遺留分侵害額請求の流れ |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の流れをより細かく確認しましょう。
遺留分侵害額請求を行うに当たっては、

  • 1、相続人は誰なのか。
  • 2、相続財産はどの程度あるのか。
  • 3、具体的な遺留分侵害額。

この三点を確認する必要があります。

1、相続人の調査と確定

遺留分の割合は、相続人を確定したうえで、法定相続分に応じて、算出します。

そのため、個別の遺留分の割合を知るためには、相続人が誰なのかを確定する必要があります。

具体的には、被相続人が生まれてから、死亡するまでの間の改製原戸籍謄本、除籍謄本をすべて取り寄せた上で、相続人を調べることになります。

特に重要なのが、被相続人の子が何人いるのか。隠し子はいないのか。ということです。

被相続人が何度も再婚して、その度に子をもうけていた場合は、その子たち全員が、子の立場で相続人になります。

養子縁組をしていた場合の養子も実子と同様に子の立場で相続人になりますし、認知しているだけの子も同様です。

遺留分が生じる場合のパターンとしては、次の5つが考えられます。

  • 1、子のみが相続人の場合(孫による代襲相続も含む)
  • 2、配偶者のみが相続人の場合
  • 3、配偶者と子が相続人の場合
  • 4、配偶者と直系尊属(被相続人の親等)が相続人の場合
  • 5、直系尊属(被相続人の親等)のみが相続人の場合

1から4のパターンでは、それぞれの法定相続分の割合を算出したうえで、その2分の1が個別の遺留分の割合になります。

例えば、配偶者と子3人が相続人の場合は、子1人当たりの遺留分の割合は、次のように算出します。
子の法定相続分2分の1を、子3人で分けて、法定相続分の割合を算出します(6分の1)。
この数字の2分の1が、子1人当たりの遺留分の割合になります。
つまり、12分の1となるわけです。

5のパターンは、配偶者も子もいない人が亡くなり、親以外の人に遺贈していたような場合に問題となります。
親の遺留分は、3分の1です。
父と母が共に生存していれば、1人当たり、6分の1となります。

このように、遺留分の割合は、相続人の数により変動するため、相続人を確定することが遺留分侵害額請求の第一歩となります。

2、相続開始時の相続財産の調査と確定

相続人を確定し、個別の遺留分の割合を確認したら、相続開始時の相続財産がどれだけあるのかを確認します。
つまり、被相続人が亡くなった時点で、どれだけの財産があるのかの確認です。

次のような財産を特に注意して確認します。

  • ・土地、建物などの不動産
  • ・現金
  • ・銀行、郵便局の預貯金
  • ・株式、国債、社債
  • ・自動車、バイク
  • ・美術品や貴金属等

また、忘れてはならないのが、負債の有無です。

借金、保証債務の他、税金等の公租公課で未払いになっているものがないかどうか、慎重に確認します。

借金、保証債務については、信用情報登録機関に問い合わせるなどして、確認するのが無難でしょう。

これらの調査により、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」と「債務の全額」を確定します。

被相続人が、遺言により相続人以外の人に全財産を遺贈している。
または、一人の相続人に全財産を相続させている。
あるいは、自分だけ相続分がない。
このような場合に、遺留分を主張するには、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」から「債務の全額」を差し引いた額に、遺留分の割合をかけることで、遺留分侵害額を算出します。

具体例で見てみましょう。

父親が亡くなり、母と三人の子A、B、Cが相続人になったとします。
相続財産の総額は、6500万円です。
負債は500万円です。
父親は、全財産をAに相続させるという遺言を残しました。
そこで、CがAに遺留分侵害額請求をしようとしています。

この場合、Cの遺留分の割合は、上記で示したとおり、12分の1です。
そして、相続財産の総額6500万円から負債の500万円を差し引いた6000万円に12分の1をかけます。
つまり、CがAに請求できる遺留分侵害額は、500万円ということになります。

一方、被相続人の生前贈与の分について、遺留分を主張する場合は、次の調査も行います。

3、生前贈与額の調査と確定

遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与は、誰に対してしたのかにより異なります。

相続人に対する贈与ならば、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分侵害額の価額に算入することになります。
ただし、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与に限定されることに注意が必要です。

