遺言書
遺言書の概要とその必要性
遺言書とは、死亡した際に配偶者や子どもなどの相続人にどのように財産を分割するかを指定しておく書類です。
法的に有効な遺言書がある場合には、原則として遺言書にしたがった遺産分割が行われます。
遺言書がなければ、相続人全員が遺産分割の方法や割合について話し合わなければならず、大きな負担になります。
また話し合いで揉めてしまい親族が不仲になるリスクもあります。
ご自身が亡くなったときに、家族や親族に負担をかけないために遺言書を作成しておきましょう。
遺言書は、法定相続人以外の人物や団体に財産を残したいときにも効果を発揮します。
本来であれば相続する権利を有さない相手であっても、遺言書に指定しておけばご自身の財産を引き継ぐことができます。
具体的に以下のようなケースでは遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書があったほうが良いケース
- ・相続人が多い
- ・財産が多岐に渡っており他者が把握しにくい
- ・事業を営んでおりすでに決めてある後継者に事業を譲りたい
- ・複数の不動産を所有しており、相続によって散逸させたくない
- ・本来相続人ではないが、お世話になった親族にも相続させたい
- ・家族が不仲である
- ・結婚しており子どもがいない
- ・離婚歴があり、複数の配偶者との子どもが存在する
- ・自分の意思を反映して遺産を分割したい
3種類の遺言書
遺言書の種類
遺言書の種類は以下の3通りです。
遺言の種類 | 特徴 | 作成方法 |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 本人が作成して保管しておく遺言。 家庭裁判所での検認が必要。 |
すべて手書きで作成する。 作成場所は選ばない。 法務局に保管する制度もある。 |
公正証書遺言 | 公証役場の公証人とともに作成する。 手書きである必要はない。 検認せずに開封できる。 |
公証役場に出向き作成する。 作成後は公証役場に保管される。 |
秘密証書遺言 | 公証役場で本人の遺言であることを確認してもらう遺言。 内容を他人に知られるリスクが少ない。 |
自宅等で作成できる。 自筆である必要はない。 自宅で保管する。 |
上記3種類のうち頻繁に作成されるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれメリットだけでなくデメリットもあります。
それを理解した上で、ご自身の状況を鑑み最適な遺言を作成しましょう。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、手書きではありますが本人が作成できるため、作成のしやすさという点では優れています。
一方で紛失や改ざん等のリスクははらみます。
また自筆証書遺言の条件を満たしていない遺言書は、無効であると判断されるおそれもあります。
手軽に作成できる反面、死後にトラブルが発生する可能性がある遺言書といえるでしょう。
また家庭裁判所による検認という手続きを経なければ、自筆証書遺言を開封することはできません。
自筆証書遺言を作成する場合は、その内容について弁護士に相談しておくことをおすすめします。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は公証役場の公証人と作成しますので、その書き方等で無効になるリスクはありません。
また公証役場に保管されることから、破損や紛失、改ざん等のおそれもほとんどないといえるでしょう。
また家庭裁判所の検認が必要ないため、遺産分割がスムーズに進みます。
公正証書遺言はメリットが多いですが、作成するために公証役場に出向かなければならない点はデメリットといえるでしょう。
遺言書の作成は弁護士にご依頼を
相続人が複数存在している場合、遺言書がなければ遺産分割協議や財産の把握等で、相続人の負担が大きくなります。
とはいえ法的に有効な遺言書をご自身で作成することは、容易ではありません。
自筆証書遺言の場合、法的に無効な書式、内容であったり、紛失したりといったリスクがあります。
公正証書遺言は公証人と作成するため法的に無効になるおそれはほとんどありませんが、分割割合によっては特定の相続人の遺留分を侵害してしまい、遺留分侵害額請求を起こされるリスクもはらんでいます。
したがって自筆証書遺言ならびに公正証書遺言の作成は弁護士に依頼していただくのが得策です。
弁護士に依頼をいただければ、遺言書の作成のみならず、相続人の特定、財産目録の作成といった付随する作業もお任せいただけます。
法的に有効かつ、遺留分の侵害等を起こすことがないように最大限配慮した遺言書を、弁護士が作成いたしますのでお気軽にお問い合わせください。