交通事故の慰謝料を増額する方法|弁護士基準の相場と増額事由を専門家が解説
交通事故の慰謝料は、同じケガ・同じ後遺症であっても、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。保険会社が最初に示してくる金額は、多くの場合いちばん低い基準で計算されたものなので注意してください。
とはいえ、過度に警戒する必要はありません。正しい知識をもって対応すれば、慰謝料を適正な水準まで増額することは可能です。
この記事では、慰謝料が増額できる理由と具体的な方法、増額が認められる事由、逆に減額されてしまうケースまでを、被害者の立場から順に整理します。
目次
慰謝料は「弁護士基準」への切り替えで大きく増額できる
交通事故の慰謝料を増額するためにおすすめの方法は、計算の基準を弁護士基準(裁判基準)に切り替えることです。
慰謝料の算定には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。金額は自賠責基準がもっとも低く、弁護士基準がもっとも高くなります。
保険会社が示談交渉で提示してくるのは、自賠責基準か、それに少し上乗せした任意保険基準であることがほとんどです。これを弁護士基準に置き換えるだけで、金額が2倍前後になることもあります。
たとえば、むちうちで後遺障害14級が認定されたケースでは、後遺障害慰謝料が自賠責基準で32万円のところ、弁護士基準では110万円になります(それぞれの金額の根拠は、後述の「後遺障害慰謝料|等級ごとに相場が決まる」で詳しく説明します)。同じ等級・同じ症状であっても、基準が違うだけで3倍以上の差が生じるわけです。
基準の切り替えに加えて、加害者側の悪質さなどの「増額事由」を主張すること、後遺障害の等級を適正に獲得すること、過失割合を実態に合わせて是正することも、慰謝料増額のポイントです。
慰謝料額を左右する3つの算定基準
交通事故の慰謝料は、次の3つの基準のいずれかで計算されます。どの基準が使われるかで金額が大きく変わるので注意しましょう。まず全体像を表で押さえておきます。
| 基準 | 誰が定めたか | 金額の水準 | 主に使われる場面 |
| 自賠責基準 | 国(自賠責保険の支払基準) | 最も低い | 自賠責保険から支払われる金額の算定 |
| 任意保険基準 | 各任意保険会社(社内基準・非公開) | 自賠責基準を少し上回る程度 | 保険会社が被害者に提示する示談金額 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例をもとに算定基準を整理したもの | 最も高く、適正な相場に近い | 弁護士が代理人として交渉する場合や、裁判で判断される場合 |
自賠責基準:国が定める最低限の補償
自賠責基準は、すべての車やバイクに加入が義務づけられている自賠責保険の基準です。被害者に最低限の補償を確保することが目的で、金額は最も低く設定されています。
入通院慰謝料は1日あたり4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故は4,200円)で計算され、しかも傷害部分(治療費・休業損害・慰謝料など)の合計には120万円という上限があります。
治療費がかさむと、その分だけ受け取れる慰謝料が圧縮されてしまうことがデメリットです。
任意保険基準:保険会社が示談交渉で使う内部基準
任意保険基準は、加害者が加入している任意保険会社が、社内で定めている算定基準です。基準そのものは公表されていないため、外部から具体的な金額を確認することはできません。
実務上の目安としては、自賠責基準を少し上回る程度の金額で示談交渉に用いられることが多く、弁護士基準よりは低く抑えられる傾向にあります。保険会社から最初に示される提示額は、この任意保険基準に沿った金額であることがほとんどです。
弁護士基準(裁判基準):本来受け取れる適正な相場
弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした基準で、裁判所も判断の前提とすることから「裁判基準」とも呼ばれています。日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称・赤い本)に金額が示されており、3つの基準の中でもっとも高くなる点が特徴です。適正な賠償という観点では、この基準が本来の相場だといえるでしょう。
問題は、被害者本人がいくら「弁護士基準で払ってほしい」と主張しても、保険会社が簡単には応じてくれないことです。保険会社と弁護士基準を前提とした交渉を行うためには、弁護士が代理人となることが事実上必須の条件となります。
交通事故で請求できる3種類の慰謝料と相場
交通事故で請求できる慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類に分かれます。それぞれ性質と相場が違うので、順に説明します。
入通院慰謝料|通院した期間で決まる
入通院慰謝料は、事故によるケガで入院・通院したことに対する慰謝料です。
自賠責基準では、1日4,300円に「対象日数」を掛けて計算します。対象日数は、「通院した期間」と「実際に通院した日数を2倍した数」のうち少ないほうを使います。
