被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース

ご相談の概要

被相続人は姉です。姉には配偶者、子がおらず、父母(直系尊属)は既に他界していたため、相続人は妹(依頼者)と、兄が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である兄の子2名(長男、長女)です。

 

被相続人は、生前、公正証書遺言を作成していました。その内容は、主に、遺言者である被相続人の預貯金及び現金を一定割合で各相続人に相続させること、被相続人が有する貴金属などの動産は、兄の子(長女)に相続させること、遺言執行者として兄の子(長男)を指定すること、といったものでした。

 

ところが、依頼者は、兄の子(長女)から、依頼者が保管していた被相続人の貴金属の引渡しを受けていないとの主張を受けました。

また、遺言執行者である兄の子(長男)からは、貴金属の引渡しに関して依頼者に落ち度があるとして、被相続人名義の預貯金の分配額を減らす旨の提示がなされました。

 

依頼者は、自分だけでは解決しきれないということで、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

貴金属の引渡しを受けていないと主張しているのは兄の子(長女。依頼者から見て姪っ子)であるところ、遺言執行者である兄の子(長男。依頼者から見て甥っ子)は弟ということもあり、姉である長女の主張を受けて、依頼者に対し、被相続人名義の預貯金の分配額を減らす旨主張していました。

 

そこで依頼者から詳しく話を聞いたところ、依頼者は、被相続人の貴金属等の動産の全てを、兄の子(長女)に引渡し済みであり、先方の主張には根拠がなく、言いがかりであることを確認しました。

 

そこで、遺言執行者である兄の子(長男)に対し、被相続人の貴金属等の動産は全て引渡し済みであること、被相続人名義の預貯金の分配額を一方的に減らされる謂われはないことなどを主張した上で、遺言書のとおりに遺言執行(預貯金の分配)をしないのであれば、遺言執行者としての善管注意義務違反等を追求する可能性があることを指摘しました。

 

そうしたところ、遺言執行者である兄の子(長男)は、態度を変え、遺言書の内容どおりに預貯金を分配する旨回答しました。

 

こちらが主張する内容どおりに進むことになったため、遺言執行者から預貯金等の遺産の開示を受け、各預貯金口座の残高等を確認し、預貯金の分配額等をまとめた合意書を作成し、遺言執行者との間で当該合意書を取り交わしました。

当該合意書には、兄の子(長女)との間でトラブルになっていた貴金属等の動産の引渡しについて、全て引渡し済みであることの確認条項も盛り込みました。

 

ご依頼を頂いてから解決するまで、約2か月での解決となりました。

 

解決のポイント

依頼者から話を聞く限り、依頼者としてすべきことは全て行っており、兄の子(長男、長女)の主張は、法律上の根拠がない言いがかりの要素が強いと感じました。そのため、遺言執行者である兄の子(長男)に対し、速やかに遺言書の内容に沿った執行をしない限り、然るべき責任追及をするという毅然とした態度を示しました。

 

これが功を奏して、遺言執行者の態度が変わり、その後はスムーズに進みました。

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