遺言書の書き方が分からない(生前対策) | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺言書の書き方が分からない(生前対策)

遺言書の書き方が分からないという方からのよくあるご相談内容としては、次のようなものがあります。

  • ・自分が亡くなった後に、子供たちが遺産相続で揉めることのないように、遺言書を作成して財産の分け方を決めておきたいです。
  • ・実家には長男家族が一緒に住んでいるため、自分が亡くなったらこの家は長男に譲りたいと思っていますが、遺言書にどのように書けばいいでしょうか。
  • ・生前何かと面倒を見てくれて、苦労をかけている特定の子供に財産を多く相続させたいと考えていますが、可能でしょうか。

 

被相続人(遺言者)の意思を尊重し、揉めない相続にするための遺言書

遺言書が存在しない状態で相続が開始すると、法定相続分など民法上のルールに従って遺産分割をすることになります。
しかし、民法はあくまでも基本的なルールを定めているにすぎず、個々の案件についてのルールは定められていません。
そのため、相続人同士で協議して遺産分割をすることになるのですが、各人の相続分や遺産の分け方について揉めてしまい、深刻な紛争になることもあります。

それに引き替え、遺言書を作成しておくと、各相続人にどの程度の割合の財産を相続させるか、どの財産をどの相続人に相続させるかなど、自身が亡くなった時から始まる遺産相続の手続に、自分の意思を反映させることができます。

また、遺言書を残し、相続開始後に各相続人がその内容を確認して、遺言者である被相続人の意思を尊重しようという思いが芽生えることで、相続人同士の紛争の予防や、紛争激化の抑止になることも期待できます。

相続が「争族」となるケースでは、相続人同士の対立が激しく、協議や調停では収束せず、審判や訴訟にまで発展することがあります。
このような事態を回避するための有効な手段が遺言書というわけです。

遺言書については、こちらのページ もご覧ください。
 

遺言書の作成について弁護士へ依頼するメリット

  • ・ご本人に代わって弁護士が遺言書(公正証書遺言)を作成する場合、遺産の内容や分け方について詳しく事情を聞き、抜けや漏れのない遺言書を作成します。スキのない遺言書を作成することで、相続開始後に「遺言書に記載がない」といった不測の事態を回避することができます。
  • ・抜けや漏れのない遺言書を作成するためには、判例を調べたり、他の作成例を参照することが必要になります。弁護士であればこういったリサーチも可能です。
  • ・有効性の高い遺言となると公正証書遺言を作成する必要がありますが、公証役場との内容のすり合わせや、必要書類の準備など、手続は煩雑です。弁護士がサポートする場合、こういった一連の手続をまとめてお手伝いいたします。

 

遺言書の作成についてお考えの方は、当事務所へご相談ください

遺言書を書くほどの財産を持っていない、子供たちは仲がいいから相続で揉めることはないだろうなどの理由で、遺言書は不要とお考えになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、これらのケースでも揉める時は揉めます。
相続財産の多い・少ないにかかわらず、不動産や金銭が絡むことで、相続人の中で「自分は他よりも多くもらっていいはずだ」といった気持ちが芽生え、その気持ちが強くなっていくことで、相続人間で対立が生まれるということもあります。

自分(被相続人)の相続が発生し、相続人の間で紛争が起きてしまった場合、もはや被相続人ではどうすることもできません。
そんな時、「転ばぬ先の杖」となるのが遺言書です。
「遺言書の作成を考えているが何から始めればいいか分からない」、「遺言書の書き方が分からない」といったお悩みをお持ちの方は、当事務所の弁護士までご相談ください。

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