弁護士基準では「1日いくら」ではなく、通院・入院の期間をもとに算定表で決めます。算定表はケガの重さに応じて2種類あり、骨折など画像で異常が確認できる重傷は別表I、むちうちや打撲など画像に異常が写りにくい軽傷は別表IIで計算します。以下で使う「別表I」「別表II」も、この区分を指しています。
具体的に比べてみましょう。むちうちで3か月(実際の通院が45日ほど)通院した場合、自賠責基準では対象日数90日に4,300円を掛けた38万7,000円が上限です。同じ通院期間でも、弁護士基準の別表IIでは53万円が目安になり、14万円あまりの差が出ます。これが6か月通院になると弁護士基準は89万円まで上がり、通院期間が長引くほど差はさらに広がっていきます。
重傷ではその差はもっと大きく、骨折で入院1か月・通院3か月となったケースでは、弁護士基準の別表Iで入通院慰謝料は115万円が目安です。自賠責基準は通院した日数をもとに計算するため、骨折のように毎日は通院しないケガだと金額が伸びにくく、弁護士基準との開きはいっそう大きくなります。同じケガでも、どの基準で計算するかで受け取れる金額が変わることが、ここからも分かります。
後遺障害慰謝料|等級ごとに相場が決まる
後遺障害慰謝料は、治療を続けても症状が残り、これ以上はよくならないと医師が判断した状態(症状固定)のあと、残った後遺症が後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料です。
等級は症状の重さに応じて1級から14級まであり、数字が小さいほど重くなります。最も重い1級の症状としては、事故で常に介護が必要になった遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や重度の高次脳機能障害などが含まれます。最も軽い14級の症状としては、むちうちの神経症状などが典型です。
弁護士基準の相場を表にしましたので参考にしてください。
▼後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)
| 等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
| 第1級 | 2,800万円 | 第8級 | 830万円 |
| 第2級 | 2,370万円 | 第9級 | 690万円 |
| 第3級 | 1,990万円 | 第10級 | 550万円 |
| 第4級 | 1,670万円 | 第11級 | 420万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 第12級 | 290万円 |
| 第6級 | 1,180万円 | 第13級 | 180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 第14級 | 110万円 |
自賠責基準は弁護士基準よりかなり低く、最も軽い14級で32万円です。常に介護が必要な重い後遺障害(自賠責の別表第1)の場合は、1級で1,650万円、2級で1,203万円と定められています。自賠責の金額は最低限のものであり、弁護士基準との差は等級が上がるほど大きく開いていくのが特徴です。
14級後遺障害で自賠責保険から支払われる金額を「75万円」と説明されることがありますが、この75万円は、後遺障害慰謝料32万円と後遺障害の逸失利益43万円を合わせたものが自賠責保険から支払われるという意味(保険金の上限額)です。後遺障害慰謝料そのものは32万円で、弁護士基準の110万円とはやはり大きく離れています。数字の内訳を取り違えないことも、適正な金額を見極めるうえで大切です。
なお、後遺障害による逸失利益(後遺症のために将来の収入や家事労働が減ることへの補償)は、収入のない専業主婦や学生でも認められます。収入がないからといって請求をあきらめる必要はありません。
死亡慰謝料|家庭内での立場によって相場が変わる
死亡慰謝料は、被害者が亡くなった場合に、本人と遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。弁護士基準では、亡くなった方の家庭内での立場によって目安が分かれます。
▼死亡慰謝料の相場(弁護士基準)
| 亡くなった方の立場 | 慰謝料の目安 |
| 一家の支柱(生計を支えていた方) | 2,800万円 |
| 母親・配偶者 | 2,500万円 |
| その他(独身の方・子ども・高齢者など) | 2,000万~2,500万円 |
これは本人分と近親者分を合わせた金額です。自賠責基準では、本人分400万円(2020年4月1日以降の事故の場合。それより前は350万円)に、遺族の人数に応じた金額(1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円)を加え、被害者に扶養されていた家族がいればさらに200万円を上乗せする仕組みで、合計しても弁護士基準を下回ることが多くなります。
なお、自賠責基準で遺族の慰謝料を請求できる範囲は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子・認知した子・胎児を含む)に限られています。兄弟姉妹や内縁の配偶者は、この請求権者には含まれません。
慰謝料以外に請求できる賠償項目
