません。
そのため、保険会社から提示された金額が収入減少で受けた被害に対して適正かどうかを判断するには、単に提示額を見るだけでは不十分です。事故前の収入、実際に休業した日数、治療にかかった期間、症状の程度、事業への影響、固定経費の有無などを踏まえて検討する必要があります。
弁護士基準
弁護士基準とは、過去の裁判例などをもとに損害額を算定する基準です。交通事故の損害賠償においては、自賠責基準や任意保険基準よりも弁護士基準のほうが高額になる可能性があります。
自営業を営む人が休業損害を弁護士基準で計算する場合、基本的には次のような方法が用いられます。
基礎収入額 × 休業日数
この基礎収入額については、一般的には事故前年の確定申告書に記載された所得金額をもとに算定します。
事故前年の確定申告書に記載された所得金額 ÷ 365日 = 1日あたりの基礎収入額
ただし、自営業の場合、確定申告書の所得が事故当時の収入状況をそのまま反映していないという場合もあります。前年度より収入が上がっているというケースも当然あるでしょう。そのため、必要経費の内容や固定経費、減価償却費、事業規模、事故前後の売上状況なども含めて、適正な基礎収入額を主張することが重要です。
固定経費も加算される
自営業の人が休業損害を請求する場合は、所得だけでなく固定経費の扱いについても考える必要があります。家賃や人件費など休業中でも発生し続ける費用がある場合、それを休業損害に加算できる可能性があります。
固定経費とは?
固定経費とは、売上の増減にかかわらず事業を続けるために固定的にかかる経費のことです。
・事務所や店舗の地代家賃
・水道光熱費
・通信費
・損害保険料
・リース料
・従業員の給料
・事業用設備の維持費
たとえば、怪我のために店舗を休業したとしても、店舗の家賃や水道光熱費、保険料、リース料などは通常どおり支払わなければならないということになります。このような費用は、休業によって被害者が実際に負担し続けた損害として、休業損害に加算できる可能性があります。
休業したという証明
自営業者が休業損害を請求するさいには「事故によって実際に休業したこと」「収入が減少したこと」を客観的に証明する必要があります。会社員のように勤務先が証明書を作成してくれるわけではないため、複数の資料を組み合わせて説明することが大切です。
入院日数と診断書
自営業の人が休業したことを証明する代表的な資料として、入院日数がわかる書類や診断書があります。
入院していた期間については、仕事をすることが難しいと考えられるため、休業日数として認められやすいといえます。また、医師の診断書に「就労困難」「安静」「通院加療を要する」などの記載がある場合には、休業の必要性を説明する資料となるでしょう。
ただし、通院の場合は、その日がすべて休業日数として認められるとは限りません。
保険会社は、治療内容、通院頻度、症状の程度、仕事内容、実際に仕事を休んだ時間や日数などを確認します。たとえば、午前中に通院し、午後から仕事ができた場合には、1日分の休業損害ではなく、一部の休業として扱われる可能性もあるということです。
自分で記録することも大切
診断書以外にも、具体的には、休業した日、営業時間を短縮した日、キャンセルになった予約、断った仕事、対応できなかった取引先、売上が減少した理由、症状が強かった日などを記録しておくといいでしょう。
また、確定申告書や帳簿だけでなく、予約表、業務日報、メール、LINE、取引先との連絡履歴、通帳の入金記録なども、休業や減収を示す資料になることがあります。
自営業が休業損害を請求するときのポイント
自営業者が休業損害を請求するさいに知っておきたいポイントについてここで解説します。
休業損害証明書は不要
会社員の場合は、休業損害を請求する際に勤務先に休業損害証明書を作成してもらうのが通常です。
休業損害証明書とは、会社が従業員の休業日数、給与、減収額、有給休暇の使用状況などを客観的に証明する書類です。
しかし、自営業者の場合は、勤務先の会社が存在しないため休業損害証明書は不要です。
増収が見込まれていた場合
自営業の場合、事故前年の所得だけで計算すると、実際の発生した損害を反映できない場合があります。
たとえば、事故後に大きな契約が決まっていた場合もあるでしょう。また、事業を拡大した直後だったというケースや、前年所得が低かったが現在は取引先や予約が増えていたケースなどです。
このようなケースでは、事故前年の確定申告書に記載された所得だけを基準にすると、休業損害額が低くなる可能性があります。
増収が見込まれていたというケースではその事実を証明できれば、基礎収入額に反映できる可能性があります。
休業によって収入が減らなかった場合
休業したにもかかわらず、結果として収入が減らなかったということもあるでしょう。その場合は、休業損害の補償を得られない可能性があります。
休業損害は、基本的に「休業によって収入が減少したこと」に対する損害賠償だからです。
たとえば、自営業者本人が休んでいても、従業員や家族が事業を継続し、売上や所得にほとんど影響がなかった場合や休んでいても収入が見込まれるビジネスである場合は、保険会社から「減収が発生していない」と主張されることがあります。
ですが、売上が減っていないからといって、常に休業損害が否定されるとは限りません。
たとえば、本人が休んだ分を家族や従業員が無理に補った場合、外注費や人件費が増えた場合、将来の仕事を断った場合、事故後の対応によって事業に影響が残った場合などには、損害を主張できる可能性があります。
弁護士に依頼するメリット
自営業者の休業損害は、計算方法や証明資料が複雑になります。基準が3パターン存在し、個別の事情で対応が異なります。保険会社との交渉で不利にならないために、弁護士に相談・依頼することは有効です。
有利な条件で交渉する
自営業の人が休業損害を弁護士に依頼する大きなメリットは、弁護士基準を前提に、より適正な金額で交渉できるという点です。
保険会社は、必ずしも被害者にとって最も有利な計算方法で休業損害を提示するわけではありません。特に自営業者の場合、確定申告書上の所得が低い、売上の変動が大きい、休業日数の証明が難しい、固定経費の扱いに争いがあるなどの理由で、休業損害額が低く提示されることもあります。
ですが、弁護士に依頼すれば、事故前の収入、所得、経費、固定費、売上の推移、事業の内容、治療期間、後遺障害の有無などを整理したうえで、適切な損害額を算定したうえで、法律に従って保険会社と交渉できます。
事故後で身体的な負担が大きくなる中で、代理人になってくれる弁護士の存在は精神的な支えにもなります。
費用が心配な場合は
交通事故の交渉が得意な法律事務所で無料相談を受け付けている事務所もあります。保険会社から提示された金額に疑問がある場合は早めに相談するといいでしょう。
また、自動車保険の特約の弁護士費用特約が利用できる場合もあります。自動車保険や任意保険の契約内容を確認し、特約が使えるかどうかもチェックしておきましょう。
まとめ
自営業者が交通事故によって仕事を休み、収入が減少した場合には、休業損害を請求できる可能性があります。
ただし、会社員とは異なって確定申告書、帳簿、通帳、診断書、入院・通院記録などを使って、休業日数や減収を自分で証明する必要があります。
休業損害でどのくらいもらえるかは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準で計算するかによって変わります。また、自営業の場合は休業中に発生する家賃などの固定経費を加算できる可能性もあります。
保険会社から提示された金額に疑問がある場合や、必要書類の準備に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談し、適切な補償を受けられるよう対応しましょう。