相続人以外の人に対する贈与については、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分侵害額の価額に算入することになります。

また、贈与した人(被相続人)と贈与を受けた人(受贈者)の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知りながら、贈与を行っていた場合は、期間に関係なく、遺留分侵害額の価額に算入することになります。

被相続人の生前贈与の分について、遺留分侵害を主張する場合は、生前贈与額を確定したうえで、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に「生前贈与額」を足した額から、「債務の全額」を差し引き、遺留分の割合をかけることで、遺留分を算出。
算出した遺留分の額を相続できていない場合に、遺留分侵害額があることになります。

具体例で見てみましょう。

父親が亡くなり、母と三人の子A、B、Cが相続人になったとします。
相続財産の総額は、3500万円です。
負債は500万円です。
これを法定相続分で分けることになりました。
その結果、Cの相続分は、500万円でした。

ところで、父親は、死去する6カ月前に、6000万円もの額を第三者Dに贈与していました。
そこで、CはDに遺留分侵害額請求ができるのではないかと考えました。

この場合、次のように考えることになります。
まず、Cの遺留分の割合は、上記までに示したとおり、12分の1です。
父親の死亡時の相続財産の総額3500万円に6000万円を足して、負債の500万円を差し引いた額が、遺留分算定の基礎となる財産の価格になります。
つまり、9000万円です。
そして、9000万円に12分の1をかけて、Cの遺留分の額を算出します。
すると、750万円です。

Cは、実際の相続で500万円を受け取っていますから、750万円から500万円を差し引きます。
よって、CがDに請求できる遺留分侵害額は、250万円ということになります。

4、遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額相当の財産を相続できていない場合は、足りない分について、贈与または遺贈を受けた人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害額請求の方法については、裁判によらなければならないという規定は設けられていないため、当事者で話し合って、解決することもできます。

この時、注意したいことは、遺留分侵害額請求権には、時効があるということです。

「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とされています。

また、遺留分権利者が知ったかどうかに関係なく、「相続開始の時から十年を経過したとき」も、遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。(民法1048条)

一般的には、相続の開始後、遺言書などが見つかった時点から、1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しておかなければなりません。

期間内に遺留分侵害額請求権を行使したことの証拠を残すために、配達証明付きの内容証明郵便により、「遺留分侵害額請求権を行使する」旨を伝えることが望ましいとされています。

5、贈与または遺贈を受けた人との協議

贈与または遺贈を受けた人に対して、遺留分侵害額請求をする旨を内容証明郵便で伝えた後は、具体的な交渉に入ります。

遺留分権利者側が、遺留分侵害額を提示したうえで、その額を支払うように求めるのが一般的です。

注意したいことは、贈与または遺贈を受けた人が、相続人でもある場合は、その人の遺留分を超える請求をすることはできないことです。

そのため、複数人が贈与または遺贈を受けているなら、その全員と交渉するのが一般的です。

協議の結果、当事者双方の納得できる額が決まったら、和解書、合意書と言った形で、書面を交わしておきましょう。

協議した人全員の署名と押印があることが望ましいでしょう。

さらに確実なのは、公正証書によって、和解書、合意書を作成することです。

強制執行認諾条項付き公正証書なら、相手が約束を反故にした場合に、強制執行をしやすくなります。

遺留分侵害額請求の交渉は弁護士にお任せください

遺留分が侵害されていることが判明したために、遺留分侵害額請求をしようとしても、相手がすんなり応じてくれるとは限りません。

遺留分侵害額請求の相手が、兄弟であれば、なおさら、うやむやにされてしまうこともあるでしょう。

そんな時に、はっきりと、遺留分侵害額請求の意思を示すためには、弁護士を立てることが一つの解決策として考えられます。

弁護士を立てることで、相手に対して、本気であることを示すことができます。

さらに、相続問題に詳しい弁護士であれば、具体的な根拠に基づいて、適切な額の遺留分侵害額を主張することができます。

遺留分侵害額の問題も早く解決できますし、弁護士に任せることで、相続トラブルのストレスも少なくすることもできます。

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