姉妹間の仲が悪く、共同相続人である姉と絶縁状態となっていたことから、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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姉妹間の仲が悪く、共同相続人である姉と絶縁状態となっていたことから、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

ご相談の概要

被相続人は母親、相続人は姉と妹(依頼者)でしたが、親の介護や父親の葬儀等を巡って衝突することが多くなり、姉妹の関係は悪化し、絶縁状態となりました。

 

父親が亡くなった数年後に母親が亡くなり、相続人は姉と依頼者の2人でしたが、絶縁状態であったことから、遺産分割協議が行われない状況が続いていました。

 

とはいえ、遺産である不動産の固定資産税が発生していたことから、このまま放置するわけにはいかない、でも姉と直接協議するのは心理的に難しいということで、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

姉と依頼者の相続分は各2分の1でしたが、依頼者は自己の相続分を取得することにこだわりはありませんでした。むしろ、自己の相続分は姉に取得させても構わないから、姉との間で遺産分割協議を成立させ、登記手続を済ませ、姉との関係を全て清算したいというお気持ちでした。

 

このご意向に沿って、お墓や祭祀に関することは姉が受け持つものとし、また、姉において登記手続を滞りなく進める代わりに、不動産や保険金は姉が取得する旨を提案しました。

 

これに対し、姉からは、今回の相続とは直接関係しない過去の出来事を掘り返されたり、些末なことを多数質問されるなど、今一つ話がかみ合わない印象でした。姉からの連絡に対し、遺産分割との関係で答える必要がある点はどこか、重要な部分をピックアップして対応するようにしました。また、こちらからの連絡に対し、姉の応答があるまで時間が空くことが度々起こったため、間延びしないよう、定期的に姉に対して進捗確認を行うようにしました。

 

最終的に、こちらが提示した分割協議案に姉が承諾したため、弁護士を通じて姉妹間で署名捺印をし、遺産分割協議が成立しました。協議が成立してから相続登記が完了するまでも多少の時間はかかりましたが、適宜催促をすることにより、無事登記手続が完了しました。

 

ご依頼を頂いてから相続登記が完了するまで、約1年での解決となりました。

 

解決のポイント

本件は、遺産の範囲や評価についてこう主張したい、特別受益を主張したい、寄与分を主張したいといったものではなく、むしろ、自己の相続分にはこだわらないから、とにかく姉との関係を清算して、終わりにしたいというお気持ちが強かったです。それだけ、姉妹間の関係は悪く、直接連絡を取ることも難しい状況でした。

 

そのような状況の場合、弁護士であれば、ご本人の代理人となって、協議や調停を進めることができます。弁護士は、冷静な第三者としての視点も持っていますので、当事者間では進められなかった遺産分割も、弁護士が入れば話が進展することが期待できます。

 

ご自身での対応が難しいと感じる方は、弁護士に任せることをお勧めします。

 

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