ここまで3種類の慰謝料を見てきましたが、事故で受け取れる賠償金は慰謝料だけではありません。実際には、治療費や通院の交通費、仕事を休んだことによる休業損害、後遺障害が残った場合の逸失利益、死亡事故であれば葬儀費用なども、それぞれ別の損害として請求できます。慰謝料の増額と同じくらい、これらの費目を漏れなく積み上げることが、最終的に受け取る総額を左右します。
加害者が不明・無保険のときの請求先
加害者が分からないひき逃げや、加害者が無保険で支払能力もない場合には、国の「政府保障事業」に請求できる制度があります。請求する相手がいないとあきらめる前に、この制度を確認しておくとよいでしょう。また、受け取った慰謝料には、原則として税金はかかりません。
相場より慰謝料が増額される事由と、証明のカギになる証拠
ここまでの相場はあくまで目安で、事情によっては相場を超える慰謝料が認められることがあります。増額が認められやすいのは、主に次のような事由があるケースです。
加害者に故意または重い過失があった場合
飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、信号無視、ひき逃げといった悪質な運転行為がこれにあたります。裁判では、これらの事情があると加害者の遵法意識の欠如が重く評価され、慰謝料の増額が認められることがあります。
事故後の加害者の対応が著しく不誠実だった場合
謝罪がまったくない、嘘をつく、証拠を隠すといった態度は、慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。ただし、単に「土下座をしなかった」「お見舞いにこなかった」というだけの理由で増額が認められるわけではなく、通常の過失事故で被害者が受ける精神的苦痛を明らかに超える事情が求められる、という点は押さえておきたいところです。
被害者側の被害や苦痛がとくに大きい場合
被害者の家族が事故のショックで精神疾患にかかってしまったようなケースが典型例です。事故が原因で家庭生活や仕事に深刻な影響が及んだ事情も増額の材料になることがあります。
裁判で相場を上回る認定がされた例
実際の裁判でも、飲酒運転、無免許運転、信号無視といった重大な違反が重なった事故や、被害者を放置して逃走した事故など、加害者の行為の悪質さがとくに際立つケースでは相場を大きく上回る慰謝料が認められた例があります。加害者の運転行為の悪質さや事故後の態度が、慰謝料の額に直接影響することを示す例といえます。
増額主張を支える証拠
慰謝料増額の主張を認めてもらうためには、証拠が欠かせません。事故の状況を示すドライブレコーダーや運行記録、ケガの状態を示す診断書や治療の記録、加害者の言動を記録したメモや録音、刑事事件の記録の照会などが有力な材料になります。事故直後は気が動転しがちですが、できる範囲で記録を残しておくことが後の交渉で効いてきます。
被害者側でできる慰謝料増額の具体策
慰謝料増額のためにできることは、証拠集めだけではありません。実務でとくに効果が大きいのは、以下の4つです。
1.過失割合を実態に合わせて是正する
まず、過失割合を実態に合わせることです。慰謝料を含む賠償金は、被害者側にも過失があると、その割合の分だけ減らされます(過失相殺)。保険会社が示す過失割合が、実際よりも被害者に不利に設定されていることもあるため、ドライブレコーダーなどの客観的な資料をもとに、正しい割合を主張することが大切です。過失割合が10パーセント変わるだけでも、受け取る金額は大きく動きます。
2.適正な後遺障害等級を獲得する
適正な後遺障害等級を獲得することも大切です。等級が1つ違うだけで、慰謝料や逸失利益が数百万円単位で変わる場合もあるからです。
等級認定の申請方法には、保険会社に任せる「事前認定」と、被害者が自分で書類をそろえて申請する「被害者請求」の2つがあります。症状の詳細をていねいに伝えたい場合は、被害者請求のほうが有利に働くことがあります。認定結果に納得できないときは、異議申立てをすることもできます。
被害者請求では、症状を的確に記した後遺障害診断書が重要になります。認定を受けるまでの期間は、おおむね1か月から2か月が目安です。被害者請求で申請すると、認定された時点で自賠責の保険金がそのまま被害者に支払われるため、早く手元の資金が必要な場合にも向いています。
等級は慰謝料だけでなく逸失利益にも直結する大きなポイントです。多少時間がかかっても正しい等級を受けることを優先したほうが、結果的に受け取る総額は大きくなります。
3.弁護士に依頼して弁護士基準で交渉する
弁護士に依頼して弁護士基準で交渉してもらうことも慰謝料増額につながります。前に述べたとおり、保険会社が弁護士基準の支払いに応じるのは「弁護士が代理人になったとき」です。交通事故の慰謝料を増額したい場合は、交通事故の交渉に慣れている弁護士に依頼することがもっとも確実です。
4.治療の受け方と示談のタイミングにも気を配る
以上に加えて、日々の治療の受け方も慰謝料の金額を左右します。入通院慰謝料は通院した期間をもとに決まるため、自己判断で通院をやめず、医師の指示に従って必要な治療を続けることが大切です。
