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依頼者である相続人が海外に居住し、共同相続人である姉との折り合いが悪い状況で、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

ご相談の概要

被相続人は父親、相続人は母親、姉及び妹(依頼者)であるところ、依頼者は海外に居住しており、他の共同相続人と一堂に会することが難しい状況でした。また、依頼者と母親の関係は良好でしたが、姉とは長らくの間連絡を取っておらず、関係は良くありませんでした。

 

そのような姉から、依頼者に対し、日本に戻って遺産分割協議をしないのであれば、相続放棄をしてくれと言われました。

 

依頼者は自身での対応が難しいと考え、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

被相続人は自筆証書遺言を残しており、その内容は、遺産の大部分及び債務を、配偶者である母親に相続させるというものでした。共同相続人全員、被相続人の遺志を尊重することにして、当該遺言書の内容に沿って進めることにしました。

 

途中、依頼者の中で思うところがあり、遺言書の内容とは異なる分割案が提起され、その内容を巡って、姉との間で意見の対立が生じることもありました。その都度、交渉経過を依頼者に報告し、進め方を相談しました。

 

紆余曲折を経て、被相続人の遺言の内容に沿って遺産分割協議書を作成する段階にまで至りましたが、依頼者は海外に居住していたため、日本の印鑑登録証明書に代わる制度を調べるなどして、必要書類を収集し、手続を進めました。

 

遺産分割協議書の取り交わしが完了した後は、相続登記手続となり、登記手続が完了するまで、必要書類のやり取りや、税理士との連絡調整を行いました。

 

ご依頼を頂いてから相続登記が完了するまで、約10か月での解決となりました。

 

解決のポイント

遺産分割を巡って難解な法律問題が生じている場合だけでなく、居住環境的に他の共同相続人と協議することが難しい場合や、仲の悪い共同相続人とのやり取りが精神的に苦痛であるといった場合でも、弁護士にご依頼頂けます。ご本人に代わって協議や示談交渉を代理人できるのは、弁護士だけです。

 

遺産分割に関してお悩みの方は、一人で抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

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