預貯金の引き出し(使途不明金) | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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預貯金の引き出し(使途不明金)

相続開始後発覚する使途不明金

「長期間寝たきりだった被相続人が死亡した後にその財産を確認してみると、寝たきり期間中に預金口座から多額の現金が引き出されていた」
「被相続人の死亡直前に、被相続人の預金口座から一部の相続人の口座に送金されていた」
相続が開始した際に上記のような問題が発覚するケースは少なくありません。
これらのケースでは、一部の相続人やそれ以外の近親者によって被相続人の財産が無断で引き出されていた可能性があります。
また被相続人の許可を得ていた場合でも、それが特別受益に該当する可能性は大いにあります。
したがっていずれの場合も、被相続人の預貯金を引き出した相続人や近親者に対して、使い込んだ金額の返還を請求できます。
 

被相続人が死亡する前に預貯金が引き出された場合の対処法

被相続人が存命中に、使い道のわからない預貯金の引き出しがあった場合、以下の原因が想定されます。
 

  • ①被相続人が自分で預貯金を引き出し、被相続人のために使った
  • ②被相続人が自分で預貯金を引き出し、他の相続人に現金を渡した
  • ③他の相続人や近親者が被相続人の指示で引き出して、被相続人に現金を渡したor被相続人のために使った
  • ④他の相続人が被相続人の指示で引き出して、現金を自分のものにした
  • ⑤他の相続人や近親者が被相続人に告げずに、預貯金を引き出して自分のものにした

 
この中で相続の際に特別受益を主張したり、返還を求めたりする必要があるのが、②、④、⑤です。
 

特別受益を主張できる場合

②と④は被相続人の意思により、他の相続人に現金を贈与していることになります。
この贈与が住宅の購入資金や結婚資金、また一般的な扶養の範囲を超える生活費の援助だった場合は、特別受益を主張できる可能性があります。
ただし、贈与を受けたのが、相続人や相続人になる可能性が高い人以外の場合、特別受益は主張できません。
 

不法行為に基づく損害賠償請求or不当利益返還請求ができる場合

⑤のように、被相続人の意思に反して、もしくは無断で被相続人の財産を引き出した場合には、損害賠償請求または不当利益返還請求を行える可能性があります。
 

被相続人の死亡後に預貯金が引き出された場合の対処法

被相続人の死亡後は、原則として預貯金口座からの引き出しは認められていません。
相続人が銀行から預貯金を引き出そうとすると、銀行側から相続人全員の合意が得られていることがわかる遺産分割協議書等の書類の提出を求められます。
したがって一部の相続人が被相続人の死後に預貯金口座から現金を引き出す行為は、不法行為に該当するおそれがあります。
この場合は不法行為に基づく損害賠償請求や不当利益返還請求を検討するケースが多いです。
 

使途不明金について、特別受益の主張や損害賠償請求、不当利益返還請求を行う方法

使途不明金が特別受益に該当したり、また被相続人の意思に反するものであったりした場合には、それぞれの状況に即した手続きが必要です。
 

いずれのケースでも必要となる証拠

使途不明金が、特別受益であっても被相続人の意思に反して引き出されたものであっても必要となるのが現金の引き出しの履歴などがわかる証拠です。
引き出された日時や、引き出した人物、金額等を明らかにしなければなりません。
また被相続人の意思に反して引き出している場合には、被相続人の意思がわかるメモや日記等も求められます。
 

特別受益を主張する方法

使途不明金を特別受益であると主張するためには、その金額や使い道を明らかにした上で、相続人で話し合う必要があります。
話し合いで合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
 

損害賠償請求・不当利益返還請求を行う場合

損害賠償請求や不当利益返還請求を検討している場合に求められるのは入念な証拠の準備です。
被相続人の預貯金や資産を使い込んだ本人は、「被相続人の指示であった」、「被相続人の許可を得て行った」と弁明します。
この弁明を退けるための確かな証拠が必要となります。
 

使途不明金についてのお悩みは弁護士にご相談を

相続に際して使途不明金が生じた場合、特別受益の主張や損害賠償請求など、法的な知識が求められる上に確かな証拠が必要となります。
民事訴訟等の裁判所での手続きを視野にいれた慎重な証拠集めが必須です。
初手を誤ると、使途不明金の返還が難しくなりますので、使途不明金が生じた時点で弁護士にご相談ください。

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