とくにむちうちのように画像に写りにくいケガでは、通院の間隔が空きすぎたり途中でやめたりすると、症状が続いていること自体を示しにくくなり、後遺障害14級の認定に影響することがあります。保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときも、すぐに応じず、まず主治医に相談して症状固定の時期を見極めるとよいでしょう。
また、慰謝料の全体像が固まるのは、通院が終わって期間が確定し、後遺症について等級認定が出た後だという点も押さえておきたいところです。まだ治療の途中という早い段階で保険会社から示談をもちかけられても、そこで安易に応じてしまうと、本来受け取れるはずの金額を取りこぼすおそれがあります。
逆に減額されるケースと、請求権の時効という落とし穴
増額の話とあわせて、減額される事情と時効についても知っておく必要があります。ここを見落とすと、せっかくの請求権を十分に使えないまま終わってしまうので注意してください。
慰謝料が減額される主な事由
慰謝料が減額される主な事由としては、被害者側にも過失があった場合の過失相殺、事故の前からあった病気や体質的な要因が損害の拡大に関連したとされる場合の素因減額、すでに受け取った保険金などを差し引く損益相殺などがあります。これらの事由は避けられないこともありますが、事実に反する減額の主張に対しては資料をもとに反論するべきです。
たとえば、損害の合計が1,000万円で、被害者の過失が2割とされた場合、過失相殺によって受け取れる額は800万円まで下がります。逆にいえば、本来なら1割で済むはずの過失が2割とされていれば、その差にあたる100万円分を取り戻せる余地があるということです。
素因減額についても、事故の前後で症状がどう変わったかを医学的に示すことで、減額の幅を抑えられることがあります。
請求権の時効に注意
もう一つの落とし穴が時効です。損害賠償を請求できる権利には期限があり、期限を過ぎると請求できなくなります。
人身事故については、2020年4月1日の民法改正後は原則として5年、物損事故については3年が時効の期間です。時効の起算点は、被害者側が「損害と加害者を知った時」からとされています。ひき逃げではない通常の交通事故では、事故の発生日から起算されることが一般的です。
また、加害者側の自賠責保険に対して傷害部分を直接請求する場合の期限は3年です。加害者や任意保険会社に対する人身の損害賠償請求の5年とは違うため注意が必要です。所定の手続きで時効の進行を止められる場合もありますが、いずれにしても早めに動くことが増額の面でも時効対策の面でも有利に働きます。
弁護士に依頼して増額した事例と、依頼のメリット・費用の考え方
最後に、弁護士に依頼するとどの程度変わるのか、費用はどう考えればよいのかを具体的な事例で整理します。
弁護士基準での交渉により大幅に増額した事例
一般的な増額の実例としては、次のようなものが典型です。
| (事例) むちうちで6か月通院し後遺障害14級が認定された被害者が、保険会社から自賠責基準に沿った低い金額(後遺障害慰謝料32万円等)を提示されていた。そこで依頼者は、弁護士に依頼して弁護士基準で再交渉した。 |
| (結果)
通院慰謝料が89万円、後遺障害慰謝料が110万円となり、他の項目も合わせて大幅に増額した。 |
弁護士に依頼するメリットは慰謝料増額だけではない
弁護士に依頼するメリットは慰謝料の金額だけではありません。相手方とのわずらわしい示談交渉を任せることによる精神的負担の軽減や、後遺障害等級の認定を書類申請段階からサポートしてもらえること、事故で被った損害のうち慰謝料以外のもの(休業損害や逸失利益など)も漏れなく請求できることも大きな利点です。
費用は弁護士費用特約や成功報酬型でまかなえることが多い
弁護士に交渉を依頼したときの費用は、自動車保険の「弁護士費用特約」で賄えます。上限はおおむね300万円程度で、通常の交通事故ならこの範囲に収まるでしょう。
特約がなくても、着手金無料・成功報酬型で受けている法律事務所が多いので、増額した分から費用をまかなえるケースが少なくありません。ただし、被害が軽微で増額の見込みが小さい場合は、費用が増額分を上回る「費用倒れ」になることもあるため、依頼する前に大まかな見通しを確認しておくと安心です。
依頼するタイミングは早いほど有利
依頼のタイミングも結果に影響します。示談交渉が始まってからでも増額はできますが、治療を続けている段階から弁護士が関与していると、通院の記録の残し方や後遺障害の申請の準備を早めに整えられるため、より有利に進めやすくなります。相談自体は無料で受けている法律事務所が多いので、提示された金額に迷いがあれば、示談に応じてしまう前の段階で一度確認しておくとよいでしょう。
まとめ|示談に応じる前に、提示額が適正かどうか確認を
交通事故の慰謝料は、知っているかどうかで受け取れる金額が変わります。保険会社の提示をそのまま受け入れる前に、提示金額がどの基準で計算されているのか、増額できる事由はないか、必要な証拠は残っているかを一度確認することが、適正な賠償を受け取るための第一歩です。
とはいえ、過失割合や後遺障害の等級など、金額を左右する項目を被害者本人だけで見極めるのは簡単ではありません。提示された金額に少しでも疑問があるときは、示談書にサインする前に、交通事故の解決実績がある京浜蒲田法律事務所へご相談ください(初回法律相談は無料)。事故の状況やケガの内容をうかがったうえで、慰謝料を増額できる余地があるかどうかを確認いたします。

